2013年7月5日金曜日

自転車事故で保険会社に損害賠償?

司法書士の岡川です。

自転車事故に関して、9500万円の賠償を認める判決が出たというニュースがありました。

親に9500万円賠償命令 少年が自転車で人はねた事故(朝日新聞)
自転車で女性(67)をはねて寝たきり状態にさせたとされる少年(15)=当時小学5年=の親の賠償責任が問われた訴訟の判決が4日、神戸地裁であった。田中智子裁判官は「事故を起こさないよう子どもに十分な指導をしていなかった」と判断。少年の母親(40)に対し、原告の女性側と傷害保険金を女性に支払った損保会社に計9500万円を賠償するよう命じた。
(中略)
母親には女性側へ3500万円、損保会社へ6千万円の賠償責任があるとした。
いろいろと論点はあるのですが、ネット上では「え、なんで保険会社に賠償してんの?」という疑問があるようなので、「母親に責任があるのか」とか、「賠償額が大きすぎる」とか、そういう点はひとまず置いといて、まずは「なんで保険会社に支払うのか」という点を解説します。


じっくりと関係者を整理すれば、それほど複雑なことではないのですが、登場人物は、「被害者」と「加害者」、それから「被害者側の保険会社」です。
そして、加害者が被害者に与えた損害額は、9500万円です。

「被害者側の保険会社」は、被害者の損害(傷害)について、保険契約に基づいて保険金を出さなければなりません。
これは、「被害者側の保険会社」から「被害者」に対して支払われます。

少なくとも6000万円は支払っていると推認されるわけですが、説明を簡単にするため、「ちょうど6000万円を被害者に支払った」としましょう。

ここまでで、「被害者は、9500万円の損害を受けた」そして、「被害者の保険会社は、被害者に6000万円支払った」状態です。

次に、保険法にはこういう条文があります。
(請求権代位)
第25条 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。
これは法律の条文ですが、保険会社の契約(約款)にも、同じ趣旨のことが規定されていることがあります。

ここでは、「保険者」というのが保険会社で、「被保険者」というのが被害者ですね。
「代位する」というのは、「請求権者の権利を受け継ぐ」といった程度の意味だと考えてください。

被害を受けた段階では、被害者は、加害者に対して、9500万円の損害賠償請求権を有していたわけです。
そして、保険会社は、そのうち6000万円について、被害者に支払いました(保険給付を行った)。
その場合、保険会社は、6000万円分について損害賠償請求をする地位を、被害者から受け継いだことになります。

したがって、被害者は、加害者に対して、補償されていない残りの3500万円の損害賠償請求ができ、保険会社は、同じく加害者に対して、6000万円の損害賠償請求をすることができるようになります。

そうすると、
・被害者は、保険会社(6000万円)と加害者(3500万円)から、合わせて損害額の全額9500万円を受け取る。
・被害者側の保険会社は、6000万円被害者に支払って、加害者から6000万円回収して、差し引きゼロになる。
・加害者は、被害者(3500万円)と被害者側の保険会社(6000万円)に、合わせて損害額の全額9500万円を支払う。

という構造になるわけです。
結論を見ると、「加害者が全額賠償し、被害者が全額受け取る」というだけなので、何もおかしいことはないですね。


おそらく、「保険会社は、事故があった時に金を出すのが仕事だろ。なんで金もらってんだよ」という疑問だと思います。
しかし、被害者側の保険会社、「被害者との契約」で「被害者に対して」金を出すのです。
そして実際に、まず6000万円を「被害者に」支払っています。

そのうえで、保険会社は、「加害者から」自分が先に被害者に支払った分だけ回収することで、加害者との関係で差し引きゼロに持っていくわけです。

つまり、今回も保険会社は損害賠償請求しても、1円も儲けは出ていませんし、他方で加害者側も、保険会社に賠償することで、本来の額以上の賠償をするわけでもありません。


ついでにいえば、もし、今回の事故で、加害者側が「損害賠償責任保険」という種類の保険に入っていれば、その「加害者側の保険会社」が、9500万円のうちいくらかを「加害者に」補填してくれます。
そして、この場合、「加害者側の保険会社」は誰にもそれを請求できません(なぜなら、そのために保険料をもらっているのだから)。


ご理解いただけたでしょうか?


保険代位の話は、いろいろ難しい問題があるので、さっと記事に書き上げることはできませんが、とりあえず今日のところは、「別に保険会社は利益を得たわけでもないし、加害者が必要以上に支出をしたわけでもない」というところだけおさえておきましょう。

では、今日はこの辺で。


続き→子の自転車事故で、賠償金は母親が払うのか?

5 件のコメント:

  1. 被害者側の保険会社は、被害者から保険料をもらっていますよね?
    保険事故が発生しているのに保険金を支払わなくて良いなら、この保険料分だけ保険会社は利益を得ていると言えないのでしょうか?

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  2. 匿名さん

    保険会社が加害者から賠償金を全額回収できればそうなりますが、「保険料分の利益」というのは、「保険をかけていたけど、事故が起こらなかった」場合に保険会社が得られる利益と同じです。
    つまり、「何も起こらなかったのと同じ」ことなので、「事故が起こったことで保険会社が得をした」ことにはなりません。

    そして、もちろん保険会社は「常に保険料分だけ利益を得られる」わけではありません。本文中で書いた話は、加害者がいる場合等(つまり、第三者に対する請求権が発生している場合)に限ります。もし、誰にも請求できないような事故が発生し、被害者に6000万円の保険金を支払えば、その分は丸々保険会社の損になります。

    また、今回のような場合であっても、加害者に資力が無いような場合もあります。その場合、加害者に対する請求権は取得しても、賠償金を確実に回収できるとは限りません。
    保険をかけていなければ、賠償金を回収できないリスクは、被害者自身が負いますが、保険をかけていたことで、被害者は6000万円を保険会社から確実に取得でき、「6000万円を加害者から回収できないリスク」は、保険会社が負うことになります。


    というわけなので、今回の事故によって、保険会社は損(6000万円を回収できない場合)をすることはあっても、得はしていない、ということになります。

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  3. 返信ありがとうございます。
    とてもわかりやすかったです。
    なるほど、損害保険ですもんね。
    加害者から賠償される部分は実質的な損害ではないから、その部分についてはみる必要はないということですね。
    納得できました。

    これが、死亡事故で終身保険だったりすると、また違ってきますか?

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  4. 匿名さん

    おっしゃるとおり、終身保険の場合だと話が違ってきます。
    終身保険は、「生命保険」に分類されますが、保険法上、生命保険には請求権代位の規定は存在しません。
    生命保険は「損害の填補」のための保険ではなく、「保険料を払っておいて、死んだときに約定の保険金をもらう」ための保険なので、第三者に対する請求権の有無にかかわらず、死亡という事実だけで約定通りの金額が支払われるべきものだからです。
    そして、おそらく、どの生命保険の約款にも、請求権代位の約定は入っていないはずです。


    ちなみに、死亡事故の場合であっても、支払われる保険金が「損害保険」の死亡給付金である場合は、請求権代位が適用されます(例えば、自動車保険の人身傷害補償特約など)。
    それは、「死亡によって生じた損害」を填補するための給付金だからです。

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  5. 損害保険と生命保険は同じ保険でもまるで違うものなんですね。
    その違いが実感としてよくわかりました。

    火災保険で複数多額の契約がある場合でも、焼失した家の評価額を超えては受け取れないようなことを聞いたことがあって、何で?と思っていましたが、火災保険も損害保険ですもんね。
    納得です。

    詳しい説明、ありがとうございました。

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