2013年10月16日水曜日

法律一発ネタ(その3)

司法書士の岡川です。

野良猫とか野良犬を虐待することは、動物愛護法違反の犯罪ですが、野良ハムスターとか野良カピバラを殺しても犯罪にはなりません。

それらは、動物愛護法上の「愛護動物」の定義から外れるからです。
差別ですね。

では、今日はこれだけ。

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