2014年1月30日木曜日

大阪府警の高齢ドライバー向け講習

司法書士の岡川です。

大阪府警がこういう取り組みを始めたようです。

高齢ドライバー 事故防止ねらい 府警独自の安全運転講習 大阪(産経新聞)
高齢ドライバーの交通事故に歯止めをかけるため、府警は4月から、65歳以上を対象に独自の安全運転講習を実施する。とっさのブレーキ動作や反射神経の検査など、6種類の講習を今月23日から一部地域で試験的に実施し、有効性が確認されたものから採用していく方針。
(中略)
現行制度上、65~69歳の人は講習の対象外になっているが、65歳以上が絡む事故の件数は年々増加。昨年は府内で起きた事故の14・5%(6698件)を占めており、注意喚起と対策が必要だと判断した。
新講習はいずれも任意とし、各警察署単位で実施する。
前回の記事は自転車事故の危険性(というか、損害賠償のリスク)の話をしましたが、いうまでもなく、自動車は自転車以上に重大な事故に発展する危険が高いものです。
そのために、運転免許というものがあります。

そして、最近は高齢者による事故というのも増えているようです。
これは、高齢化とか若者の車離れというのも関係しているのでしょうか。

ドライバーは、車は危険な道具であるということを認識し、あまり自分の能力を過信せず、少しでも老いを感じたら、「まだまだ若い」とか言わずに、積極的にこういう制度を利用したり、免許を返納したりするのが、周りの人のためであり、また、自分のためでもあると思います。

では、今日はこの辺で。

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2014年1月29日水曜日

自転車事故による損害賠償

司法書士の岡川です

またまた、自転車事故による高額の損害賠償が認められました。

自転車死亡事故で賠償命令 4700万円、東京地裁(共同通信)
東京都大田区の横断歩道を歩行中、赤信号を無視したスポーツタイプの自転車にはねられ死亡した主婦東令子さん=当時(75)=の遺族が自転車の男性(46)に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、約4700万円の支払いを命じた。

昨年、自転車事故によって重傷を負わせた事件で9500万円の賠償を命じる判決が出てかなり話題になりました(参照→「自転車事故で保険会社に損害賠償?」)。
単純に額だけ比較すると前回の半額ですが、これは単に事案の違いによるものであって、4700万円という賠償額はなかなかの高額です。

以前にも書きましたが、自動車事故も自転車事故も、どちらも交通事故である点では異なりません。
厳密には、自賠法が適用されるかどうかという違いはありますが、自動車で怪我をさせようが、自転車で怪我をさせようが、法律上は、過失により他者に損害を与えた行為(不法行為)であるという点で共通しています(以前の記事はこちら→「自動車事故と自転車事故の違い」)。

刑事上や行政上の公法的な規制については、自動車と自転車ではその危険性に差があるため、それらの運転者に適用される行為規範に差異が設けられています。
自転車事故においては、刑法上は、過失自動車運転致死傷罪等の重い犯罪は適用されませんし、行政法上は、自転車運転に運転免許制度はとられていませんから、それを前提とする行政上の制裁は存在しません。

ところが、民事上の不法行為責任の話となると、「生じた損害を賠償する責任を負う」(民法709条)とされていますので、与えた損害が同じであれば、それが自動車によるものだろうが自転車によるものだろうが賠償すべき損害は一緒ということになります(自賠法による立証責任の転換はありませんが)。
免許もいらずに誰でも乗れる自転車の運転だからといって甘く見ていると大変なことになります。

もちろん、過失割合などを判断するにあたっては、必ずしも自動車と自転車で同一の扱いがされることはなく、自動車運転の場合より責任が軽くなることはあります。
とはいえ、相手に過失がなく、過失相殺の問題もなければ、自転車であることは関係ありません。


最近では、自転車保険(や、個人賠償責任保険)にも注目が集まっています。

それはそれで、もしもの時のために加入するのが望ましいと思いますが、何よりまず、事故が起きないよう、自転車に適用される交通ルールをしっかり学んでおく必要があります。
運転免許制度がない分、教わる機会もないものですが、自分の身を守るためにも、何かの機会を見つけて各自で勉強しておくべきだと思います。

では、今日はこの辺で。


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2014年1月28日火曜日

後法優先の原則

司法書士の岡川です。

今日は、当たり前すぎて問題になることも少ない原則を紹介します。

例えば、「Aは○○することができる」という法律と、「Aは○○することができない」という、相互に矛盾した法律があるとします。
どちらも有効に成立した日本の法律であれば、実際の事案でどちらを適用するかというルールがなければ、混乱が生じてしまいます。

そこで、「後に成立した法律が優先」というルール(「後法は前法を破る」)があります。
後からできた法律は、既に存在する規定を前提に作られたものであるから、既にある法律を修正する趣旨を含むと考えるのが自然だからです。
これを、「後法優先の原則」といいます。

もし「Aは○○することができない」という法律が「Aは○○することができる」という法律より後に成立したものであったとすれば、「Aは○○することができる」という法律が存在するにもかかわらず、Aは○○してはいけない、ということになります。


ただし、この後法優先の原則は、特別法優先の原則が妥当する場面では、適用されません。
つまり、前法が後法の特別法になっているような場合は、一般法である後法より、特別法である前法の方が優先することになります。

何が特別法で何が一般法になるかは明示的に定められているわけではないので、実際に相互に矛盾するような規定が存在した場合、どちらの規定が適用されるのか(つまり、後法優先なのか、それとも特別法たる前法優先なのか)を解釈しなければなりません。


ところで、後法優先の原則のわかり易い例は無いか、ググってみたんですけど、「国家公務員法より地方公務員法が後法なので、地方公務員法が適用される」みたいな説明がありました。
しかし、そもそも両者は適用対象が違うので、前法後法の問題じゃないとおもうんですけど、国家公務員法に地方公務員にも適用される規定があるということでしょうかね?
ちょっとよくわかりません。
ま、調べるのも大変なのでスルーしましょう。


では、今日はこの辺で。


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2014年1月24日金曜日

NTTの職員は「みなし公務員」なのか

司法書士の岡川です。

NTT東日本の職員がNTT法(日本電信電話株式会社等に関する法律)上の収賄罪で逮捕、起訴されたというニュースを見ていて、「NTT東日本の職員は、公務員とみなされる」と紹介されているのを聞きました。

そこで今日は、「みなし公務員」の話です。

日本の法律では、公務員ではないけど一定の範囲で(主に刑法の適用において)公務員として扱われる、いわゆる「みなし公務員」というものが存在します。

刑法上、公務員の定義は刑法7条にあり、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」とされています。
そして、みなし公務員とは、(公務員じゃないけども)公務員とみなされる職務に従事している人たちをいいます(なお「みなす」の意味については、こちらの記事で復習しましょう)。


公務員じゃない人のうち、誰が公務員と「みなされる」かというと、個別の法律の条文に、「○○の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」といった規定が設けられています。
これを「みなし公務員規定」といいます。

この規定が存在する場合、当該職員は、刑法上の公務員にしか適用されない犯罪類型、例えば収賄罪や公務員職権乱用罪の適用を受けることになります。
適用において公務員と「みなされる」からです。


さて、この「みなし公務員規定」は、多くの特殊法人や独立行政法人の根拠法に規定されており、日本銀行や日本年金機構、法テラスの職員なんかも、みなし公務員とされますので、そこで働く職員が賄賂を受け取ったりしたら、刑法197条以下の収賄罪で処罰されることになります。


では、NTT東日本の職員はどうでしょう。
NTT法には、このような「みなし公務員規定」は存在しません。
したがって、公務員と「みなされる」ことはないはずです。

ところが、NTTの公式ホームページでは、
NTT・NTT東日本・NTT西日本においては、公務員ではないものの職務内容が公務員に準ずる公共性を有するとして刑罰適用に関し公務員の扱いを受ける「みなし公務員」とされています。

と書かれています。

(追記:NTTのページは、2014年8月~2015年1月頃に、「公務員に準じた扱いを受ける」と表現が修正されています。「刑罰適用に関し公務員に準じた扱い」というのも、正確ではないのですが)

また、ニュースでもそのように紹介され、新聞(少なくとも読売新聞と朝日新聞と日経新聞)でも「みなし公務員」であると解説されています。

その他、ウィキペディアをはじめとする、ネット上の用語解説のサイトには、みなし公務員の例としてNTT法を挙げるものがわんさか存在します。

しかし、みなし公務員とされる根拠条文を挙げているものは皆無です。

ネット上では、あまりにも当然のように「NTT法に基づいて、NTT職員はみなし公務員である」と紹介されまくっているので、非常に不安で仕方ないのですが、NTT法のどこをどう探しても、みなし公務員規定が見つかりません。


確かに、NTT法には、収賄罪の規定が存在します。
しかしこれは、NTT法という特別法上の収賄罪であって、NTT職員はNTT職員として「NTT法上の収賄罪」が適用されることを意味します。
公務員とみなされて、公務員にしか適用されない「刑法上の収賄罪」が適用されるわけではありません。

例えば株式会社の役員が「会社法上の収賄罪」に問われたり、金融商品取引業者の職員が「金融商品取引法上の収賄罪」に問われたりするのと同様であり、これらの人が「みなし公務員」ではないのと同様、NTT職員が「みなし公務員」なのではありません。
会社の役員がみなし公務員なら、世の中みなし公務員だらけですよ。

また、NTT法22条に「刑法4条の例に従う」とあることを根拠にしているネット上の発言もありましたが、これは、NTT法19条の違反に関する国外犯処罰に関する扱いを定める規定であって、職員を公務員とみなしているわけではありません。


そういうわけで、NTT職員はみなし公務員ではないといえるでしょう。
NTTの公式ホームページに「みなし公務員とされています」と宣言されているのが非常に気になりますが、後で問い合わせてみようかな。


なお、「NTT職員は、みなし公務員である」という法律上の根拠をご存知の方は、ぜひぜひ情報提供お願いします。
気になるので・・・。

(追記:『コンメンタールNTT法』という書籍をご紹介いただきました。そこに、NTT法19条をもってNTT職員を「みなし公務員」というのは不正確である旨が記載されていました。)

では、今日はこの辺で。

2014年1月23日木曜日

未成年者の飲酒喫煙

司法書士の岡川です。

西武ライオンズの相内という選手が、未成年でありながら飲酒喫煙をしたということで球団から処分を受けたようです。
あまりプロ野球に興味がないので、当然この選手のことも全く知らないのですが、未成年が飲酒喫煙をした場合、

未成年者飲酒禁止法
未成年者喫煙禁止法

という法律に違反します。

ただし、これらの法律は、未成年者に対して「飲酒してはいけない」「喫煙してはいけない」と規定するだけで、それに違反して飲酒喫煙することが犯罪だとは規定していません。
なぜなら、未成年者の飲酒や喫煙を禁止するのは、結局、禁止することでその未成年者自身を保護することが目的だからです。
保護される対象を処罰するのは、背理ですからね。

そのかわり、「未成年者の保護」のための規定がいくつかあります。

まず、未成年者が持っていた酒や煙草は没収することができます。
この没収は、刑罰としての没収(刑法19条)ではなく、行政処分としての没収です。
また、未成年者自身ではなく、未成年者に酒や煙草を販売したり、親権者などが飲酒喫煙を制止しなかった場合、そのことが犯罪となります。
飲酒することが犯罪なのではなく、周りの大人が飲酒させる(黙認する)ことが犯罪だということですね。


ところで、未成年の芸能人やらスポーツ選手が飲酒喫煙して謝罪、というのはしばしば見かける光景です。

上記の通り、飲酒喫煙の“被害者”は自分自身なので、本来は誰かに何かを謝ることでもないのですが、法律に違反する行為を行ったという事実が、所属する組織(球団、事務所、学校など)のイメージを損ねたりするわけで、そういう意味で、関係者に迷惑をかけることになります。

それに対する謝罪なんでしょうね。たぶん。


そういうわけで、飲酒喫煙は、マスコミで報道するほど“(私も含め)世間一般に対して”は、何の迷惑もかけていません。
なので、個人的には、反省して関係者に謝罪したらそれで終わり、でいいと思うんですけども、この選手、1年ちょっと前に無免許運転+スピード違反で捕まっているらしく、これらの道路交通法違反は、他人に迷惑をかける行為なので、飲酒喫煙よりもこっちの方がよっぽど重大です。


飲酒について自制ができない + 交通法規が遵守できない = 飲酒運転

という、死亡事故につながる最悪の組み合わせですので、周りの大人は、今のうちにきちんと指導教育してくださいませ。


では、今日はこの辺で。


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2014年1月21日火曜日

大麻の法規制

司法書士の岡川です。

オバマ大統領が「マリフアナにアルコール以上の危険ない」と発言したことで、少しだけ話題になっています。
この発言は、別に驚くようなことでも異常なことでもなくて、大麻がアルコールより危険ではないことは、従来から指摘されていることで、実際に先進国においても、アメリカのいくつかの州やヨーロッパのいくつかの国で、一定の範囲での大麻の自己使用が合法化されています。
日本でも「大麻の自己使用」について、非犯罪化すべしとの主張は根強く存在します(厳密にいうと、日本の法制度上、大麻の「吸引」自体は合法であり、「所持」が犯罪とされています。参照→「大麻を吸引した小学生の罪」)。

「大麻合法化」の話題になると、「大麻には依存性がある」とか「大麻には心身に悪影響を与える」という非常に単純な批判が出ますが、合法化(非犯罪化)を主張する場合も、「大麻に危険性は無い」と主張する人はあまりいません。
つまり、危険性が有るか無いかというのは、問題になりません(この点は「有る」ということで異論はありません)。

合法化(非犯罪化)のポイントは、「現に『合法な薬物』として認められているアルコールやタバコよりも危険性が小さい」ということです。
大麻の危険性が問題だというのであれば、それ以上に危険なアルコールやタバコが認められているのはなぜなのか。
アルコールやタバコが認められているならば、大麻が禁止される理由はないのではないか。
これが大麻合法化(非犯罪化)の論拠です。
さらにいうならば、たとえ心身に影響を与えるものだとしても、自分で吸う分には自己責任だ、ということも根拠です。

これに対し、「大麻の使用が入り口となって、より強力な薬物使用に繋がる」という反論(これをゲートウェイドラッグ理論といいます)がなされます。
ところが、やはりこれも反論としてピントがずれていて、ゲートウェイとなり得るアルコールやタバコが認められていて、なぜ大麻が認められないのか、という点に答えを与えていません。
一般的に、タバコもゲートウェイドラッグとして挙げられているのです。

それから、暴力団の資金源になるという点については、非合法だから非合法な組織の収入源になるわけで、むしろ、合法的に栽培できれば合法的な組織の収入になるだけです。
タバコ同様、大麻税をかければ、税収にも貢献しますね。

大麻合法化(非犯罪化)のデメリットとしては、大麻が蔓延することで、社会的コスト(生産性の低下、医療費の増大などなど)がかかることです。
これは確かに否定できないのですが、それこそまさに「タバコと一緒」です。

このように、他の薬物との比較で考えると、「成人が、自己の判断で大麻を吸うこと(その前段階として所持すること)」を、本当に刑罰をもって禁止すべきことなのか、もう少しきちんと議論されるべきだと思います。

また、全く別の観点でいえば、およそ薬物犯罪(自己使用)というのは、仮にそれを抑止しようとしても、刑罰(例えば刑務所に放り込む)ではあまり効果がないとされており、刑罰を科すよりむしろ治療をすべきであると考えられています。
この点からも、規制するにしても、もっと他の方法が適切なのではないか、ということができます。


大麻に限らず、既に禁止されていることを合法化するというのは、かなりの抵抗があるものです。
したがって、今から新たに何かを規制するという場合も、慎重にならなければならないのです。

規制するのは簡単ですが、それを解禁するのは、難しい。
立法者や、それを選ぶ国民も、これを忘れてはなりません。

では、今日はこの辺で。


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2014年1月20日月曜日

法律一発ネタ(その7)

司法書士の岡川です。

法律家は、ほぼ確実に「競売」を「けいばい」と読む。


では、今日はこれだけ。


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2014年1月19日日曜日

嫡出推定と「推定の及ばない子」

司法書士の岡川です。

法律上の親子関係に関するニュースが続いています。

父子関係、DNA鑑定で取り消し 司法、異例の判断
DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば、父子関係を取り消せるかが争われた訴訟の判決で、大阪家裁と大阪高裁が、鑑定結果を根拠に父子関係を取り消していたことがわかった。いったん成立した親子関係を、科学鑑定をもとに否定する司法判断は、極めて異例だ。


前回も書きましたが、民法772条は、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定しています。
「推定する」というのは、実際にどうか不明確な場合にも、とりあえず、そういうものとして扱うということです。
つまり、既婚女性が妊娠したら、生まれてくる子は、反証がない限りその女性の夫の子と扱われます。
これを、「推定される嫡出子」といいます。

推定される嫡出子の嫡出性を争うには、「嫡出否認の訴え」(民法777条)によらなければなりません。
この訴えは、出生を知った時から1年以内に提起しなければなりません。
それを過ぎれば、嫡出否認の訴えを提起することができない=嫡出性を否定できない=推定を覆せない=親子関係が確定する、ということになります。

他方、夫婦の間に子が生まれたとしても、懐胎したのが婚姻前ということもあります。
いわゆる「できちゃった婚」というやつですね。
この場合、民法772条の要件を満たさないため、夫の子と推定されません。
ただし、この場合も夫が別途認知する必要はなくて、戸籍実務上は、嫡出子として扱うことになっています。
これを、「推定されない嫡出子」といいます。

推定されない嫡出子の場合、嫡出性を争うには嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認訴訟によることができます。
これには1年という期間制限がないため、いつでも争うことができます。
例の元・光GENJIの大沢樹生氏の件は、ワイドショーなんかをみる限りこのパターンのようです。

ここで、妻が婚姻中に懐胎した子ではあるが、夫の子ではないことが明らかな場合どうなるのか、という問題が生じます。
民法の条文のとおりに解釈すれば、1年を経過すれば嫡出性を否定しえないように思われます。
しかし、そんな杓子定規な解釈では、不都合が生じることがあります。

そこで、明らかに772条の推定が不自然な場合は、772条の推定が及ばないと考えられています。
これを「推定の及ばない子」といいます。

「推定されない嫡出子」が「民法772条の推定が及ばないけど嫡出子」であるのに対し、「推定の及ばない子」は、「民法772条の推定が及ばないから嫡出子ではない子」ということになります。
ややこしいので、混同しないよう注意が必要です。

この、「推定の及ばない子」には、どこまでが含まれるのかは争いがあります。
判例では、夫が戦争中で長期間出征していた間に懐胎した子(これを夫の子と推定するのは不自然)について、嫡出推定が及ばないとしています。
そして、外観上、夫の子である可能性が否定できない(例えば、同居していたり、性交渉があった場合)が、DNA鑑定等によって科学的に父子関係が否定された場合はどうか、という点について、学説も審判例も分かれてきました。
DNA鑑定で親子でないことが分かっているのに、法律上親子関係が否定できないという点に違和感を覚えるかもしれませんが、民法が嫡出否認の期間制限をしたのが、親子関係を早期確定して子の法的地位を安定化させるという趣旨であるとすれば、たとえ真実と違っても、もはや否定できないとすることが子の利益に適うという考え方もできるからです。
というかそもそも現行民法ができた明治時代に、そういう事態が想定されていなかったということでもあるのですが…。

今回報道されたの事案では、生物学的な父親(要するに、不倫相手ですね)に子供が懐いているという事情もあるようで、親子関係を否定する結論がでました。
おそらく上告されているのでしょうが、最高裁の判断が待たれます。
では、今日はこの辺で。

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2014年1月16日木曜日

推定と擬制

司法書士の岡川です。

毒物と毒薬の違い」というのは少しマニアックな話でしたが、日常用語として同じように使われていても、法律用語としてはきちんと区別されて使われる用語、というのはたくさんあります。

そのひとつが、「推定する」というのと「みなす」というものです。

両者は、日常用語としても、ニュアンスの違いがあるかもしれませんが、その違いを認識して使い分けることはできますか?


法律の条文において、「推定する」とあれば、それは、「一応そうだということにするが、『そうじゃない』という証明があったら覆る」ことを意味します。

例えば、民法772条は、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定しています。

妻が懐胎した子は妻の子であることは間違いない(代理母という特殊な事例はひとまず除外)ので、夫の子と推定されるということは、すなわち夫婦の子=嫡出子だと推定されることになります。
これが、いわゆる嫡出推定というものです。

実際に夫の子であったら、推定されようがされまいが結論は変わらないのですが、実際に夫の子でないという場合もありますね。
その場合も、「夫の子と推定する」とされる以上は、とりあえずは、夫の子として出生届は受理されますし、適法に戸籍に載ります。
ただし、「そうじゃない」という証明によって覆すことができます。
これを嫡出否認といいます(民法774条)。


他方で、「みなす」と書いてあったら、「実際のところどうなのかにかかわらず、そういうことにする」という意味です。
「反証を許さない」のが「みなす」という文言の意味です。

「みなす」ことを「擬制」といいます。

例えば、民法886条は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定しています。

胎児ってのは、生まれてないから胎児なわけですが、この規定によって、「法律上は既に生まれているものとして扱う」ということになります。
これは「推定」ではなく「擬制」なので、反証を許しません。
つまり、いくら「生まれてない」ことを証明しようが、結論を覆すことはできないわけです。


どちらも同じように、「どっちかわからない場合」に結論を与える文言ですが、反証を許すか許さないかという違いがありますので、しっかりと区別して使いましょう。


あ、ちなみに、例の元・光GENJIのあの人のあの事件は、そもそも「婚姻中に懐胎した子」じゃないということで、嫡出推定を受けておらず、したがって嫡出否認ではなくて、親子関係不存在確認という争いになっている…とかそういう話らしいですが、あまり興味がないのでその辺は詳しく把握していません。

では、今日はこの辺で。

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2014年1月15日水曜日

認知した「父親」からの認知無効の主張

司法書士の岡川です。

ワイドショーなどでは、元・光GENJIの大沢樹生氏の息子がDNA鑑定で実の子じゃないことが分かったとか、いや、99.9%親子だとかいう、第三者からみれば非常にどうでもいい話題で大盛り上がりです。
もちろん、当事者にとっては極めて重要な話なので、話し合いとか裁判所でしっかりと結論出したらいいと思うんですけど、公共の電波に乗せて応酬しあう話でも無かろうと思います。

さて、そんな芸能界の泥沼論争はさておき、親子関係について最高裁判決が出ました。

父親の認知無効請求は可能と判決 最高裁が初判断
子を認知した父親が、自ら認知無効の請求をできるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は14日、「無効の主張が一切許されないわけではない」との初判断を示した。

当たり前といえば当たり前なのですが、夫婦間に子が生まれたときは、その子は法律上も夫婦の子(夫の子かつ妻の子)となります。
そして、これを嫡出子といいます。
あとは役所に出生届を出せば手続きは完了し、きちんと夫婦の子として戸籍に載ります。
この出生届は、法律上当然に成立した親子関係を役所に報告するために提出するものです(こういう届出を「報告的届出」といいます)。

ついでにいうと、大沢さんの子はこの例ですね。


しかし、結婚していない男女の間に子が生まれた場合、母子関係は成立しますが、父子関係は法律上当然には成立しません。
したがって、出生届を出しただけでは、子は母親の戸籍に入りますが、父親は存在しません。

もちろん、生物学上の父親は、どこかに存在する(少なくとも過去には存在した)はずなので、その父親との間で法律上の父子関係を成立させる制度が必要になってきます。
それが「認知」という制度です。
「認知」は、基本的には認知届を役所に提出することによって行います(届出によって父子関係が生じるので、こういう届出は「創設的届出」といいます)。

ちなみに民法の条文上は、母親も認知が必要であるかのように読めるのですが(民法779条)、母親に認知は不要というのが確立した判例です(生んだ人が母親ということです)。


届出によって認知が行われるということは、全く血縁関係のない子を「俺の子だ」といって認知することも(事実上)可能であるということになってしまいます。
あるいは、本当に自分の子だと思って認知したら、実は他人の子だったという場合も考えられますね。

これらの場合も、役所はいちいち窓口でDNA鑑定なんかしませんから、その届出は「受理」されてしまうわけです。
もちろん、法律上は認められた行為じゃないので、故意にやったら「公正証書原本不実記載罪」というれっきとした犯罪になりますが。
受理された以上、書面の上では(つまり、法的な扱いとしては)、父子関係が成立してていることになります。


この場合に、「ごめん、あれ嘘だから(or勘違いだから)、無かったことにして」という「認知無効」という主張が通るか、という問題が生じることになります。

この点、民法には、「認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。」(民法785条)という規定と、「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。」(民法786条)の規定が存在するので、この辺の解釈が争点になりそうです。
そして、近年の通説では、次のように考えられています。

まず、785条については、「取り消すことができない」というのは、本当の血縁関係が存在することを前提に、詐欺や強迫によって認知してしまった(認知するつもりはなかったのに!)という場合であっても、それで取り消すことは認めないという意味になります。
血縁関係が存在しない場合は、本条のいう取消しの問題ではなく、認知の無効が問題となるわけです。
そして、血縁関係が存在しない場合の認知の無効については、786条において無効主張ができるとされる「利害関係人」に、認知届を出して「父」となっている人も含まれると解します。


かつての大審院判決では、(傍論ですが)認知者からの無効主張を認めないとされていたのですが、その後の下級審判例では上記の通説と同じ方向で、認知者にも無効主張を認める流れになっていました。
今回、それが最高裁でも認められたということです。

なお、今回の最高裁判決には、反対意見も付されています。


文理上はどっちとも解釈できるので、どっちがより妥当かという実質的な判断に持ち込まれたのですが、結局「一律に無効主張は許さない」として門前払いするのはよろしくない、というところで落ち着いたようです。


「何かの間違い」という場合は仕方ないとしても、わかっててあえて他人の子を認知するという行為は、ややこしくするだけなので、本当に必要なら、養子縁組なり特別養子縁組なり、正面から正々堂々と父子関係を成立させましょう。

では、今日はこの辺で。

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2014年1月8日水曜日

罪刑法定主義の派生原理その5「明確性の原則」

司法書士の岡川です。

罪刑法定主義シリーズが、の代表的な(伝統的な)4つの派生原理を紹介したところで終わっていたのですが、前回の記事で触れた明確性の原則も紹介しておきましょう。

「明確性の原則」とは、文字通り「刑法刑罰法規)の内容は、具体的かつ明確に規定されなければならない」という原則です。

罪刑法定主義は、何が犯罪で何が犯罪でないかをあらかじめ国民に提示しておくことで、国民の自由を保障する(国家による不意打ち的な処罰を避ける)機能を有していました。
とするならば、たとえ法律に犯罪行為が規定されていても、それがあまりにも漠然としていたら意味がありません。
そこで、犯罪構成要件が曖昧・不明確である場合は、憲法31条に違反して無効とされます。

最高裁判所は、違憲無効となるかどうかは、「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうか」によって判断するものとしています。

まあ、当然といえば当然の原則ですね。

ただし、実際には、犯罪行為の対象をかなり包括的に規定している法律は少なくありません。
それらも、なんやかんやで違憲無効とはされていません。
有名どころで、いわゆる「淫行条例」における「淫行」という要件が不明確かどうかが争われた事案で、「淫行」という規定も不明確ではないとされています。

「淫行」は「淫行」でわかるやろ、常識的に考えて・・・という話ですね(ただし、最高裁で反対意見が付されています)。

ただ、違憲無効とされないから良いってものでもなくて、そもそも国民の自由を不当に制限しないための原則なので、たとえ憲法31条の問題はクリアしていたとしても、できる限り具体的・明確に規定してもらいたいものです。
立法府のみなさん、そこんとこよろしくお願いします。

では、今日はこの辺で。


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罪刑法定主義シリーズ
1.罪刑法定主義
2.罪刑法定主義の派生原理その1「法律主義」
3.罪刑法定主義の派生原理その2「遡及処罰の禁止」
4.罪刑法定主義の派生原理その3「類推解釈の禁止」
5.罪刑法定主義の派生原理その4「絶対的不確定刑の禁止」
6.罪刑法定主義の派生原理その5「明確性の原則」 ← いまここ

2014年1月7日火曜日

毒物と毒薬

司法書士の岡川です。

最近、マルハニチロ子会社が製造する冷凍食品への農薬混入事件が世間を騒がせています。

何年か前に話題になった、中国産の毒餃子事件でも混入されたのも農薬で、そのとき混入されたのは、メタミドホスという有機リン系の農薬(殺虫剤)でした。
今回も同じく有機リン系の農薬ですが、マラチオンという物質が検出されたようです。

農薬は、一般的にも手に入り易い化学物質ですが、同時に人体にも有害な成分が含まれており、平たく言えば「毒」そのものです。
したがって、その取扱いには十分気を付けなければなりませんし、ましてや、故意に食品に混入させるなどもってのほかです。


ところで、日本において、「毒」はどのように規制されているのでしょうか。
実は、ここまで書くにもちょっと神経を使ったのですが、法律で規制される以上、「毒」の定義も厳密であり、何でもかんでも「毒性があれば毒物」というわけではありません。


「毒」とは、一般的には、毒性、つまり人体に有害な影響を及ぼす性質を有する物質の総称です。
ところが、日本の法律には、この「毒」そのものの定義は存在しません。
その代わり、「毒物」と「毒薬」について定義されています。

この「毒物」と「毒薬」は、一般的には同じような意味ですが、法律上は、両者は指定する根拠法が異なる全く別物です。

「毒物」とは、毒物及び劇物取締法に定義されており、同法の別表及びこれに基づく政令である「毒物及び劇物指定令」に掲げられた物質が法律上の「毒物」です。
逆にいえば、ここに掲載されていないものは、どんなに有毒でも、法律上は(同法による規制対象となる)「毒物」ではありません。

なお、「毒物」ほど毒性が高くないけど有毒な物質として同法で指定されるのが「劇物」です。
「毒物」と「劇物」も、あまり区別されずに使われることが多いですが、法律上は別物なのです。
さらにいえば、毒物の中でも特に毒性の高いものは、「特定毒物」とされ、さらに厳しく規制されています。

要するに、毒性の強さでいうと、「劇物<毒物<特定毒物」ということです。


他方、「毒薬」というのは、薬事法上の用語です。
医薬品のうち、毒性の高いものとして薬事法施行規則において「毒薬」と指定された医薬品が、薬事法において「毒薬」と定義されます。
同じように、同規則において「劇薬」として指定された医薬品が「劇薬」です。

毒物劇物取締法の定義上、毒物や劇物から医薬品が除かれており、他方、毒薬や劇物は医薬品であるため、両者は法律上全く別物ということになります。

ついでなのでもうひとつややこしいことをいうと、「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」でいうところの「毒物」は、上記の毒物劇物取締法における「毒物」と、薬事法における「毒薬」と、さらに、それらに類似する物質を含む広い意味での毒性物質のことを指しています。


とりあえず、流通食品毒物混入防止法のことは置いておいて、毒物劇物取締法と薬事法での指定がなければ、毒性のある物質であっても、「毒物」でも「毒薬」でもないということになります(もちろん、指定されなければ「劇物」でも「劇薬」でもありません)。
指定されるかどうかは、毒性の強さ(これは、致死量によって調べられます)が基準になりますので、ある一定以上の毒性がなければ、毒物でも毒薬でもないただの化学物質だということになります。
もちろん、ただの化学物質であっても、人体に悪影響を及ぼすものは、他の法律において色々と規制されていることは当然です。

実は、今回検出されたマラチオンも、毒餃子事件のメタミドホスも、毒物劇物取締法や薬事法上の「毒物」「毒薬」ではありません。


では、今回、故意に誰かがマラチオン等の薬品を冷凍食品に混入させたということであれば、流通食品毒物混入防止法が適用されるのでしょうか。
これは同法に定める「その毒性又は劇性が前二号に掲げる物の毒性又は劇性に類似するもの」に該当するのかで決まるのですが、「類似するもの」といっても、どの範囲が含まれるのか、その辺の解釈は、はっきりいってよくわかりません。
人体に同じように作用する物であればすべて含むということであれば「類似するもの」に該当しそうですが、さすがにそれは広すぎる。
他方で、毒性の程度も含めて類似性が判断されるのであれば、「類似するもの」には該当しなさそうです。

ちょっと規定が漠然としすぎているので、明確性の原則に反しそうな気もしますが…(明確性の原則は、罪刑法定主義の派生原理のひとつに数えられることもある重要な原則です)。


ちなみに、同法は、去年の「黒子のバスケ」作者に対する脅迫事件において、適用法令として挙げられています。
黒子のバスケ事件で検出されたのはニコチン(タバコに含まれるやつですね)だったのですが、ニコチンは毒物劇物取締法上の「毒物」に該当しますので、定義的にはクリアです(本当に混入させたかどうかが争点になります)。


なお、毒物混入の罪は、業務妨害罪なんかよりはるかに重罪です。
その行為によって引き起こされる被害の大きさを考えてのことです。

犯人はだいぶ絞られていそうなのですが、早く解決してもらいたいものです。

では、今日はこの辺で。


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2014年1月6日月曜日

あけましておめでとうございます

司法書士の岡川です。

今年も、知って得する情報や別にそうでもない情報を、いたって大真面目に発信していこうと思います。

社会人の教養として、法律系科目の試験対策として、レポートのためのコピペ材料として(非推奨)、ただのヒマつぶしとして、今年もこのブログが皆様のお役に立てれば幸いです。

本年もよろしくお願いいたします。


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