2014年2月10日月曜日

成年後見と印鑑登録

司法書士の岡川です。

社会人になったとき「実印」を作った方も多くいることと思います。
「実印」とは、市町村で印鑑登録をした印章のことで、どんな安物のハンコであっても、その印章を登録すればそれが自分の実印となります。

印鑑登録すると、登録した市町村で印鑑証明(印鑑登録証明書)を発行してもらうことができます。
重要な書類に押された印影と印鑑証明とを照合することによって、実印で押印したことが分かり、実印(という普通は本人が持っているはずのもの)で押印されたものは、本人が押印したものであろうと強く推認されることになります。
印鑑証明の添付を要求されている一定の手続き(不動産登記手続など)を除き、法的には実印も認印も効力は同じなのですが、重要書類では、紛争防止と高い証拠力の確保のために、実印を押すことになります。

さて、この印鑑登録ですが、国会が定める「法律」ではなく、市町村の条例で規定されています。
したがって、誰がどういう手続きで印鑑登録をすることができるのか、というのは、市町村によってバラバラです。
例えば、印鑑登録をすることができる年齢も市町村によって異なり、14歳からできる市もあれば15歳からの市もあるようです。
その年齢に達しない者は、印鑑登録をすることができません。

もうひとつ、一般的に印鑑登録をすることができないのが「成年被後見人」です。
成年被後見人とは、後見開始の審判を受けた者(その法定代理人として成年後見人が就任)のことです(詳しくは、「成年後見制度入門」)。

成年被後見人は、原則としてあらゆる法律行為を単独で行うことができず、代わりに法定代理人であり成年後見人が行います。
印鑑登録が必要な手続きについても成年後見人の印鑑証明が使われるので、本人(被後見人)の実印が使われることはありえず、印鑑登録をしておく必要がありません。
また、印鑑登録がされていると、印鑑証明を発行することができるため、これが悪用される危険があります。
そのため、新たに印鑑登録ができないようになっているのです。


では、既に印鑑登録がしている人に後見開始の審判がなされ、成年被後見人となったら、登録された印鑑はどうなるのでしょうか。
実は、このことが、少し前に同業者と話しているときに話題になりました。

改めて調べてみると、例えば、私の地元の高槻市や昔住んでいた堺市などの印鑑条例では、「登録資格を失ったとき」に登録が消除されると規定されているため、成年被後見人になったら登録は抹消されます。
高槻市のお隣の茨木市では、「死亡したとき、又は成年被後見人若しくは失踪宣告を受けたとき。」という(明らかに日本語がおかしい)規定が存在しますので、ここでも登録も抹消されるようです。
大阪市では、条例で直接的に規定されていませんが、事務取扱要領において、成年被後見人になったとわかれば消除する取り扱いになっているようです。

なるほど。

さらに、登録が消除されるためには、印鑑登録されている住所地の市役所に後見開始の審判があったこと(成年被後見人になったこと)が分からなければなりません。
審判があったからといって当然には住所地の市役所に通知されませんが、どうやら後見開始の審判があれば自動的に消除される扱いになっているようです。

これは、だいたい次のような流れになるようです。

まず、後見開始の審判が確定すると、法務局に後見登記がされます。
次に、後見登記がされると、法務局はが本籍地の市町村に通知します(後見登記等に関する省令13条)。
その後、どういう根拠かわかりませんが(おそらく市長村長規則レベルの根拠で)、本籍地の市町村から住所地の市町村に通知されるようです。
これで、住所地の市町村に後見開始が伝わり、印鑑登録が消除されることになります。

この辺の事務の取り扱い等は市町村によって異なり、実際に、後見人がついているにもかかわらず、印鑑証明書が発行されたという例もあるようです。

後見人に就任した時は、印鑑登録のことにも気をつけましょう。

では、今日はこの辺で。


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成年後見シリーズ
第1回「成年後見制度入門
第2回「法定後見の類型
第3回「任意後見契約について
第4回「後見終了後の問題
第5回「後見人には誰がなるか?
第6回「成年後見制度を利用するには?
番外編「成年後見の申立てにかかる費用
番外編2「成年後見の申立てにかかる時間
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