2014年2月13日木曜日

行為能力の話

司法書士の岡川です。

前回、成年被後見人の話をしたので、ついでに行為能力の話(今更ですが)。

私法の三大原則のひとつに「権利能力平等の原則」というものがあります。
「権利義務の主体となる資格」のことを権利能力といい、自然人は皆、権利義務の主体になる(権利を取得したり義務を負ったりする)ことができるという原則です。

しかし、必ずしも全ての人が単独であらゆる私法上の行為をすることができるわけではありません。

例えば、未成年者が法律行為をするには、原則として親権者の同意が必要です(民法5条)。
これはすなわち、未成年者は単独では(親権者の同意なしには)確定的に有効な法律行為をすることができない、ということを意味します。

このように、民法上、単独で有効に法律行為をなす資格がない者というのがいくつか規定されています。
この「単独で有効に法律行為をなしうる地位又は資格」のことを「行為能力」といい、行為能力が制限されている人を「制限行為能力者」といいます。
未成年者は、民法5条において行為能力を制限されている制限行為能力者です。

同じように、成年被後見人や被保佐人も制限行為能力者です。
成年被後見人は、成年後見人の同意を得たとしても、原則としてあらゆる法律行為をすることができず、成年後見人が本人に代理してあらゆる法律行為を行うことになります(前回書いたように、成年被後見人が印鑑登録をすることができないのは、このためです)。
被保佐人は、原則として法律行為をすることができるのですが、一定の重要な財産上の行為については、保佐人の同意がなければ(あるいは、保佐人が代理しなければ)することができません。

両者は、行為能力が制限される範囲が異なりますが、いずれも、一定の範囲の行為は単独で行うことができません(詳しくは、「法定後見の類型」参照)。

また、被補助人も、一定の行為について補助人に同意権を付与することができます。
家庭裁判所の審判によって同意権が付与された行為は、補助人の同意がなければ被補助人が単独で確定的に行うことができません。
つまり、補助人に同意権が付与された被補助人は、制限行為能力者であるといえます。


ちなみに、任意後見では、本人の行為能力は制限されませんので、これが法定後見との大きな違いです(任意後見については「任意後見契約について」参照)。

「同意があってもすることができない」「同意がなければすることができない」ということは、具体的には、それに反してした行為は「後から取り消すことができる」ということを意味します。
例えば、もし親権者の同意を得ずに高額な買い物をしたりすれば、後から無条件でその売買契約を取り消すことができるのです。
「騙された」とか「強迫された」とか立証しなくても、「未成年者である」という一点でだけで問答無用の取消権があるのです。
これはなかなか強力な権利です。


なぜこんな制度があるのかというと、対象者を保護するためです。
社会のことをまだよくわかっていない未成年者や、判断能力が低下した人達に無制限に行為能力を認めていれば、思わぬ損害を被ってしまう危険があります。

そこで、最初から法律で「無制限に法律行為をすることはできない=一定の範囲で取り消すことができる」と決めておけば、その制限された範囲では、後から全てを無かったことにできます。
そうすることで、自らの行為によって重大な損害を被ることを防ぐことができます。

そういう趣旨の制度なので、日常の買い物なんかは、制限行為能力者であっても制限されることはありません(民法9条但書参照)。
重大な損害を被る危険が小さいので、これはむしろ本人の自由を尊重すべきと考えられるからです。


成年後見制度は、単に財産を預けるだけの制度ではなく、「取消権という予防線を張っておいて、判断能力が低下した人の残存能力の活用をしてもらう」ための制度なのです。

では、今日はこの辺で。


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