2014年7月17日木曜日

DNA鑑定と法律上の親子関係

司法書士の岡川です。

DNA関係で血縁関係が否定された場合に、法律上の親子関係も否定することができるかが争われた3件の事案で、最高裁判決が出ました。

血縁なしでも「父子」 最高裁、1・2審判決覆す
DNA型鑑定で血縁関係がないことが明らかになった場合に法律上の父子関係を取り消せるかが争われた3訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、父子関係の取り消しを認めない判断を示した。


結論的には、DNA鑑定によっても、一度決まった親子関係を覆すことはできないということになりました。

「一度決まった」というのは、嫡出否認ができる期間を過ぎた場合ということです。

この辺の詳しい法律上の論点については、過去の記事(「嫡出推定と推定の及ばない子」)を参照してください。

要するに、たとえDNA鑑定で血縁が否定されても、それは、「推定が及ばない」根拠にはならないということです。

そして、「推定が及ぶ」以上、推定を否認する手段は嫡出否認ということになります。
既に嫡出否認はできない(期間制限による)ので、父子関係は確定するということです。


これは、 いろんな考え方があると思い、私もどっちが良かったのか判断しかねるところですが、最高裁判例が出た以上、今後はそういうことになるのでしょうね。


では、今日はこの辺で。


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