2014年11月19日水曜日

「専有部分」と「区分所有権」の定義

司法書士の岡川です。

区分所有権の目的(対象)となっているマンションの一室などを、その建物の「専有部分」といいます。

区分所有法1条によれば、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの」が区分所有権の目的になるので、専有部分はこの要件を満たした建物の部分ということになります。

ただし、「区分所有権」の定義は、「前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権」であるので、1条に規定する部分は全て専有部分というわけではありません。
規約共用部分は、区分所有権の目的とならないので、それは除外する必要があります。

よって、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものから規約共用部分を除いた部分」が専有部分ということになります。

具体的にいうと、構造的には専有部分と変わらない部分でも、規約によって共用部分とすることができます。
例えば、マンションの一室を集会所にして、そこは共用部分とする場合などですね。

その場合、その集会所は区分所有権の目的とはならず、したがって専有部分でもないということになります。
ただし、専有部分ではないけども不動産登記法上、「区分建物」には含まれます。


ややこしいので、注意しましょう。

では、今日は今日はこの辺で。

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