2014年12月12日金曜日

CマークとRマーク

司法書士の岡川です。

↓こういうマークを見たことはありませんか。

©


視力検査ではなくて。
イラスト等の端っこに、たまにこのマークがついていることがあります。

これはアルファベットの「C」です。
「C」は「copyright=著作権」の「C」ですね。

「これは著作権の保護の対象になっています」という意味で付けます。

日本の著作権法は、著作物が成立したら当然に著作者に著作権が帰属する無方式主義を採用しています。
よって、このCマーク、日本ではあっても無くても大して違いは無い(せいぜい「著作権は放棄してませんよ」という警告程度の意味しかない)のですが、外国の法制度では、こういうマークが著作権を主張する要件となっていることもあります。


似たようなのに、こういうのもあります。


®

こっちは見たとおり「R」マークです。
「R」は「Registered Trademark=登録商標」の「R」です。

「商標登録されていますよ」ということを意味しているのですが、登録することが商標権が発生する要件であって、Rマークを付けること自体は保護の要件ではありません。
もっとも、著作権と違って商標権は無方式主義ではありませんので、商標が登録されているのかされていないのかは一見して分かりません。
そこで、Rマークなどで商標登録されていることを表示するのが努力義務となっています(商標法73条)。
逆に、登録商標でもないのに勝手にRとか付けるのは虚偽表示として「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となりますので注意しましょう。

では、今日はこの辺で。


この記事が「面白い」「役に立つ」「いいね!」「このネタをパクってしまおう」と思ったら、クリックなどしていただけると励みになります。
↓↓↓↓↓

※ブログの右上に、他のランキングのボタンもあります。それぞれ1日1回クリックできます。

0 件のコメント:

コメントを投稿