2016年1月26日火曜日

不倫の相手に対する慰謝料請求

司法書士の岡川です。

タレントのベッキーさんが既婚者のミュージシャンの川谷某さんと不倫したとかしてないとかいう話題が、世間を賑わしている今日この頃。
SMAP解散騒動で全部すっ飛ぶかと思いきや、SMAP騒動が意外と早く収束したり、新たなLINE画像が流出したりと、まだまだ長引いておりますね。

イメージを売り物にする仕事であるタレントが、なんでわざわざそんなイメージを失墜させる危険を冒すかなという気がしないでもないですが、絶対にバレない自身があったのでしょうか。
正直なところ、個人的には結構どうでも良かったりしますが。


さて、夫婦間では貞操義務というものがありまして、既婚者が第三者と不貞行為(法的には、性的関係があった場合をいいます)をしたときは、配偶者から不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をされる可能性があります。
不法行為というからには、他方配偶者の権利侵害がないといけませんが、不貞行為をされた側の夫又は妻としての(「婚姻共同生活の平和の維持」といった内容の)権利又は利益が侵害されたと説明されます。

理屈の上では、婚姻を継続しながら慰謝料請求されることもありえますが、離婚慰謝料という形で請求される(離婚協議の中で決められる)というのが一般的ではないでしょうか。

さて、不貞行為というのは、一人ではできないもので、必ず不貞行為の相手がいるはずです。
今回のベッキーさんですね。

不貞行為というのは貞操義務違反ですので、本来的には夫婦間の問題です。
誰の不貞行為かというと、今回でいうと川谷某さんが不貞行為をしてるわけです。

ただし、第三者であっても、上記のような「妻の権利」というのを侵害することは可能であり、第三者である不貞行為の相手方(今回のベッキーさん)も、場合によっては不倫相手(川谷某さん)の配偶者(川谷某さんの妻)に対する不法行為が成立することになります。

外国では、「貞操義務は夫婦間においてのみ成立する相対的なものであって、第三者については自由恋愛の範疇である。したがって、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は認められない」といった考え方が主流だともいわれます。
ただ、少なくとも日本の判例では、第三者に対する慰謝料請求も認められています。


もしベッキーさんの行為に不法行為の要件が備わっていれば、川谷某さんの妻に対して慰謝料を支払わなければならなくなります。

まず、本当に「単なるお友達」であったなら、違法性も何もありませんので不法行為の問題にはならないでしょう。
そんなことは無いでしょうが。

それから、不法行為が成立するには「故意または過失」が必要です。
既婚者が既婚者であることを隠しており、それと知らずに付き合った場合は、もちろんその既婚者自身は不貞行為となりますが、付き合った第三者は故意が否定され、少なくとも過失が認定されない限り慰謝料請求されることはありません。

どうやら、最初は知らなかったみたいですが、既婚者だとわかった後も交際を続けたとかそんな感じですので、故意が成立しますね。
「既婚者であることを隠されて交際を始めた」ってのは、よくある話ではありますが、そこはほら大人なんですから、相手が既婚者とわかった段階できちんと対応すべきです。

それから、婚姻関係がすでに破綻していたかどうか。
形式上、戸籍の上では夫婦であったとしても、実質的に婚姻関係が破綻していたような場合は、不貞行為をしようが何をしようが、そもそも最初から破綻している夫婦間では、保護すべき利益も存在しないことが考えられます。
本件でどうだったかは知りませんが、別居してたわけでもなさそうですし、必ずしも既に婚姻関係が破たんしていたとはいえないと思われます。
離婚届がどうとかそんな話もあるみたいですが、どうなんでしょうね。


ちなみに慰謝料に相場は「あってないようなもの」ですので、数十万円の例から数百万円になる場合もあります。
140万円以下なら簡易裁判所管轄、それ以上なら地方裁判所管轄になりますね。


そういえば、モーニング娘。の矢口某さんが不倫をしたときは、大バッシングを受けてしばらく芸能界から遠ざかっていました。
今回、矢口某さんの立場にあるのはベッキーさんではなく、川谷某さんなわけですが、なぜか今回はベッキーさんが批判の矢面に立っているように思います。

この違いは何でしょうか?
上記の通り、貞操義務に違反した(かもしれない)のは川谷某さんなわけで、より悪いのもこちらなんですよね。
レギュラー番組とかCMがあるかないかの違いですかね~。


というわけで、いくら仲が悪くても、夫婦は夫婦。
芸能人ではなくても、既婚者とのお付き合いは、よくよく考えましょう。

では、今日はこの辺で。

2016年1月21日木曜日

日本ライフ協会の預託金流用問題

司法書士の岡川です。

公益財団法人日本ライフ協会が、預託金を流用していたというニュースがありました。

同法人は、高齢者や障害者の身元保証や、死亡時の葬儀の手配等を行う「みまもり家族事業」なる事業を行っていたようで、その葬儀代等に充てるため、サービス提供の料金である「会費」とは別に、予め一定の金銭(預託金)を預かっていたようです。

公益認定等委員会には、預託金は弁護士や司法書士が管理するということで届け出ていた(この契約形態を前提に、公益認定を受けていた)ようで、同法人のホームページでもそのように紹介されています。

さて、その預託金ですが、総額は9億円にもなるようですが、その一部を、弁護士や司法書士に管理させることなく、法人自体で直接管理しており、かつ、それを事業資金として流用していたようです。
その結果、2億7000万円の不足が生じているとのこと。

近年、同様のサービスを行う団体は増えていますが、公益法人がここまで組織的に預託金の流用を行ったという事例は、前代未聞だと思います。


正確な契約内容は分かりませんが、このようなサービスにおける預託金は、使途が決まっている(例えば葬儀代金等)ので、基本的には、「預かった額をそのまま置いておくもの」であって、法人の事業資金として使うことは想定されていないはずです。
本来それは「他人(お客)のお金」ですから、9億円預かったら、9億円の預金が残っていなければいけません。

事業拡大のためだか何だか知りませんが、事業資金が足りないからといって、勝手に「他人(お客)のお金」に手をつけるのは許されません。
「そういうことをしませんよ」「預託金は預託金で区別して管理しますよ」ということを示すために、わざわざ預託金は弁護士や司法書士が管理すると紹介し、かつ、それを前提に公益認定をとっておきながら、法人で預託金を直接管理したうえに事業資金に流用するというのは、利用者の信頼を裏切る行為で、非常に悪質です。
勧告に従って、今から不足分を回復させるようですが、資金を回復すればよいという問題ではないでしょう。

もし仮に、これと同じようなことを司法書士が行って、依頼者からの預り金を事務所運営資金に充てたりしたら、場合によっては業務上横領罪が成立し、もちろん一発で業務禁止(資格剥奪)になる大問題です。

ちなみに今回は、公益財団法人であったことから、公益法人法違反として勧告を受けたようですが、法人自体に横領罪は成立しませんし、私的流用したわけでなければ理事にも横領罪は成立しません。
損害賠償責任を問われる可能性はありますけどね。


日本ライフ協会は、理事全員が辞任し、法人が直接預託金を管理する形態は完全に廃止したようです。

同法人だけでなく、同種のサービスを行う事業者は色々あります。
サービス利用を検討されている皆さんは、事業者選びは慎重に行いましょう。


ちなみに、老後の財産管理や死後事務に関しては、私の専門分野ですので、大阪の方はぜひ当事務所にご相談ください(宣伝)。

当事務所の財産管理サービスはこちら→任意後見契約(事務所サイトの該当ページに飛びます)


(追記)続報です→日本ライフ協会が民事再生法適用申請した件


では、今日はこの辺で。

2016年1月13日水曜日

支払督促や少額訴訟を利用した詐欺

司法書士の岡川です

とある人のtwitterでのつぶやきが、某まとめサイトで紹介されていました。

最近は詐欺の手口が進化していて、支払督促や少額訴訟制度を利用したものが出てきたとか。

…といっても、これ実は10年以上前から使われている古典的な手口でして、特に新しいものでもありません。
架空請求が流行りだしてから暫くした頃に出現したように記憶しています。
法務省のサイトで「最近こんな相談が増えています」みたいな紹介がされていますが、このページ自体がもう7年とか8年とか前に作られています。

なんで今になって急に注目されたのかわかりませんが、たぶん今でも同じ手口は存在していると思いますので、知らなかった皆さん、注意してください。

というか、古典的過ぎて、みんな忘れてしまったのかもしれませんね。
いい機会なので、おさらいしておきましょう。


そもそもこの手口、何も複雑なことはありません。

まず、「少額訴訟」を利用する方法ですが、単純に「証拠はないけど訴える」というだけの方法です。

普通は、証拠がなければ反論されれば終了なのですが、相手が反論しなければ訴えた側の言い分が通ります。
これは要するに、「訴えを提起されたのに無視したら欠席判決で負ける」という、それだけの話です(参照→「裁判に欠席したらどうなる? 」)。
「少額訴訟」とありますが、この件に関しては少額訴訟だろうが通常訴訟だろうが同じことでして、とにかく訴えられた以上は受けて立って正面から反論しなければ不利益を被ります。

「支払督促」のほうは、訴訟よりもっと簡易な方法で債務名義強制執行が可能になるお墨付き)が取得できる方法で、特に証拠もなく申し立てることができるので、悪用も簡単です。

もっとも、申し立てるのが簡単なら、これを退けるのも簡単でして、異議を出せばいいのです。
支払督促を受け取ってから「仮執行宣言」というものが出される前(2週間以上あります)に、裁判所に督促異議を出せば、支払督促手続はそのまま失効し、訴訟手続に移行します。
あとは、正式に裁判で決着付けましょうということになります。
正式に裁判ということになれば、そもそも詐欺師の方にまともな証拠はない(はず)ですから、きちんと反論すれば終了です。

裁判所を使うということで、何やら大掛かりで複雑な手法かと思うかもしれませんが、仕組みさえわかれば、怖くはありません。
ただ、対処するのが面倒ではあります。


ついでなので、某まとめサイトに載ってた疑問点なんかに、答えておきましょう。

>何で公文書偽造の罪にならんのか不思議
誰も何も「偽造」していないからですね。
「原告が訴えを提起し、被告がそれを無視したので、欠席判決で原告が勝った」と書けば、どこにも「偽造」がないことがわかります。


>行政の怠慢以外何物でもなくない?

行政は出てきません。


>結局、どうすればよろしいのでしょうか?

粛々と反論しましょう。
少額訴訟なら答弁書を提出し、支払督促なら督促異議の申立をしましょう。
やり方がわからなければ、お近くの司法書士に相談だ!


>なんで嘘の情報に公文書が発行されの?(原文ママ)

手続きの中で誰も「嘘だ」と主張していないからです。


>裁判所!しっかりしろ!

裁判所は、基本的にどちらの味方もしません。
裁判所に提出された資料に基づいて判断するだけの機関です。


>本物かどうかってどうやって見分けんの?

本物は、「特別送達」という郵便で送られてきます。
書留みたいなもので、受け取るときにサインが必要です。
勝手にポイっと郵便受けに入っていたら、それは偽物です。
それでも不安な時は、お近くの司法書士に相談だ!


>逆手にとっても何もこんなんまかり通る制度おかしいわな。

そうはいいましても、そもそも裁判というのがそういうもの(主張したほうが勝つ、主張しなかったほうが負ける)でして…。


>これ裁判所側でなんとかしないのかよ

そうはいいましても、請求された側が反論しなければ、裁判所が嘘か本当かを見分けることはできないわけでして…。
たとえ嘘だと思っても、被告側から「棄却してください」と言われてもないのに裁判所が勝手に請求を棄却するのは、いわば越権行為になります。


>こういうのを無視しても大丈夫な法律とかできんとかね…?

そんな法律ができると、正当な権利者が正当に訴えを起こしても、被告に徹底的に無視されると、いつまでたっても勝訴できないということになってしまいます。


>知らんうちにピザ屋のチラシと一緒に捨ててそう

郵便のおじさんから手渡しで受け取った書類と、ポストに勝手に入っているピザ屋のチラシは、別々に保管しよう!


>これ逆に通報できんのかね

できます。
詐欺は詐欺なので。


>それにしてもコレって訴えた側を詐欺だと見抜けない&疑わない司法も大概だよなぁ…

あくまで裁判所は「中立」の機関なので、たとえ見抜いても、疑っても、それだけで退けたりしないものです。
退けてほしければ、「退けてくれ」とひとこと反論する(上記の、答弁書なり督促異議なり)ことが重要です。
裁判所が弱い者の味方だと思っていると、色々と痛い目を見ます。


>で?その代金を支払うことを無視したらどうなんの?

強制執行される可能性が高まります。


支払督促でも少額訴訟でも、対処すること自体はそれほど難しくありません。
一番悪いのは無視することです。

面倒でも、必ず適切に対処しましょう。


あと、これとは別に、はがきで「何かそれっぽいもの」が届いたら、それは詐欺の可能性が高いですので、注意しましょう(参照→「はがきで来る法律(っぽい)文書は全部嘘」)。


では、今日はこの辺で。

2016年1月11日月曜日

「成人」とは何か

司法書士の岡川です。

今日は成人の日でした。

例年のように、成人式で暴れて逮捕される事件が報道されていますね。
中には重傷を負わせた傷害事件なんてのも起きているようで、粛々と刑事手続に乗せていただきたく。

さて、成人の日というのは、いうまでもなく成人になったことをお祝いする日です。

もう少し詳しくいうと、「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」日です(国民の祝日に関する法律)。
条文上、「おとな」になった「青年」を祝うということで、「成人」を祝うとはなっていませんね。
どういう経緯でこういう文言になったかは分かりませんが、「成人の日」いうくらいだから、成人をお祝いしておけば間違いないでしょう。


では、そもそも「成人」とは何か。
「大人とは何か」といった哲学的な問いではなく、「成人」の定義の話です。

「成人」というのは、成年に達した人のことをいいます。
ここで「成年」を「成人となる年齢」と定義づけてしまうと、完全なトートロジーなので、正確に定義付けをするならば、一般的には「完全な行為能力を取得する年齢」といった意味になります。

民法上、成人と未成年者とで行為能力に差がありますので、いつをもって成年とするか(成人の定義)が重要になります。
ということで、民法4条に「年齢20歳をもって、成年とする」と規定されています。

民法の条文では、成年に達した者を「成人」ではなく「成年者」としていますが、意味は同じことですので、成人というのは、満20歳以上の人をいうことになります。
これはあくまでも民法上の定義ですが、これが他の法分野でも妥当します。


他方、刑法においては、行為主体(平たくいうと犯罪行為をする側)に関して、成人と未成年者の区別に意味はありませんので、「成人」とは何かの定義はありません。
成人にのみ適用される犯罪とか、未成年者にのみ適用される犯罪というのが存在しないので、「成人」を定義する必要がないのです。

もっとも、客体(平たくいうと犯罪の被害者)については、成人かそうでないかによって区別される犯罪類型があります。
すなわち、未成年者が客体となっている準詐欺罪や未成年者略取誘拐罪、人身売買罪がそうです。
この場合の「未成年者」については、刑法上の定義はありませんので、民法の定義に従うと解されています。
つまり、未成年者誘拐の客体は20歳に満たない人ということになりますね。

刑法に成人の定義はありませんが、刑事法の中には、成人とそうでない人が区別されることがあります。
それが、刑法及び刑事訴訟法の特別法である少年法です。

少年法では、民法よりもっと端的に「この法律で「少年」とは、20歳に満たない者をいい、「成人」とは、満20歳以上の者をいう」と定義されています。


結論的には、民事法上も刑事法上も成人というのは、満20歳以上の者ということになりますね。

ただし、民法上は、「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」との規定があります(民法753条)。
つまり、満20歳に達していなくても、結婚すれば民法上は成年者として扱われます。
これを成年擬制といいます。
刑事法上(少年法等)はこのような例外はありません。


また、刑法上には「14歳に満たない者の行為は、罰しない」という規定があります(刑法41条)。
これは、刑法上の責任年齢の規定であって、成年の規定(「14歳をもって成年とする」といったもの)ではありません。
そうすると、14歳に満たない者を「刑事未成年」ということがありますが、あまり正確な表現ではないと思われます。


なお、「成人」が「おとな」のことだとすれば、「こども」の定義についても、法律で色々と決められています。
この辺は、こちらの記事を参照→「未成年?少年?児童?

では、今日はこの辺で。

2016年1月8日金曜日

色々な非典型担保

司法書士の岡川です。

以前、「担保」についてお話ししましたが、民法に規定のある担保物権は、

・質権
・抵当権
・留置権
・先取特権

です。
これらを、「典型担保」といいます。
そのうち質権や抵当権は契約によって設定するもので、「約定担保物権」といい、留置権や先取特権は特に契約をしなくても成立するもので、「法定担保物権」といいます。

典型担保は、法律に規定された要件を満たせば、法律に規定されたとおりの担保としての効力が生じることになります。
例えば抵当権なら、債務者が債務不履行になったら対象の不動産を競売にかけて債権を回収することができる…といった感じですね。

典型担保は、権利の内容が明確で、様々な手続きも法定されているので確実性があります。
しかし、使える条件が決まっているぶん、その条件に当てはまらないと使えないという側面もあります。

例えば、動産を担保にしたい場合。

抵当権は、基本的には不動産が対象となり、普通の動産(高価な機械とか)に抵当権を設定することができません。
質権ならば動産にも設定できますが、質権は、設定するときに債権者に対象の動産を引き渡す必要があります。

となると、「動産に担保を設定しつつ、自分の手元においておく」ということが典型担保では難しいわけですね。

世の中には色んな取引形態があるので、必ずしも法律に定められた条件にぴったり合う方法が使えるとも限りません。

そこで、権利(物権)の一種として法律に書かれているわけではないけれど、当事者の取り決めによって実質的に担保(債務の弁済を確保するための手段)として機能させる方法がいくつも考えだされました。

先人の知恵で編み出された、それらの方法を「非典型担保」といいます。


例えば、譲渡担保という方法があります。

これは、債務者の所有物を債権者に譲渡して(所有権を移転させて)しまう方法です。
それだけだと、単なる贈与や売買なのですが、同時に、「債務の弁済が終われば譲渡した物の所有権を元に戻す」という合意をしておきます。

そうすると、債務者が弁済を遅滞すれば、債権者は物を売って債権を回収できますし、きちんと債務を完済すれば、合意に基づいて物を取り戻すことができます。

質権と似ていますが、質権と違って「設定するときに占有を移転しないといけない」といった法律上の決まりもないので、「工場の機械を担保に入れつつ、引き続き工場で使う」といった使い方をすることができます。


売買代金を分割払いにする場合などに使われるのが、「所有権留保」という方法です。
これは、「売買契約はするけども、売買代金を完済するまで所有権は売主から買主に移転しない」という合意をしておく方法です。

売買代金の債務者(買主)が代金を支払わなければ、売主は、債務不履行を理由として売買契約を解除することができます。
所有権留保をしておけば、買主が勝手に処分する(第三者に所有権を移転する)ことができませんので、売買契約を解除すればいつでも物を引き上げることができるわけです。


それから、不動産で使われるのが「仮登記担保」。

以前紹介した「仮登記」という制度を担保として応用した方法です。

「債務の弁済が滞れば所有権を債権者に移転する」という内容で、「所有権移転の仮登記」を登記しておく方法です。
仮登記だけでは、登記名義が完全に移転したことにはなりませんが、これも、債務不履行となったときに仮登記から本登記にすることで、債権者が所有権の登記名義を取得することができます。

債務不履行になったら残債務額がいくらであろうと債権者が不動産を丸ごと取得できてしまうので、かなり債権者に有利な担保だったのですが、あまりにも不公平だということで、判例により、清算義務(つまり、残債務額と不動産価格との差額を債務者に返さなければならない)が課されました。
さらには「仮登記担保契約に関する法律」という法律までできて、規制が強化された結果、今では、典型担保である抵当権に対する優位性もほとんどありません。
だったら面倒なことをせずに最初から抵当権でいいわけで、利用数は減少しているようです。


非典型担保は他にも色々ありますが(非典型ですから)、とりあえず有名どころをご紹介しました。

では、今日はこの辺で。

2016年1月4日月曜日

【2016】明けましておめでとうございます

司法書士の岡川です。

明けましておめでとうございます。
旧年中は当ブログをご覧いただきありがとうございます。

2015年も、司法書士業務と関係のない記事ほどアクセス数を稼ぐという、まったくもって想定通りのブログに成長しております。

本年も、「知って得する情報や別にそうでもない情報をあなたに!」 というサブタイトルどおり、有益無益な知識をごちゃまぜに皆様にお届けできればと思います。

どうぞよろしくお願い致します。



では、今日はこの辺で。