2016年12月28日水曜日

失火の法的責任

司法書士の岡川です。

年末も押し迫った時期ですが、糸魚川にて大変な火災が起きましたね。

約150棟が焼けたようです。

損害は甚大ですが、幸いなことに死者は一人も出なかったようです。

さて、火災の原因は中華料理店で店主が鍋に火をかけたまま外出したことらしく、当然ですが、この店主の法的責任が問題となります。

法的責任というと、大きく民事上の責任と刑事上の責任が考えられます。

まず民事上の責任としては、過失により他人に損害を与えたら損害賠償をしなければならないという、不法行為の問題となります。
失火も当然他人に損害を与えていますので、損害賠償責任の問題が生じます。

ただし、木造家屋が多い日本では、失火による被害が拡大されやすいため、とても責任を負いきれません。
そこで民法709条の不法行為の規定の特別法として、失火による損害賠償責任を軽減する、その名もズバリ「失火ノ責任ニ関スル法律(明治三十二年法律第四十号)」という法律があります。
略称「失火責任法」というこの法律、条文は次の1つだけ。

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

要するに、失火の場合、原則として民法709条(不法行為)は適用しない(つまり不法行為責任は負わない)が、例外的に、重過失があるときは適用する(不法行為責任を負う)というものです。
被害者にとってはたまったものではないですが、それは、被害者が各自きちんと保険でカバーしましょうということになります。

ちなみに本件では、鍋に火をかけたまま外出するという、まあまあ重過失っぽいことをやってしまっていますので、責任を問われる可能性も高いでしょう。
もっとも、責任を負いきれないことは間違いなく、そうなると自己破産という話にもなるかもしれませんね。


刑事上の責任としては、放火罪とは別に、失火に関する犯罪類型というのが存在します(刑法116条以下)。
単純な失火罪であれば、50万円以下の罰金という比較的軽い犯罪なのですが、今回は、業務上失火罪にあたる可能性がありますので、その場合は、最大で3年の禁固の可能性があります。

ただ、今回は死者は出なかったものの、けが人は出たようなので、失火罪だけでなく、業務上(重)過失致傷罪が成立する可能性があります。
その場合、5年以下の懲役又は禁固に処されることになりますね。


というわけで、年末にあまりおめでたくない話題となってしまいましたが、火を使うことも多く、乾燥する時期ですので、皆さん失火には十分お気を付けください。

では、今日はこの辺で。

よいお年を。

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