tag:blogger.com,1999:blog-226890783088712485.post5289250918623337657..comments2023-03-06T15:20:44.705+09:00Comments on 司法書士岡川敦也の雑記帳: 相続放棄を忘れずに岡川敦也http://www.blogger.com/profile/13986627774161235162noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-226890783088712485.post-60045067465581544822014-09-26T22:18:40.621+09:002014-09-26T22:18:40.621+09:00お返事ありがとうございました。
固定資産税を払ってもいないのに権利は
あるのですね。
その方に申し...お返事ありがとうございました。<br /><br />固定資産税を払ってもいないのに権利は<br />あるのですね。<br />その方に申し訳ない気持ちで<br />いっぱいになります。<br /><br />市からの通知の中に委任状も入っていましたが<br />委任出来る人もおらず、その土地が<br />少々離れている場所であり、<br />また、現在精神的にややうつ状態で<br />足を運ぶのは苦痛だと感じていたのですが・・・。<br /><br />ありがとうございました。お世話になりました。Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-226890783088712485.post-55921509635149887602014-09-26T21:44:06.930+09:002014-09-26T21:44:06.930+09:00>匿名さん
おっしゃるとおり相続放棄はできないと思われます。
お祖母様に他に兄弟姉妹がおられまし...>匿名さん<br /><br />おっしゃるとおり相続放棄はできないと思われます。<br /><br />お祖母様に他に兄弟姉妹がおられましたら、その方々が法定相続人になっており、その中の誰かが相続人代表として固定資産税を支払っているものと思われます。<br /><br />ただ、権利書を持っていても固定資産税を支払っていても、遺産分割協議が終わっていない以上は、その人が所有者ではなくて、相続人全員の共有状態になっています。<br /><br /><br />そこで、立会いについては、法定相続人全員かその中から選んだ代表者(それらの人から委任を受けた第三者)が立ち会うことになります。<br />最悪、立会がなくても手続を進めることは可能なのですが、「支障が出ることは無い」ということもないので、おそらく委任状等の提出を求められると思います。<br /><br />実際に足を運ぶ必要はないですが、少なくとも、誰か適当な人に委任する形になると思います。<br />誰に委任すべきかは、事情が分かりませんのでお答えしかねますが、市の担当者に詳しい事情を問い合わせたうえで検討してみてください。岡川敦也https://www.blogger.com/profile/13986627774161235162noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-226890783088712485.post-4882121737616429952014-09-26T20:22:18.838+09:002014-09-26T20:22:18.838+09:00お忙しいところ、すみません。
相続に関して教えて頂きたくコメントさせて頂きました。
先日、知らない...お忙しいところ、すみません。<br />相続に関して教えて頂きたくコメントさせて頂きました。<br /><br />先日、知らない土地の地籍調査の境界立ち合い依頼の通知が市から届きました。(現住所からずいぶん離れた場所)<br />登記名義人は祖母の妹さんのご主人でになっており、<br />その土地の所有者、または法定相続人に対しての通知でした。<br />そのご主人は、ずいぶん前に亡くなられていて<br />その後、妻である祖母の妹さんも亡くなられ(ご夫妻に子は無し)<br />その後私の父が亡くなり、そして祖母が亡くなりました。(10年前)<br /><br />私はその土地の存在は知りませんでしたし、<br />自分がその土地の法定相続人になっている事も<br />知りませんでした。<br />ですので、もちろん固定資産税を<br />支払っているわけでもなく、<br />相続放棄の申請をしたいところですが、被相続人にあたる<br />祖母の預貯金を10年前に相続済です。<br />こういう場合、この土地の法定相続人の放棄は出来ないですよね?<br />法定相続人のうちのどなたかが固定資産税なども<br />支払っておられると思うのですが(実際の所有者?)<br />その方が地籍調査の境界立ち合いに行かれると思うので<br />私は出席しなくても、市の業務に支障がでる事はないと<br />考えてよいでしょうか?その方が現在、そこにお住まいかどうかも詳しくわからない状況です。実際の所有者(?)の方が<br />固定資産税を支払い、土地の権利書(?)をお持ちであり<br />その方への出席依頼の通知と考えてよいでしょうか?<br /><br /><br /><br /><br />Anonymousnoreply@blogger.com