司法書士の岡川です。
たまにある立法ミスのお話。
財務省が、減税見直しの法改正をミスした結果、最大1億円の減収になってしまったそうです。
「徴収漏れ」という報道も見られますが、税の徴収自体は漏れていません。
徴収の根拠となる法律の規定が「思ってたのと違う」だけです。
ミスの中身としては、バリアフリー工事をしたときに受けられる所得税減税の上限を、消費税率が上がる来年4月以降に入居する場合から引き上げる予定だったのが、その「来年4月から」という部分を条文に書き忘れたため、今年1月以降に入居した人の減税額も増額されていたらしいですね。
で、麻生財務大臣が謝罪して、担当者(財務官僚)が処分される予定です。
その「担当者」は、条文の作成を任されていたわけで、その自分の仕事にミスがあったのですから、内部的に何らかの処分があるのはいいとして、それよりちょっと言いたいのは、この日本で立法権を有するのは国会です。
中学生でも知っています。
官僚に立法権はなく、官僚に作ってもらった条文の“案”を、国会議員が自分らの責任で審議して、自分らの責任で正式に法律の条文にしたのです。
最終的にこの改正法を成立させたのは、国会ですよ。
「関係者」という意味でいえば、一番の関係者は国会議員全員です。
いや、むしろ関係者というより当事者といった方がよい。
特に、財務金融委員会(衆議院)と財政金融委員会(参議院)の委員らが、この改正案の中身を審議して「賛成」と手を挙げた(のか「異議なし」って言ったのかは確認できませんが)のではないですか?
ちなみに、成立に至るまで、内閣法制局のチェックも受けているはずですし、閣議において閣僚全員の署名もされているはずです。
もし、この改正法に不都合があるということで謝罪が必要だというなら、謝罪すべきは、財務省(を代表して財務大臣)だけでなく、内閣(を代表して総理大臣)、衆参の委員会(を代表して各委員長)あたりまで全員ではないでしょうか。
「官僚の不注意」で責任をその担当者だけに全て負わせるのはおかしいですね。
まあ、財務大臣の責任を問おうにも内閣総理大臣も同罪だし、内閣総理大臣の責任を問おうにも、国会議員も同罪なので、みんなで仲良く謝罪するしかないでしょう。
財務省だけでなく、国会議員も含めて再発防止に努めてもらいたいものです。
では、今日はこの辺で。
2013年5月30日木曜日
法の不知は害する
司法書士の岡川です。
「法の不知は害する」という言葉をご存知でしょうか。
これは、有名な法格言のひとつで、簡単にいえば「『そんな法律知らなかった』は通用しない」ということを表したものです。
何か犯罪に該当する行為をした人が「それが犯罪だと知らなかった」で許されるなら、法律の意味がありません。
もし本当に知らなかったとしても、それは、知らなかったのが悪いので、知らなかったという点は考慮されずにその人は処罰されることになります。
他方で、「事実の不知」に関しては、法は比較的寛容です。
例えば、他人の財布を自分のものだと思って持って帰ったとしても、犯罪は成立しません(気づいた時点で返せば、です)。
故意がないからです。
「他人の財布を盗むと犯罪になるとは知らなかった」は通用しませんが、「それが他人の財布だとは知らなかった」は通用するわけですね。
もちろん、「事実の不知」についても、それが実際に裁判になって立証できればの話です。
なぜ故意がなければ(原則として)犯罪が成立しないのか(参照→「故意犯処罰の原則」)。
説明の仕方は色々ありますが、例えば、法律(刑法)が犯罪行為を抑止するためのものだと考えれば、それは、そもそも「他人の財布」だと知っている人に対してしか「他人の財布を盗むな」というルールを守らせる効果はありません。
「他人の財布」だと知らない人をいくら処罰しても、また次に「他人の財布」だと知らない人が同じことをすることを防ぐことはできません(なぜなら、「他人の財布を盗む」ということをしている認識はないから)。
そういう、何の予防にも役立たない場面に犯罪を成立させることはできない、というわけですね。
この点、「法の不知」に関しては、「処罰されたくなければ、法を知っておけ」という話です。
社会は法に基づいて動いているわけですから、法を知っている人を基準にするのが理に適っているわけですね。
法律を学ぶのは、何かそれで「得するため」ではありません。
法律とは、「損をしないため」に学ぶものです。
「法の不知」で損をしないよう、皆さん“正しい”法律知識を身につけましょう。
では、今日はこの辺で。
関連記事→違法性の意識
「法の不知は害する」という言葉をご存知でしょうか。
これは、有名な法格言のひとつで、簡単にいえば「『そんな法律知らなかった』は通用しない」ということを表したものです。
何か犯罪に該当する行為をした人が「それが犯罪だと知らなかった」で許されるなら、法律の意味がありません。
もし本当に知らなかったとしても、それは、知らなかったのが悪いので、知らなかったという点は考慮されずにその人は処罰されることになります。
他方で、「事実の不知」に関しては、法は比較的寛容です。
例えば、他人の財布を自分のものだと思って持って帰ったとしても、犯罪は成立しません(気づいた時点で返せば、です)。
故意がないからです。
「他人の財布を盗むと犯罪になるとは知らなかった」は通用しませんが、「それが他人の財布だとは知らなかった」は通用するわけですね。
もちろん、「事実の不知」についても、それが実際に裁判になって立証できればの話です。
なぜ故意がなければ(原則として)犯罪が成立しないのか(参照→「故意犯処罰の原則」)。
説明の仕方は色々ありますが、例えば、法律(刑法)が犯罪行為を抑止するためのものだと考えれば、それは、そもそも「他人の財布」だと知っている人に対してしか「他人の財布を盗むな」というルールを守らせる効果はありません。
「他人の財布」だと知らない人をいくら処罰しても、また次に「他人の財布」だと知らない人が同じことをすることを防ぐことはできません(なぜなら、「他人の財布を盗む」ということをしている認識はないから)。
そういう、何の予防にも役立たない場面に犯罪を成立させることはできない、というわけですね。
この点、「法の不知」に関しては、「処罰されたくなければ、法を知っておけ」という話です。
社会は法に基づいて動いているわけですから、法を知っている人を基準にするのが理に適っているわけですね。
法律を学ぶのは、何かそれで「得するため」ではありません。
法律とは、「損をしないため」に学ぶものです。
「法の不知」で損をしないよう、皆さん“正しい”法律知識を身につけましょう。
では、今日はこの辺で。
関連記事→違法性の意識
2013年5月28日火曜日
2013年5月27日月曜日
成年被後見人の選挙権
司法書士の岡川です。
本日、成年被後見人は選挙権を有しないとする公職選挙法の規定を削除する改正法が全会一致で成立し、成年被後見人にも選挙権が回復しました。
歓迎する声がある一方、「事理弁識能力を欠く成年被後見人が適切な投票行動をとることができるのか」「不正につながるのではないか」といった類の批判や不安もあるようです。
そういった批判を「偏見」だとか「差別」だとか言って切って捨てることも可能でしょうが、感覚的にそういった疑問が生じること自体は理解できます。
ただ、その批判は必ずしも当を得たものではありません。
というのも、成年後見というのは、申立てに基づき開始するものであって、判断能力の不十分な人が自動的に成年被後見人になるというものではありません。
つまり、もし後見開始の申立をされたら確実に後見が開始されるような人であっても、申立てがされない限り、成年被後見人にはなりません。
そして、改正前の公職選挙法において、そういう人たちは、成年被後見人ではないから選挙権を有していたのです。
実際に、成年後見を申立て可能な人であっても、選挙権を失うことを嫌って、申立てをしないということもあります。
したがって、判断能力が同等の人であっても、一方は後見開始を申し立てたから選挙権を失い、他方は、後見開始を申立て無かったから選挙権を有している、という事態が生じていました。
つまり、被後見人か否かで線引きすることは、あまり合理的ではないのです。
また、成年被後見人の判断能力についても幅があり、ほぼコミュニケーションが取れないような人から、ある程度は自分で物事を判断できる(ただし、財産管理は自分では不可能)ような人まで様々です。
後見開始の審判は、専ら財産管理に支援が必要か否かという点で認定されますから、その結果を、選挙権の有無に直結させることが可能とはいえないわけです。
不正防止については、いろいろと知恵を絞る必要はあると思いますが、今回の法改正は、一部で疑問が呈されているような不当なものではない、といってよいと思います。
では、今日はこの辺で。
本日、成年被後見人は選挙権を有しないとする公職選挙法の規定を削除する改正法が全会一致で成立し、成年被後見人にも選挙権が回復しました。
歓迎する声がある一方、「事理弁識能力を欠く成年被後見人が適切な投票行動をとることができるのか」「不正につながるのではないか」といった類の批判や不安もあるようです。
そういった批判を「偏見」だとか「差別」だとか言って切って捨てることも可能でしょうが、感覚的にそういった疑問が生じること自体は理解できます。
ただ、その批判は必ずしも当を得たものではありません。
というのも、成年後見というのは、申立てに基づき開始するものであって、判断能力の不十分な人が自動的に成年被後見人になるというものではありません。
つまり、もし後見開始の申立をされたら確実に後見が開始されるような人であっても、申立てがされない限り、成年被後見人にはなりません。
そして、改正前の公職選挙法において、そういう人たちは、成年被後見人ではないから選挙権を有していたのです。
実際に、成年後見を申立て可能な人であっても、選挙権を失うことを嫌って、申立てをしないということもあります。
したがって、判断能力が同等の人であっても、一方は後見開始を申し立てたから選挙権を失い、他方は、後見開始を申立て無かったから選挙権を有している、という事態が生じていました。
つまり、被後見人か否かで線引きすることは、あまり合理的ではないのです。
また、成年被後見人の判断能力についても幅があり、ほぼコミュニケーションが取れないような人から、ある程度は自分で物事を判断できる(ただし、財産管理は自分では不可能)ような人まで様々です。
後見開始の審判は、専ら財産管理に支援が必要か否かという点で認定されますから、その結果を、選挙権の有無に直結させることが可能とはいえないわけです。
不正防止については、いろいろと知恵を絞る必要はあると思いますが、今回の法改正は、一部で疑問が呈されているような不当なものではない、といってよいと思います。
では、今日はこの辺で。
2013年5月26日日曜日
大阪司法書士会定時総会
司法書士の岡川です。
昨日は、私が所属している大阪司法書士会の定時総会でした。
会長以下執行部の任期が満了する年だったので、会長等の選挙も行われ、朝10時から午後5時半くらいまで、1日中会場に閉じ込められていましたが、昼食がタダで食べられたのはラッキーでした。
天気も良くて絶好のお出かけ日和だったようですが、基本的に用事のない休日は家にいることの多い私にとっては、お出かけ日和かどうかは大した問題ではありません。
むしろ、天気が良くて暑い日に、一日中エアコンの効いた会場で快適に過ごせたので満足です。
総会シーズンはまだもう少し続きますが、とりあえず、私が直接関与する総会は終わりです。
さて、今年度はどうなることやら・・・。
では、今日はこの辺で。
昨日は、私が所属している大阪司法書士会の定時総会でした。
会長以下執行部の任期が満了する年だったので、会長等の選挙も行われ、朝10時から午後5時半くらいまで、1日中会場に閉じ込められていましたが、昼食がタダで食べられたのはラッキーでした。
天気も良くて絶好のお出かけ日和だったようですが、基本的に用事のない休日は家にいることの多い私にとっては、お出かけ日和かどうかは大した問題ではありません。
むしろ、天気が良くて暑い日に、一日中エアコンの効いた会場で快適に過ごせたので満足です。
総会シーズンはまだもう少し続きますが、とりあえず、私が直接関与する総会は終わりです。
さて、今年度はどうなることやら・・・。
では、今日はこの辺で。
2013年5月24日金曜日
イネ科の花粉症
司法書士の岡川です。
花粉症と言えばスギ花粉というイメージが強いので、毎年4月くらいで花粉の話題は世間から忘れ去られるのですが、花粉は何も春先だけの話ではありません。
私は、スギ花粉の花粉症ですが、それ以上に、ヒノキ花粉の花粉症であり、それ以上に、聞いたこともないような謎のイネ科の植物の花粉症でもあります。
以前、アレルギー検査をして分かりました。
3月頃のスギの時期に始まり、そのあとのヒノキ、そしてちょうど今頃の時期からイネ科の花粉症と続きます。
で、秋ごろのヨモギ花粉の花粉症も持っているらしいので、春~秋まで花粉症です。
アレルギー反応の強さでいうと、スギよりイネ科の謎の植物の方が大きいようなのですが、花粉の絶対量の違いでしょうか、症状は比較的軽いです。
が、油断していると、くしゃみが止まりません・・・。
では、今日はこの辺で。
花粉症と言えばスギ花粉というイメージが強いので、毎年4月くらいで花粉の話題は世間から忘れ去られるのですが、花粉は何も春先だけの話ではありません。
私は、スギ花粉の花粉症ですが、それ以上に、ヒノキ花粉の花粉症であり、それ以上に、聞いたこともないような謎のイネ科の植物の花粉症でもあります。
以前、アレルギー検査をして分かりました。
3月頃のスギの時期に始まり、そのあとのヒノキ、そしてちょうど今頃の時期からイネ科の花粉症と続きます。
で、秋ごろのヨモギ花粉の花粉症も持っているらしいので、春~秋まで花粉症です。
アレルギー反応の強さでいうと、スギよりイネ科の謎の植物の方が大きいようなのですが、花粉の絶対量の違いでしょうか、症状は比較的軽いです。
が、油断していると、くしゃみが止まりません・・・。
では、今日はこの辺で。
2013年5月23日木曜日
外れ馬券判決
司法書士の岡川です。
司法書士は税金の専門家ではなく、通常の税務に関しては税理士さんの専権事項なのですが、裁判になるような法解釈の争いについては、「税務」というより「法律問題」といえますね。
さて、今日はまた、それなりに世間の関心を集めている珍しい判決が出ました。
競馬配当の所得を申告せず…元会社員に有罪判決(読売新聞)
そして、最終的には、約28億7000万円分の馬券を購入して30億1000万円の配当を受け、収支としては1億4000万円の黒字だったようです。
基本的に、競馬で儲けた際の経費として認められるのは、「当たり馬券の購入代金のみ」のようです。
払戻金をもらうには、当たり馬券を買わなければいけないので、その分は必要経費になります。
その一方で、外れ馬券の購入代金は、払戻金をもらうのに必要な費用ではないので、所得から差し引くことができないというわけです。
これが今回のケースにも適用されると、経費として認められるのは、「30億1000万円の当たり馬券を買った代金」です。
その当たり馬券の代金は1億3000万円だったらしく、残りの27億4000万円は外れ馬券の購入代金です。
したがって、「1億3000万円使って30億1000万円儲けたから、所得は28億8000万円。このとき、所得税は5億7000万円」ということになります。
これを納税しなかったら、5億7000万円の巨額脱税。
これが検察側の主張ですね。
ただし、裁判所はこの主張を退けました。
今回の被告人の場合、もはや単なる娯楽の域を超えて、これは資産運用だと判断されたようです。
したがって、この事件に限っていえば、28億7000万円が経費だという判決になりました。
検察の主張が退けられたのに有罪になったのは、1億4000万円に対する所得税(これが5200万円)すら申告していなかったからです。
それはさすがに言い訳ができないですね。
なお、この判決は、本当にこの事件に限った話であって、例えば、1000万円くらいの馬券を当てたとして「今年は既に1000万円くらい競馬につぎ込んだから、所得は差し引き0だ」とか主張しても、まず認められませんので、確定申告しないと脱税で捕まります。
ご注意ください。
では、今日はこの辺で。
司法書士は税金の専門家ではなく、通常の税務に関しては税理士さんの専権事項なのですが、裁判になるような法解釈の争いについては、「税務」というより「法律問題」といえますね。
さて、今日はまた、それなりに世間の関心を集めている珍しい判決が出ました。
競馬配当の所得を申告せず…元会社員に有罪判決(読売新聞)
競馬の馬券配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)に問われた元会社員の男性(39)に対し、大阪地裁は23日、懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。この事件を知らない方のためにおさらいしておくと、この被告人は、独自のプログラムを開発して「儲かる確率が比較的大きい馬券を大量に購入してちょっとずつ儲ける」「ちょっと儲けた分を原資にさらに大量購入してちょっと儲ける」を繰り返したわけです。
所得から控除できる「必要経費」の範囲が争点となり、検察側が「当たり馬券の購入費しか認められない」と主張したのに対し、弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」と反論したうえで、無罪を主張していた。検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。
そして、最終的には、約28億7000万円分の馬券を購入して30億1000万円の配当を受け、収支としては1億4000万円の黒字だったようです。
基本的に、競馬で儲けた際の経費として認められるのは、「当たり馬券の購入代金のみ」のようです。
払戻金をもらうには、当たり馬券を買わなければいけないので、その分は必要経費になります。
その一方で、外れ馬券の購入代金は、払戻金をもらうのに必要な費用ではないので、所得から差し引くことができないというわけです。
これが今回のケースにも適用されると、経費として認められるのは、「30億1000万円の当たり馬券を買った代金」です。
その当たり馬券の代金は1億3000万円だったらしく、残りの27億4000万円は外れ馬券の購入代金です。
したがって、「1億3000万円使って30億1000万円儲けたから、所得は28億8000万円。このとき、所得税は5億7000万円」ということになります。
これを納税しなかったら、5億7000万円の巨額脱税。
これが検察側の主張ですね。
ただし、裁判所はこの主張を退けました。
今回の被告人の場合、もはや単なる娯楽の域を超えて、これは資産運用だと判断されたようです。
したがって、この事件に限っていえば、28億7000万円が経費だという判決になりました。
検察の主張が退けられたのに有罪になったのは、1億4000万円に対する所得税(これが5200万円)すら申告していなかったからです。
それはさすがに言い訳ができないですね。
なお、この判決は、本当にこの事件に限った話であって、例えば、1000万円くらいの馬券を当てたとして「今年は既に1000万円くらい競馬につぎ込んだから、所得は差し引き0だ」とか主張しても、まず認められませんので、確定申告しないと脱税で捕まります。
ご注意ください。
では、今日はこの辺で。
2013年5月21日火曜日
PDFファイルがうまく見れない
司法書士の岡川です。
最近、ブラウザでPDFファイルを表示しようとすると、 スクロールバーが表示されなかったり、表示サイズが異常に大きくて全体が見れなかったりと、謎の現象が起こっています。
しかも、一回最小化して元のサイズに戻すと正常になったりします。
最初はブラウザのせいかと思ったのですが、Firefoxだけじゃなくて、IEでも同じようなことが起きたので、acrobatの不具合(それか、設定がおかしくなったか)だと思われます。
しかも、どのパソコンでも同じようになるので、決して私がどこか設定を辺にいじったせいじゃないと思うんですよ。
きっと、いつかのアップデートで変な設定が紛れこんだに違いない。きっとそうだ。
タッチパネルに対応させようとして何か変なことになってしまったんじゃないかと推測。
いろいろと設定をいじってみましたが、サッパリわからんので諦めました。
次のアップデートで直ったらいいんですけど・・・。
では、今日はこの辺で。
最近、ブラウザでPDFファイルを表示しようとすると、 スクロールバーが表示されなかったり、表示サイズが異常に大きくて全体が見れなかったりと、謎の現象が起こっています。
しかも、一回最小化して元のサイズに戻すと正常になったりします。
最初はブラウザのせいかと思ったのですが、Firefoxだけじゃなくて、IEでも同じようなことが起きたので、acrobatの不具合(それか、設定がおかしくなったか)だと思われます。
しかも、どのパソコンでも同じようになるので、決して私がどこか設定を辺にいじったせいじゃないと思うんですよ。
きっと、いつかのアップデートで変な設定が紛れこんだに違いない。きっとそうだ。
タッチパネルに対応させようとして何か変なことになってしまったんじゃないかと推測。
いろいろと設定をいじってみましたが、サッパリわからんので諦めました。
次のアップデートで直ったらいいんですけど・・・。
では、今日はこの辺で。
2013年5月20日月曜日
休眠会社の違法売買
司法書士の岡川です。
先週、「虚偽申請ダメ。絶対。」とか書きましたが、虚偽申請というのはこういう犯罪ですよー、と。
休眠会社:転売容疑で逮捕 被害19都府県に(毎日新聞)
そして、実際に開催していない株式総会の議事録に基づいて登記をするということは、例えば、取締役はAさんの会社で、Bさんが取締役になったと記録するわけで、実体(取締役=A)と異なる内容(取締役=B)が登記簿に記録されることになります。
登記簿は、刑法157条にいう「公正証書の原本」(厳密には、電磁的記録ですが)であり、それに実体と異なる不実の内容を記録させる行為(実際に記録するのは登記官なので、申請者は「不実の内容を記録する」のではなく「記録させる」行為です)は、犯罪として規定されています。
こちら、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております。
なお、記事中にある「同供用」というのは、刑法158条の罪ですが、登記簿を閲覧できる状態にした段階で成立するものですが、この罪と不実の記録をする罪は、一方が他方の手段という関係になっているので、重いほうの罪で処断されます。
こういうのを「牽連犯」といいます。
両罪の法定刑は同じなので、結局2つひっくるめて、5年以下の懲役または50万円以下の罰金ですね。
それに、司法書士法違反と合わせまして、6年以下の懲役でございますよ。
では、今日はこの辺で。
先週、「虚偽申請ダメ。絶対。」とか書きましたが、虚偽申請というのはこういう犯罪ですよー、と。
休眠会社:転売容疑で逮捕 被害19都府県に(毎日新聞)
休眠会社を転売するため、違法に法人登記を変更したなどとして、広島県警は20日朝、東京都豊島区の経営コンサルタント会社「健友社」の社員、原光容疑者(26)=東京都練馬区=を司法書士法違反と電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕した。捜査関係者によると、同社は休眠会社の売買専門会社で、被害は19都府県で約30件、計約1億円以上に上るという。司法書士法違反にあたるのは、「司法書士じゃないのに会社の登記を代行する」という部分です。
容疑は、昨年3月までに、司法書士の資格がないのに顧客の依頼に応じて休眠会社の変更登記を代行。実際には開催していない株主総会の議事録や出資に関する証明書を偽造して東京法務局に提出、虚偽の内容で変更登記したとしている。
そして、実際に開催していない株式総会の議事録に基づいて登記をするということは、例えば、取締役はAさんの会社で、Bさんが取締役になったと記録するわけで、実体(取締役=A)と異なる内容(取締役=B)が登記簿に記録されることになります。
登記簿は、刑法157条にいう「公正証書の原本」(厳密には、電磁的記録ですが)であり、それに実体と異なる不実の内容を記録させる行為(実際に記録するのは登記官なので、申請者は「不実の内容を記録する」のではなく「記録させる」行為です)は、犯罪として規定されています。
こちら、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております。
なお、記事中にある「同供用」というのは、刑法158条の罪ですが、登記簿を閲覧できる状態にした段階で成立するものですが、この罪と不実の記録をする罪は、一方が他方の手段という関係になっているので、重いほうの罪で処断されます。
こういうのを「牽連犯」といいます。
両罪の法定刑は同じなので、結局2つひっくるめて、5年以下の懲役または50万円以下の罰金ですね。
それに、司法書士法違反と合わせまして、6年以下の懲役でございますよ。
では、今日はこの辺で。
2013年5月19日日曜日
「文書」のあれこれ
司法書士の岡川です。
我々司法書士は、文書作成の専門家です。
公正証書の話をしましたが、ついでなので文書ネタを続けます。
「文書」には、いろんな種類がありますので、それぞれの違いをご紹介しましょう。
1.公文書と私文書
国や地方公共団体の機関や公務員が職務上作成した文書のことを公文書といいます。
それ以外の文書を私文書といいます。
公務員が作成した文書であっても、職務上作成したものでなければ私文書なので、私文書を「私人が作成した文書」と定義してはいけません。
2.公用文書と私用文書
公文書や私文書と似ていますが、それとは別の概念です。
公用文書とは、「公務所の用に供する文書」の意味です。公務所が使用するものであれば、私文書であっても公用文書になります。
例えば、証拠として公務所に保管されている私文書も公用文書ですね。
私用文書はその逆で、公文書と私文書とにかかわらず、公用の文書以外の文書です。
3.原本と謄本と抄本
原本と謄本は、オリジナルとコピーの関係です。
原本…作成者が確定的なものとして最初に作成した文書です。要するにオリジナルの文書を原本といいます。
謄本…原本の全部について、原本と同一の内容を写しとった文書です。要するにコピーですね。
抄本…原本の一部について、原本と同一の内容を写しとった文書です。一部のコピーです。
ちなみに、司法書士が単に「謄本」といった場合、「え?何の謄本?」とか聞かなくても、だいたい登記簿謄本のことを指していますね。
(たまに戸籍謄本のことだったりします。)
4.正本とは何か?
「正本」には2つの意味があります。
まず、謄本(原本のコピー)のうち、法令の規定に基づき、権限のある者によって特に正本として作られる文書のことを「正本」といいます。
これはコピーでありながら原本(オリジナル)と同一の効力を有します。
例えば、判決原本は裁判所が保管しておくものなので、当事者には渡されませんが、その代わりに判決正本が送達されます(判決正本の最後には「これは正本である」と書かれた紙がついています)。
強制執行などは、この正本を使います。
もうひとつの意味の「正本」は、「副本」の対義語です。
これは、メインとサブの関係ですね。
全く同じ文書を2部作る場合、メインで使う方を「正本」といい、メインじゃない方を「副本」といいます。
副本は謄本と違ってコピーではありません。
あくまでも、オリジナルが最初から2部作られている場合に、主たる目的以外に使うために作られた方を副本と呼ぶのです。
例えば、訴状を出すときは、最初から同じものを2部作って、一方を「正本」として裁判所用に提出し、もう一方を「副本」として相手方に送達する用に提出します。
では、今日はこの辺で。
我々司法書士は、文書作成の専門家です。
公正証書の話をしましたが、ついでなので文書ネタを続けます。
「文書」には、いろんな種類がありますので、それぞれの違いをご紹介しましょう。
1.公文書と私文書
国や地方公共団体の機関や公務員が職務上作成した文書のことを公文書といいます。
それ以外の文書を私文書といいます。
公務員が作成した文書であっても、職務上作成したものでなければ私文書なので、私文書を「私人が作成した文書」と定義してはいけません。
2.公用文書と私用文書
公文書や私文書と似ていますが、それとは別の概念です。
公用文書とは、「公務所の用に供する文書」の意味です。公務所が使用するものであれば、私文書であっても公用文書になります。
例えば、証拠として公務所に保管されている私文書も公用文書ですね。
私用文書はその逆で、公文書と私文書とにかかわらず、公用の文書以外の文書です。
3.原本と謄本と抄本
原本と謄本は、オリジナルとコピーの関係です。
原本…作成者が確定的なものとして最初に作成した文書です。要するにオリジナルの文書を原本といいます。
謄本…原本の全部について、原本と同一の内容を写しとった文書です。要するにコピーですね。
抄本…原本の一部について、原本と同一の内容を写しとった文書です。一部のコピーです。
ちなみに、司法書士が単に「謄本」といった場合、「え?何の謄本?」とか聞かなくても、だいたい登記簿謄本のことを指していますね。
(たまに戸籍謄本のことだったりします。)
4.正本とは何か?
「正本」には2つの意味があります。
まず、謄本(原本のコピー)のうち、法令の規定に基づき、権限のある者によって特に正本として作られる文書のことを「正本」といいます。
これはコピーでありながら原本(オリジナル)と同一の効力を有します。
例えば、判決原本は裁判所が保管しておくものなので、当事者には渡されませんが、その代わりに判決正本が送達されます(判決正本の最後には「これは正本である」と書かれた紙がついています)。
強制執行などは、この正本を使います。
もうひとつの意味の「正本」は、「副本」の対義語です。
これは、メインとサブの関係ですね。
全く同じ文書を2部作る場合、メインで使う方を「正本」といい、メインじゃない方を「副本」といいます。
副本は謄本と違ってコピーではありません。
あくまでも、オリジナルが最初から2部作られている場合に、主たる目的以外に使うために作られた方を副本と呼ぶのです。
例えば、訴状を出すときは、最初から同じものを2部作って、一方を「正本」として裁判所用に提出し、もう一方を「副本」として相手方に送達する用に提出します。
では、今日はこの辺で。
2013年5月17日金曜日
リーガル総会
司法書士の岡川です。
今日は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部の総会に行ってきました。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートというのは、成年後見人の養成、供給、研修、監督等を行っている団体です。
通称「リーガル」といいます。
法人は司法書士で構成されており、専門職後見人を供給する団体としては、日本で初めて設立されたものであり、現在でも日本で最も大きな団体です。
(実は、現在の成年後見制度が施行される前に設立されています。)
「成年後見の申立てをしたいが、後見人の候補者がいない」という場合のため、家庭裁判所には、後見人候補者の名簿が置いてあります。
この名簿は、専門職後見人(司法書士、弁護士、社会福祉士)の各団体が提出しているものです。
司法書士に関しては、リーガルが後見人候補者名簿を提出しており、リーガル会員のうち、リーガルが定める研修単位を取得している者が名簿に登載されています。同じく、社会福祉士であれば「権利擁護センターぱあとなあ」が、弁護士は弁護士会が、それぞれ要件を満たした候補者を名簿に登載し、それが家庭裁判所に提出されています。
候補者がいなかったり、不適切な候補者が推薦された後見申立てがあった場合は、この名簿に登載されている専門職後見人が推薦され、選任されることになります。
このようにして、家庭裁判所から選任される専門職後見人の質が担保される仕組みになっているのです。
私も、リーガル会員であり、後見人候補者名簿と後見監督人候補者名簿に登載されています。
(リーガル大阪支部の会員はこちらで検索)
で、今日はそのリーガル(全国組織です)の大阪支部の総会があった、というわけです。
総会で何があったか、というのは、内輪の話(新執行部が選任されたとか、予算がどうとか決算がどうとか)で面白くないので割愛します。
では、今日はこの辺で。
今日は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部の総会に行ってきました。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートというのは、成年後見人の養成、供給、研修、監督等を行っている団体です。
通称「リーガル」といいます。
法人は司法書士で構成されており、専門職後見人を供給する団体としては、日本で初めて設立されたものであり、現在でも日本で最も大きな団体です。
(実は、現在の成年後見制度が施行される前に設立されています。)
「成年後見の申立てをしたいが、後見人の候補者がいない」という場合のため、家庭裁判所には、後見人候補者の名簿が置いてあります。
この名簿は、専門職後見人(司法書士、弁護士、社会福祉士)の各団体が提出しているものです。
司法書士に関しては、リーガルが後見人候補者名簿を提出しており、リーガル会員のうち、リーガルが定める研修単位を取得している者が名簿に登載されています。同じく、社会福祉士であれば「権利擁護センターぱあとなあ」が、弁護士は弁護士会が、それぞれ要件を満たした候補者を名簿に登載し、それが家庭裁判所に提出されています。
候補者がいなかったり、不適切な候補者が推薦された後見申立てがあった場合は、この名簿に登載されている専門職後見人が推薦され、選任されることになります。
このようにして、家庭裁判所から選任される専門職後見人の質が担保される仕組みになっているのです。
私も、リーガル会員であり、後見人候補者名簿と後見監督人候補者名簿に登載されています。
(リーガル大阪支部の会員はこちらで検索)
で、今日はそのリーガル(全国組織です)の大阪支部の総会があった、というわけです。
総会で何があったか、というのは、内輪の話(新執行部が選任されたとか、予算がどうとか決算がどうとか)で面白くないので割愛します。
では、今日はこの辺で。
2013年5月16日木曜日
クラウド化
こんばんわ、司法書士の岡川です。
今日は日中と朝夕の寒暖差が結構ありますね。今はちょっと寒いです。
今日、とある報告書を作成したのですが、今回提出する報告書は、紙のものとそれをPDF化したものの両方を提出しないといけないらしいのです。
しかもPDFのデータはCD-Rに焼いて提出してくれとのこと。
で、紙にプリントアウトして、PDF化もしたところで、事務所のパソコンはCD-Rを焼けないことに気づきました。
なんてこった。
仕方ないので、データを家に持って帰って家のパソコンで焼いて送ることにします。
実は私の現在のパソコン環境は非常に面倒で、
・家のパソコンは、CD-Rを焼くことはできるが、PDF化はできない。PowerPointは使えない。
・事務所のパソコンは、PDF化はできるが、CD-Rを焼くことはできない。PowerPointは使えない。
・モバイルのパソコンは、そもそも光学ディスクドライブが存在しない。PowerPointが使える。
という感じになっています。
例えば、PowerPointで作ったものをPDF化してからCD-Rにしようと思えば、「モバイルパソコンで作成し、事務所のパソコンでPDF化し、家にデータを持って帰って家で焼く」ということをしないといけないのですね。今のところそんな場面には遭遇していませんが。
家のパソコンにも一応acrobat入れとこうかな。
それにしても、猫も杓子もクラウドクラウドと、何かあったらクラウド化が言われるこの情報化社会、せっかくデータ化したものを物理的に提出しなきゃならんのが面倒です。
もっとも、どうやら今年の12月に報告書の提出がオンライン化されるらしく、資料にはバッチリ「クラウドシステム」と書かれています。さすがです。時代の最先端です。
では、今日はこの辺で。
今日は日中と朝夕の寒暖差が結構ありますね。今はちょっと寒いです。
今日、とある報告書を作成したのですが、今回提出する報告書は、紙のものとそれをPDF化したものの両方を提出しないといけないらしいのです。
しかもPDFのデータはCD-Rに焼いて提出してくれとのこと。
で、紙にプリントアウトして、PDF化もしたところで、事務所のパソコンはCD-Rを焼けないことに気づきました。
なんてこった。
仕方ないので、データを家に持って帰って家のパソコンで焼いて送ることにします。
実は私の現在のパソコン環境は非常に面倒で、
・家のパソコンは、CD-Rを焼くことはできるが、PDF化はできない。PowerPointは使えない。
・事務所のパソコンは、PDF化はできるが、CD-Rを焼くことはできない。PowerPointは使えない。
・モバイルのパソコンは、そもそも光学ディスクドライブが存在しない。PowerPointが使える。
という感じになっています。
例えば、PowerPointで作ったものをPDF化してからCD-Rにしようと思えば、「モバイルパソコンで作成し、事務所のパソコンでPDF化し、家にデータを持って帰って家で焼く」ということをしないといけないのですね。今のところそんな場面には遭遇していませんが。
家のパソコンにも一応acrobat入れとこうかな。
それにしても、猫も杓子もクラウドクラウドと、何かあったらクラウド化が言われるこの情報化社会、せっかくデータ化したものを物理的に提出しなきゃならんのが面倒です。
もっとも、どうやら今年の12月に報告書の提出がオンライン化されるらしく、資料にはバッチリ「クラウドシステム」と書かれています。さすがです。時代の最先端です。
では、今日はこの辺で。
2013年5月15日水曜日
公正証書とは?
司法書士の岡川です。
今日は「公正証書」のお話です。
公正証書とは、狭義には公証人が公証人法等の法令に基づき作成する文書をいいます。一般的に「公正証書」というと、この意味で使われます。
法律の専門家である公証人が、きちんと法令上の手続きを踏んで作成する公文書の一種ですから、一般市民が作成する文書より証拠としての価値が高いとされています。
そのため、重要な契約書を公正証書で作ったり、あるいは、遺言書を公正証書で作成するといった使われ方がされます。
ちなみに、一定の場合は、契約書等を公正証書として作成しなければならないと法律で定められている場合もあります。
事業用定期借地権の設定契約や任意後見契約は、公正証書で契約をしなければ、そもそも契約が成立しません。
そういった特殊な契約類型を除けば、基本的に契約というのは口約束でも成立するのが原則です(さすがに遺言は口頭ではできませんが)。
なので、契約を成立させるだけなら公正証書どころか、 当事者が自分で契約書を作る必要もありません。
では何のための契約書かといえば、それは後々の紛争を予防するため、あるいは紛争になったときのための「証拠」として作ります。
そして、契約書の中でも公正証書で作成した契約書は、効力としては普通の契約書と同じなのですが、公証人という専門家が職務上作成した文書なので、「あの契約書はあいつが勝手に作ったんだ」というレベルで争いが起こる可能性がぐっと低くなるわけです。
公正証書を作成するのもお金がかかりますので、ある文書を公正証書で作成するか、それとも自分で作成するかは、どこまで強力な証拠を残しておくか、そのためにどこまでお金と手間と時間(公証役場という公証人の執務場所で作成するか、日当を払って公証人に来てもらう必要があります)をかけるか・・・という判断になります。
(他にも公正証書の「証拠」以上の使い方はあるのですが、それはまた後日のネタとして。)
最初に「狭義の」と書きましたが、「公正証書」は、公証人が作成する文書という以外の意味があります。
広義には、「公務員がその職務上作成する文書で権利義務の得喪変更に関する事実を公的に証明する効力を有する文書」を公正証書といいます。
この意味での公正証書には、登記簿や戸籍簿なんかが該当します。
刑法157条の公正証書原本不実記載等罪でいう「公正証書」はこの意味なので、虚偽の申請をして登記官に不実の登記をさせたりしたら同罪が成立します。
虚偽申請ダメ。絶対。
あと、珍しいところでは、手形・小切手法上の「拒絶証書」は公正証書で作成しなければいけませんが、この公正証書を作成するのは公証人か執行官というふうに定められています(拒絶証書令)。
もっとも、この拒絶証書というのは一般的には作成されない(手形や小切手に、拒絶証書作成を免除する文言が入っている)ので、実際にお目にかかることはないでしょうね。
では、今日はこの辺で。
今日は「公正証書」のお話です。
公正証書とは、狭義には公証人が公証人法等の法令に基づき作成する文書をいいます。一般的に「公正証書」というと、この意味で使われます。
法律の専門家である公証人が、きちんと法令上の手続きを踏んで作成する公文書の一種ですから、一般市民が作成する文書より証拠としての価値が高いとされています。
そのため、重要な契約書を公正証書で作ったり、あるいは、遺言書を公正証書で作成するといった使われ方がされます。
ちなみに、一定の場合は、契約書等を公正証書として作成しなければならないと法律で定められている場合もあります。
事業用定期借地権の設定契約や任意後見契約は、公正証書で契約をしなければ、そもそも契約が成立しません。
そういった特殊な契約類型を除けば、基本的に契約というのは口約束でも成立するのが原則です(さすがに遺言は口頭ではできませんが)。
なので、契約を成立させるだけなら公正証書どころか、 当事者が自分で契約書を作る必要もありません。
では何のための契約書かといえば、それは後々の紛争を予防するため、あるいは紛争になったときのための「証拠」として作ります。
そして、契約書の中でも公正証書で作成した契約書は、効力としては普通の契約書と同じなのですが、公証人という専門家が職務上作成した文書なので、「あの契約書はあいつが勝手に作ったんだ」というレベルで争いが起こる可能性がぐっと低くなるわけです。
公正証書を作成するのもお金がかかりますので、ある文書を公正証書で作成するか、それとも自分で作成するかは、どこまで強力な証拠を残しておくか、そのためにどこまでお金と手間と時間(公証役場という公証人の執務場所で作成するか、日当を払って公証人に来てもらう必要があります)をかけるか・・・という判断になります。
(他にも公正証書の「証拠」以上の使い方はあるのですが、それはまた後日のネタとして。)
最初に「狭義の」と書きましたが、「公正証書」は、公証人が作成する文書という以外の意味があります。
広義には、「公務員がその職務上作成する文書で権利義務の得喪変更に関する事実を公的に証明する効力を有する文書」を公正証書といいます。
この意味での公正証書には、登記簿や戸籍簿なんかが該当します。
刑法157条の公正証書原本不実記載等罪でいう「公正証書」はこの意味なので、虚偽の申請をして登記官に不実の登記をさせたりしたら同罪が成立します。
虚偽申請ダメ。絶対。
あと、珍しいところでは、手形・小切手法上の「拒絶証書」は公正証書で作成しなければいけませんが、この公正証書を作成するのは公証人か執行官というふうに定められています(拒絶証書令)。
もっとも、この拒絶証書というのは一般的には作成されない(手形や小切手に、拒絶証書作成を免除する文言が入っている)ので、実際にお目にかかることはないでしょうね。
では、今日はこの辺で。
2013年5月14日火曜日
2013年5月13日月曜日
そろそろ夏?
司法書士の岡川です。
私は大阪在住なんですけど、今日は暑かった。
他の地域はどうでしたか?
半そではまだ早いと思うので、とりあえずネクタイとスーツの上着は脱ぎ捨てて、プチクールビズです。
いつから本格的にクールビズにしようかな。
このクソ暑い中、営業マンはスーツをびしっと着込んで大変ですね。
特に今の時期、新人さんが研修だか営業だかわからないけど、なんか飛び回ってますね。
うちの事務所にも結構飛び込み営業は来るんですが、当然ながら営業で来た人から物やサービスを購入することはありません。
ただ、営業マンさんはノルマとか大変そうだし、追い返すのも悪いので、特に新人っぽい方の名刺交換には応じています。
「新人研修なので名刺交換して下さい」要求は無視するのが鉄則だと思うんですけど、「司法書士」と書かれた私の名刺をもらった人が、それを利用して何か悪さ(執拗な営業とか)をやるとは思えないですしね。
では、今日はこの辺で。
私は大阪在住なんですけど、今日は暑かった。
他の地域はどうでしたか?
半そではまだ早いと思うので、とりあえずネクタイとスーツの上着は脱ぎ捨てて、プチクールビズです。
いつから本格的にクールビズにしようかな。
このクソ暑い中、営業マンはスーツをびしっと着込んで大変ですね。
特に今の時期、新人さんが研修だか営業だかわからないけど、なんか飛び回ってますね。
うちの事務所にも結構飛び込み営業は来るんですが、当然ながら営業で来た人から物やサービスを購入することはありません。
ただ、営業マンさんはノルマとか大変そうだし、追い返すのも悪いので、特に新人っぽい方の名刺交換には応じています。
「新人研修なので名刺交換して下さい」要求は無視するのが鉄則だと思うんですけど、「司法書士」と書かれた私の名刺をもらった人が、それを利用して何か悪さ(執拗な営業とか)をやるとは思えないですしね。
では、今日はこの辺で。
2013年5月12日日曜日
出雲大社
司法書士の岡川です。
出雲大社では、先日10日、御神体が仮殿から本殿に還る本殿遷座祭が行われました。
神道の儀式はだいたい夜に行われますが、これも例によって夜に行われたようです。
映像でたまに見ることがありますけど、暗がりの中で松明を持った神職が練り歩く、あの独特の厳粛な雰囲気が素敵です。
実は今年、出雲大社に行ってきたのです。1人で。
今まで出雲大社に行ったことがなかったのですが、ちょうど平成の大遷宮の年だったので、良いタイミングでした。
本殿は工事の壁の向こうで、微かに屋根だけが見える状態だったのですが、拝殿が仮殿となっていたので、この遷宮の時期は、普段より御神体に近いところで参拝できたらしいです。
何となくお得です。
ところで、寺社やら史跡なんかを「パワースポット」と呼ぶ昨今の風潮には、違和感を抱かざるをえません。
「○○のエネルギーが云々」みたいな説明も。
そこら辺の単なる観光スポットであれば、どう呼ぼうと勝手ですけど、それと出雲大社を同列に語るのは何か違うんじゃなかろうかと・・・。
今年は、伊勢神宮も遷宮があります。
というか、出雲が遷宮の年は、当然伊勢も遷宮なんですよね。周期の関係で。
機会があれば、行ってみようと思います。
日本一のパワースポットらしいので、なんかよくわからないエネルギーをもらいに。
(いや、普通に真面目に参拝するつもりです)
では、今日はこの辺で。
出雲大社では、先日10日、御神体が仮殿から本殿に還る本殿遷座祭が行われました。
神道の儀式はだいたい夜に行われますが、これも例によって夜に行われたようです。
映像でたまに見ることがありますけど、暗がりの中で松明を持った神職が練り歩く、あの独特の厳粛な雰囲気が素敵です。
実は今年、出雲大社に行ってきたのです。1人で。
今まで出雲大社に行ったことがなかったのですが、ちょうど平成の大遷宮の年だったので、良いタイミングでした。
本殿は工事の壁の向こうで、微かに屋根だけが見える状態だったのですが、拝殿が仮殿となっていたので、この遷宮の時期は、普段より御神体に近いところで参拝できたらしいです。
何となくお得です。
ところで、寺社やら史跡なんかを「パワースポット」と呼ぶ昨今の風潮には、違和感を抱かざるをえません。
「○○のエネルギーが云々」みたいな説明も。
そこら辺の単なる観光スポットであれば、どう呼ぼうと勝手ですけど、それと出雲大社を同列に語るのは何か違うんじゃなかろうかと・・・。
今年は、伊勢神宮も遷宮があります。
というか、出雲が遷宮の年は、当然伊勢も遷宮なんですよね。周期の関係で。
機会があれば、行ってみようと思います。
日本一のパワースポットらしいので、なんかよくわからないエネルギーをもらいに。
(いや、普通に真面目に参拝するつもりです)
では、今日はこの辺で。
2013年5月11日土曜日
子の引渡執行
こんばんは。司法書士の岡川です。
昨日のブログでもありましたけど、法律関係の新聞の報道というのは、極めていい加減でして、だいたいどこか間違っているか、用語の使い方が不正確だったりします。
これは、たとえ「司法デスク」とかいう肩書の署名記事であったとしても同様です。
マスコミには、法学部出身者いないんですかね?
経済の専門家からしたら「マスコミの経済部の記事は嘘だらけ」と感じたり、理系の人からすれば「マスコミの科学系記事は間違いが多い」と感じたりするものなのでしょうか?
こういう記事がありました。
「離婚夫婦の子ども、引き離しは「原則自宅」に 」(読売新聞)
執行官が相手方から目的物を取り上げて債権者に渡すという強制執行の方法を「直接強制」といいます。
一般的には、動産の引渡しや不動産の明渡しの強制執行のときに使われる制度です。
そして、この直接強制の方法を、子の引渡しの強制執行にも使うという話です。
民事執行法には子の引渡しの強制執行方法に関する規定がないのです。
そのため、 子(概ね10歳程度までの子に限るようです)を動産とみなして、動産の引渡執行の方法を使って強制執行します。
見たことはないですが、執行調書には「目的物」と書かれているようです。
子の引渡しを動産の引渡執行の形でやること自体批判はあるのですが、少なくとも、「通学路の途中で連れ去る」という誘拐まがいの執行はしないというルールが作られたようですね。
自宅で引渡執行をすると、執行官が相手の自宅に乗り込み、目的物(=子)を連れて帰ります。
相手が籠城すると、鍵屋に玄関を開けさせて乗り込むことになります。
まあどっちにしても誘拐まがいであることに違いはないのですが、子の引渡しを直接強制するということは、そういうことにならざるを得ないのです。
泣き叫ぶ子を親元から引き離して連れて行かなきゃいけないので、執行官も心が痛むとか・・・。
ちなみに、直接強制の対義語は間接強制です。
こちらは、相手が応じるまで金銭を払わせる方法です。
「さっさと言うこと聞かないと、債務額が増えていくぞ」と心理的に圧力をかける方法ですね。
ドイツなんかでは、「言うこと聞かないと牢屋にぶち込むぞ」という執行方法もあるんですけど、日本にはそれはありません。
裁判には勝訴したけど、相手が応じてくれない・・・とお困りの方は、司法書士までご相談ください。
強制執行申立書作成は司法書士のお仕事です。
では、今日はこの辺で。
昨日のブログでもありましたけど、法律関係の新聞の報道というのは、極めていい加減でして、だいたいどこか間違っているか、用語の使い方が不正確だったりします。
これは、たとえ「司法デスク」とかいう肩書の署名記事であったとしても同様です。
マスコミには、法学部出身者いないんですかね?
経済の専門家からしたら「マスコミの経済部の記事は嘘だらけ」と感じたり、理系の人からすれば「マスコミの科学系記事は間違いが多い」と感じたりするものなのでしょうか?
こういう記事がありました。
「離婚夫婦の子ども、引き離しは「原則自宅」に 」(読売新聞)
離婚した夫婦の子を裁判所の執行官が一方の親から強制的に引き離す「直接強制」について全国の裁判官らが協議し、学校や通学路などで行っていた強引な執行を取りやめることを決めた。
(中略)
直接強制は、家庭裁判所の審判などで子どもの引き渡しを命じても親が従わない場合などに、地裁の執行官が子どもの元に出向いて引き離し、もう一方の親に渡す仕組み。これを読むと、「直接強制」とは 「執行官が子を連れていく制度」と思ってしまうわけですが、「直接強制」自体は別に子の引き渡しに限った制度ではありません。
執行官が相手方から目的物を取り上げて債権者に渡すという強制執行の方法を「直接強制」といいます。
一般的には、動産の引渡しや不動産の明渡しの強制執行のときに使われる制度です。
そして、この直接強制の方法を、子の引渡しの強制執行にも使うという話です。
民事執行法には子の引渡しの強制執行方法に関する規定がないのです。
そのため、 子(概ね10歳程度までの子に限るようです)を動産とみなして、動産の引渡執行の方法を使って強制執行します。
見たことはないですが、執行調書には「目的物」と書かれているようです。
子の引渡しを動産の引渡執行の形でやること自体批判はあるのですが、少なくとも、「通学路の途中で連れ去る」という誘拐まがいの執行はしないというルールが作られたようですね。
自宅で引渡執行をすると、執行官が相手の自宅に乗り込み、目的物(=子)を連れて帰ります。
相手が籠城すると、鍵屋に玄関を開けさせて乗り込むことになります。
まあどっちにしても誘拐まがいであることに違いはないのですが、子の引渡しを直接強制するということは、そういうことにならざるを得ないのです。
泣き叫ぶ子を親元から引き離して連れて行かなきゃいけないので、執行官も心が痛むとか・・・。
ちなみに、直接強制の対義語は間接強制です。
こちらは、相手が応じるまで金銭を払わせる方法です。
「さっさと言うこと聞かないと、債務額が増えていくぞ」と心理的に圧力をかける方法ですね。
ドイツなんかでは、「言うこと聞かないと牢屋にぶち込むぞ」という執行方法もあるんですけど、日本にはそれはありません。
裁判には勝訴したけど、相手が応じてくれない・・・とお困りの方は、司法書士までご相談ください。
強制執行申立書作成は司法書士のお仕事です。
では、今日はこの辺で。
2013年5月10日金曜日
痴漢サイトなりすまし事件
こんにちは、司法書士の岡川です。
事件名これでいいのかわかりませんが、珍しい事件がありました。
「なりすまし?ネットの「痴漢募集」で男2人が…」(読売新聞)
要するに、特定の女性乗客(A)になりすました第三者(B)が、「私(A)を痴漢してください」と呼びかけ、それに応じてAを痴漢した男が逮捕された…という事件です。
インターネット上にはありとあらゆるマニアックなものがゴロゴロしているわけで、痴漢したい人とされたい人が交流する掲示板があったところで、別に全く驚きはないのですが、これが悪用されて(そもそもこの種のサイトを善用できるのかという疑問はありますが)、一般人が被害を受けてしまったという事件です。
ところで、この事件を皆さんはどう見ますか。
ややこしいので、ひとまず「そもそも、公共の電車内でそんな“痴漢プレイ”なんかをやること自体が犯罪(迷惑防止条例違反、公然わいせつ)だろう」という点は無視しましょう。
ちなみにどうでもいいことですが、実は、私の大学時代の研究テーマ(故意論、錯誤論、構成要件論とかその周辺)と半分くらい被っているので、見過ごせない事件でもあります。
どうでもいい情報はさておき、この加害者は、「痴漢してください」という求めに応じて痴漢したわけですが、これは犯罪(強制わいせつ罪)が成立するでしょうか。
犯罪というのは、他人の法益(法的に保護される利益)を侵害したときに成立します。
傷害罪なら「身体」、窃盗罪なら「財産」が侵害されているわけですね。
したがって、一般的に、被害者が処分可能な法益に関して、被害者が同意を与えた場合、犯罪は成立しません。
例えば、私が自宅に誰かを招き入れたときに、客が玄関扉をくぐった瞬間、警察が飛んできて住居侵入罪で客を連れていくなんてありえません。
勝手に人の家に入ったら犯罪ですけど、その家の人が同意していたら犯罪は成立しえないのです。
あるいは、公衆に対してやたらと健康状態を大声で訪ねることが日課の男がいるとして、その男のファンが自らの左頬を平手で殴るよう男に求めた場合、その男がファンを殴った瞬間警察が出てきて暴行罪で男を引っ張っていくようなことはありません。
何が嬉しいのか理解できませんが、殴ってもらいたい人が殴ってもらう自由はあるのです。
(殺してもらいたい人が殺してもらう自由に関しては、制限されています)
これと同じことで、「わいせつな行為」について、それをされる側が同意していたら強制わいせつ罪は成立しません。
どういう行為をしてもらうかは、基本的には、される側の自由なのです。
(ただし、未成年者については例外なので注意。)
仮に、本当に「痴漢プレイ」を望んでいた女性が痴漢されたのであれば、今回の加害者は、少なくとも強制わいせつ罪に問われることはありませんでした。
これをちょっと専門的にいうと、「強制わいせつ罪の構成要件該当性が阻却される」ということになります。
問題は、この被害女性が「わいせつ行為」に全く同意していなかった点。
加害者側の認識はどうあれ、被害者からしてみれば純粋な強制わいせつ行為の被害以外の何物でもないわけです。
ただ、今回の事件では、もうひとつ重要な要素があり、それが「加害者が『被害者の同意』の存在を誤信していた」という点です。
被害者の同意はないので、「そもそも強制わいせつ行為じゃない」とはいえません。
しかし、少なくとも「『強制わいせつ罪に該当する事実』の認識(故意)はなかった」という主張が可能になります。
強制わいせつ罪は故意犯ですので、故意がなければ犯罪が成立しません(「故意犯処罰の原則」)。
なので、被害者の同意を誤信していた場合、結果的に強制わいせつ罪の成立が否定されることになります。
(↓※若干専門的なので読み飛ばし可↓)
考え方にもよりますが、強制わいせつ罪における「被害者の同意」は一般的には構成要件該当性阻却事由だと解されます。同意がある以上、そもそも強制わいせつ行為の類型に当てはまらないからです。
したがって、構成要件該当事実に関する認識の問題ですので、違法性阻却事由の錯誤ではなく、構成要件的錯誤の問題になります。
もし「構成要件的故意」「責任故意」という二段階の故意の存在を認めるのであれば、構成要件的故意が阻却されるかどうかの問題です。
(↑※ここまで読み飛ばし可↑)
今回の事件は非常に特殊で、かなり明確に「被害者の同意」が表明されているんですね(第三者による嘘の同意だったわけですが)。
ここからは事実認定の問題ではありますが、必ずしも「被害者の同意を誤信したとはいえない(=故意は認められる)」とはいいきれないように思います。
なので、故意の成立について、慎重に検討する必要があります。
ところが、ここで書いたような話は全部すっ飛ばして、書き込みを見て痴漢したという点は強制わいせつ罪の成立に影響はないというふうに断言している弁護士のコメントが朝のテレビ番組(とくダネ)で出てたんですけど、非常に疑問。
これが編集上の問題なのか何なのかはわかりませんが、少なくとも、故意阻却の可能性(結果的にされない可能性が高くても)については触れるべきであって、そこに触れないと、本件のコメントとしては何の価値もないと思いました。
ちなみに、この加害者、民事上は不法行為責任を負う可能性があることは言うまでもありません。
さすがに過失は認められるでしょう。
それから、最初に無視を宣言した、強制わいせつ罪以外の犯罪についても成立の可能性があります。
他方、書き込みをした人物については何罪が成立するのか。
いろいろ面白い論点がありそうです。
…ちょっと長くなりすぎたので、今日はこの辺で。
(なりすました人物の罪責の検討は明日するかもしれません。)
(追記)→こちらの記事で検討しました。
事件名これでいいのかわかりませんが、珍しい事件がありました。
「なりすまし?ネットの「痴漢募集」で男2人が…」(読売新聞)
痴漢を呼びかけるインターネットの掲示板を見て、電車内で女性の体を触ったとして、和歌山県警和歌山東署は8日、大阪府岸和田市の介護福祉士小川雅矢容疑者(26)を強制わいせつ容疑で現行犯逮捕したと発表した。小川容疑者は「体を触ってもいいという女性の書き込みを見てやった」と容疑を認めている。
(中略)
女性は身に覚えがないと話しており、同署はなりすました人物がいるとみて特定を急いでいる。掲示板は近畿地方の路線を走る電車内やネットカフェで痴漢を呼びかけるサイト。同23日以降、「痴漢してくれる人いませんか」という書き込みとともに、日時や乗車する車両、服装などの女性の特徴が詳しく記されていたという。
要するに、特定の女性乗客(A)になりすました第三者(B)が、「私(A)を痴漢してください」と呼びかけ、それに応じてAを痴漢した男が逮捕された…という事件です。
インターネット上にはありとあらゆるマニアックなものがゴロゴロしているわけで、痴漢したい人とされたい人が交流する掲示板があったところで、別に全く驚きはないのですが、これが悪用されて(そもそもこの種のサイトを善用できるのかという疑問はありますが)、一般人が被害を受けてしまったという事件です。
ところで、この事件を皆さんはどう見ますか。
ややこしいので、ひとまず「そもそも、公共の電車内でそんな“痴漢プレイ”なんかをやること自体が犯罪(迷惑防止条例違反、公然わいせつ)だろう」という点は無視しましょう。
ちなみにどうでもいいことですが、実は、私の大学時代の研究テーマ(故意論、錯誤論、構成要件論とかその周辺)と半分くらい被っているので、見過ごせない事件でもあります。
どうでもいい情報はさておき、この加害者は、「痴漢してください」という求めに応じて痴漢したわけですが、これは犯罪(強制わいせつ罪)が成立するでしょうか。
犯罪というのは、他人の法益(法的に保護される利益)を侵害したときに成立します。
傷害罪なら「身体」、窃盗罪なら「財産」が侵害されているわけですね。
したがって、一般的に、被害者が処分可能な法益に関して、被害者が同意を与えた場合、犯罪は成立しません。
例えば、私が自宅に誰かを招き入れたときに、客が玄関扉をくぐった瞬間、警察が飛んできて住居侵入罪で客を連れていくなんてありえません。
勝手に人の家に入ったら犯罪ですけど、その家の人が同意していたら犯罪は成立しえないのです。
あるいは、公衆に対してやたらと健康状態を大声で訪ねることが日課の男がいるとして、その男のファンが自らの左頬を平手で殴るよう男に求めた場合、その男がファンを殴った瞬間警察が出てきて暴行罪で男を引っ張っていくようなことはありません。
何が嬉しいのか理解できませんが、殴ってもらいたい人が殴ってもらう自由はあるのです。
(殺してもらいたい人が殺してもらう自由に関しては、制限されています)
これと同じことで、「わいせつな行為」について、それをされる側が同意していたら強制わいせつ罪は成立しません。
どういう行為をしてもらうかは、基本的には、される側の自由なのです。
(ただし、未成年者については例外なので注意。)
仮に、本当に「痴漢プレイ」を望んでいた女性が痴漢されたのであれば、今回の加害者は、少なくとも強制わいせつ罪に問われることはありませんでした。
これをちょっと専門的にいうと、「強制わいせつ罪の構成要件該当性が阻却される」ということになります。
問題は、この被害女性が「わいせつ行為」に全く同意していなかった点。
加害者側の認識はどうあれ、被害者からしてみれば純粋な強制わいせつ行為の被害以外の何物でもないわけです。
ただ、今回の事件では、もうひとつ重要な要素があり、それが「加害者が『被害者の同意』の存在を誤信していた」という点です。
被害者の同意はないので、「そもそも強制わいせつ行為じゃない」とはいえません。
しかし、少なくとも「『強制わいせつ罪に該当する事実』の認識(故意)はなかった」という主張が可能になります。
強制わいせつ罪は故意犯ですので、故意がなければ犯罪が成立しません(「故意犯処罰の原則」)。
なので、被害者の同意を誤信していた場合、結果的に強制わいせつ罪の成立が否定されることになります。
(↓※若干専門的なので読み飛ばし可↓)
考え方にもよりますが、強制わいせつ罪における「被害者の同意」は一般的には構成要件該当性阻却事由だと解されます。同意がある以上、そもそも強制わいせつ行為の類型に当てはまらないからです。
したがって、構成要件該当事実に関する認識の問題ですので、違法性阻却事由の錯誤ではなく、構成要件的錯誤の問題になります。
もし「構成要件的故意」「責任故意」という二段階の故意の存在を認めるのであれば、構成要件的故意が阻却されるかどうかの問題です。
(↑※ここまで読み飛ばし可↑)
今回の事件は非常に特殊で、かなり明確に「被害者の同意」が表明されているんですね(第三者による嘘の同意だったわけですが)。
ここからは事実認定の問題ではありますが、必ずしも「被害者の同意を誤信したとはいえない(=故意は認められる)」とはいいきれないように思います。
なので、故意の成立について、慎重に検討する必要があります。
ところが、ここで書いたような話は全部すっ飛ばして、書き込みを見て痴漢したという点は強制わいせつ罪の成立に影響はないというふうに断言している弁護士のコメントが朝のテレビ番組(とくダネ)で出てたんですけど、非常に疑問。
これが編集上の問題なのか何なのかはわかりませんが、少なくとも、故意阻却の可能性(結果的にされない可能性が高くても)については触れるべきであって、そこに触れないと、本件のコメントとしては何の価値もないと思いました。
ちなみに、この加害者、民事上は不法行為責任を負う可能性があることは言うまでもありません。
さすがに過失は認められるでしょう。
それから、最初に無視を宣言した、強制わいせつ罪以外の犯罪についても成立の可能性があります。
他方、書き込みをした人物については何罪が成立するのか。
いろいろ面白い論点がありそうです。
…ちょっと長くなりすぎたので、今日はこの辺で。
(なりすました人物の罪責の検討は明日するかもしれません。)
(追記)→こちらの記事で検討しました。
2013年5月9日木曜日
武富士訴訟とは?
司法書士の岡川敦也です。
今日から(正式に)ブログを始めることになりました。
このブログでは、法律のことやそれ以外のこと、業務に関係することしないこと、生きてる上で役にたつことそうでもないこと、などなど、思いついたことを自由に発信していこうと思っています。
さて。
昨日、武富士の元代表取締役に対する責任追及訴訟(のうちの1件)の第一審判決が広島地裁でありました。
ところで、マスコミの報道の仕方をみると、若干誤解を招くような見出しがつけられていますね。
「武富士過払い金訴訟」(共同通信、日本経済新聞)
「武富士利息訴訟」(毎日新聞)
この裁判は、いわゆる過払金返還請求事件ではありませんので、「武富士過払い金訴訟」はかなり不正確ですし、「武富士利息訴訟」だともはや何の訴訟かわからないですね。
さらに、武富士を相手にした訴訟でもありません。
ちなみに、その「武富士」ですが、かつて「武富士」と名乗っていた会社は、昨年商号変更して、今はTFK株式会社という名前の会社になっています。
(TFKって何の略だろう?Take Fuji Kaisha-kousei-tetsuzuki-chu-no 株式会社?)
訴訟の構造としては、元代表取締役という「個人」を訴えているわけであり、武富士(TFK)という会社は直接の当事者ではありません。
また、当然ですが、武富士からお金を借りていた人らも、別にお金を元代表取締役個人に支払っていたわけではありませんから、元取締役らに「過払金の返還」を求めているわけでもないのです。
あくまでも、「武富士の元代表取締役」に対する「損害賠償請求」の裁判です。
なぜ「武富士」に対する「不当利得(過払金)返還請求」の裁判じゃないのかというと、武富士は既に会社更生手続に入っているからです。
会社更生手続というのは、倒産処理手続の一種で、経営破綻した会社が負っている債務の額を、その後何年間かで計画的に返済できる額まで減額し、会社を復活させるための手続です。
要するに、会社が支払わなければならない債務の額を大幅にまけてもらうわけです。
武富士の場合、とりあえず3%程度に減額されることになったようです。
「3%引き」じゃないですよ。「97%引き」です。
100万円の過払金が、3万円返せばチャラになるわけで、残りの97万円を請求することはできません。
そんなんやってられるか!ということ元代表取締役に怒りの矛先が向き、現在に至るというわけです。
例えば中小企業の社長さん(代表取締役)なんかだと、会社が倒産すれば、自身も一緒に破産してしまうことも少なくありません。
経営が悪化したら、まず自腹を切って会社を支え、それでも何ともならずに会社を倒産させるからです。
それが正しいことなのかどうかわさておき、日本で会社が倒産するということは一般的にはそういうことです。
他方、武富士の元代表取締役は結構儲けていたらしくて、会社からの多額の役員報酬で蓄えた個人資産を会社再建のために充てることなく、退陣しています。
もちろん、「会社」という仕組みからいえば、「会社は会社、役員は役員」なので、法的には個人資産を会社のために使う必要はないというのが原則です。
そうは言っても、「お前は経営者だろ、会社が倒産したのはお前の経営者としての職務を全うしなかったからだろ、だったら、俺らに損害(=倒産しなければ100万円返してもらえてたのに、それが3万円になった!)を与えたのはお前だろ!」といいたくなるのが債権者たちの心情で、実際にそういって全国で訴えたのが、今回の裁判です。
なお、こういう代表取締役個人の責任を追及する根拠は、きちんと会社法に規定されていまして、
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
とされています。
これは、会社(武富士)に対する任務懈怠があり、それによって第三者に損害を負わせた場合に役員等に責任を負わせる規定であって、第三者(過払金債権者)に対する何らかの故意・過失(義務違反)が問題になっているわけではありません。
これを根拠に全国で提起された訴訟のうち、広島地裁で審理されていた1件について判決が出ました、というのが今回のニュースです。
結果的には、請求棄却(原告敗訴)だったようですね。
というわけで、武富士訴訟とは、「武富士の旧経営者個人に対する責任追及訴訟」のことなのです。
そういう訴訟ですから、原告になり得るのは、別に過払金の債権者に限らないわけです。
他にも、何でもいいから武富士に債権を有していた人は、(基本的には)債権額は同じように大幅に減額されてしまうわけで、それをもって、「きちんと適法な金利で営業せず、会社を破綻に追い込んだ旧経営陣の責任を問う」ということもあり得たわけです。
争点は、過払いがあるかないかみたいなことじゃなくて、むしろ会社法上の責任を負うかどうか、という点にあります。
そう考えると、新聞社の「過払い金訴訟」という見出しがミスリードであることがわかりますね。
では、今日はこの辺で。
今日から(正式に)ブログを始めることになりました。
このブログでは、法律のことやそれ以外のこと、業務に関係することしないこと、生きてる上で役にたつことそうでもないこと、などなど、思いついたことを自由に発信していこうと思っています。
さて。
昨日、武富士の元代表取締役に対する責任追及訴訟(のうちの1件)の第一審判決が広島地裁でありました。
消費者金融「武富士」(会社更生手続き中)の元利用者ら約150人が利息制限法の上限を超える利息を支払わされたとして、元社長ら3人を相手に総額約2億 1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、広島地裁(梅本圭一郎裁判長)は8日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。原告側は控訴する方針。(時事通信)
ところで、マスコミの報道の仕方をみると、若干誤解を招くような見出しがつけられていますね。
「武富士過払い金訴訟」(共同通信、日本経済新聞)
「武富士利息訴訟」(毎日新聞)
この裁判は、いわゆる過払金返還請求事件ではありませんので、「武富士過払い金訴訟」はかなり不正確ですし、「武富士利息訴訟」だともはや何の訴訟かわからないですね。
さらに、武富士を相手にした訴訟でもありません。
ちなみに、その「武富士」ですが、かつて「武富士」と名乗っていた会社は、昨年商号変更して、今はTFK株式会社という名前の会社になっています。
(TFKって何の略だろう?Take Fuji Kaisha-kousei-tetsuzuki-chu-no 株式会社?)
訴訟の構造としては、元代表取締役という「個人」を訴えているわけであり、武富士(TFK)という会社は直接の当事者ではありません。
また、当然ですが、武富士からお金を借りていた人らも、別にお金を元代表取締役個人に支払っていたわけではありませんから、元取締役らに「過払金の返還」を求めているわけでもないのです。
あくまでも、「武富士の元代表取締役」に対する「損害賠償請求」の裁判です。
なぜ「武富士」に対する「不当利得(過払金)返還請求」の裁判じゃないのかというと、武富士は既に会社更生手続に入っているからです。
会社更生手続というのは、倒産処理手続の一種で、経営破綻した会社が負っている債務の額を、その後何年間かで計画的に返済できる額まで減額し、会社を復活させるための手続です。
要するに、会社が支払わなければならない債務の額を大幅にまけてもらうわけです。
武富士の場合、とりあえず3%程度に減額されることになったようです。
「3%引き」じゃないですよ。「97%引き」です。
100万円の過払金が、3万円返せばチャラになるわけで、残りの97万円を請求することはできません。
そんなんやってられるか!ということ元代表取締役に怒りの矛先が向き、現在に至るというわけです。
例えば中小企業の社長さん(代表取締役)なんかだと、会社が倒産すれば、自身も一緒に破産してしまうことも少なくありません。
経営が悪化したら、まず自腹を切って会社を支え、それでも何ともならずに会社を倒産させるからです。
それが正しいことなのかどうかわさておき、日本で会社が倒産するということは一般的にはそういうことです。
他方、武富士の元代表取締役は結構儲けていたらしくて、会社からの多額の役員報酬で蓄えた個人資産を会社再建のために充てることなく、退陣しています。
もちろん、「会社」という仕組みからいえば、「会社は会社、役員は役員」なので、法的には個人資産を会社のために使う必要はないというのが原則です。
そうは言っても、「お前は経営者だろ、会社が倒産したのはお前の経営者としての職務を全うしなかったからだろ、だったら、俺らに損害(=倒産しなければ100万円返してもらえてたのに、それが3万円になった!)を与えたのはお前だろ!」といいたくなるのが債権者たちの心情で、実際にそういって全国で訴えたのが、今回の裁判です。
なお、こういう代表取締役個人の責任を追及する根拠は、きちんと会社法に規定されていまして、
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
とされています。
これは、会社(武富士)に対する任務懈怠があり、それによって第三者に損害を負わせた場合に役員等に責任を負わせる規定であって、第三者(過払金債権者)に対する何らかの故意・過失(義務違反)が問題になっているわけではありません。
これを根拠に全国で提起された訴訟のうち、広島地裁で審理されていた1件について判決が出ました、というのが今回のニュースです。
結果的には、請求棄却(原告敗訴)だったようですね。
というわけで、武富士訴訟とは、「武富士の旧経営者個人に対する責任追及訴訟」のことなのです。
そういう訴訟ですから、原告になり得るのは、別に過払金の債権者に限らないわけです。
他にも、何でもいいから武富士に債権を有していた人は、(基本的には)債権額は同じように大幅に減額されてしまうわけで、それをもって、「きちんと適法な金利で営業せず、会社を破綻に追い込んだ旧経営陣の責任を問う」ということもあり得たわけです。
争点は、過払いがあるかないかみたいなことじゃなくて、むしろ会社法上の責任を負うかどうか、という点にあります。
そう考えると、新聞社の「過払い金訴訟」という見出しがミスリードであることがわかりますね。
では、今日はこの辺で。
2013年5月8日水曜日
2013年5月7日火曜日
2013年5月4日土曜日
テンプレート変更
ブログいじり3日目。
ベースとなるテンプレートを変更しました。
私は、基本的にブラウザはFirefoxを使っているので、このブログのレイアウトをいじっているときもFirefoxなのですが、前のテンプレートをInternet Explorerでチェックすると、ものすごくレイアウトにズレがでていました。
ちなみに、サブで使っているChromeでもチェックしましたが、こっちは大丈夫でした。
google bloggerは、既存のテンプレートそのものを編集することが簡単には自由にできないようなので、修正は諦めて、テンプレートを別のものに変えることに。
ユーザーによる微調整できない以上、表示の不具合は、テンプレートを作成する段階で補正しておいてくれないと、使いものにならないですね。
形は大分固まってきたので、そろそろブログのタイトルを何か考えようと思います。
ベースとなるテンプレートを変更しました。
私は、基本的にブラウザはFirefoxを使っているので、このブログのレイアウトをいじっているときもFirefoxなのですが、前のテンプレートをInternet Explorerでチェックすると、ものすごくレイアウトにズレがでていました。
ちなみに、サブで使っているChromeでもチェックしましたが、こっちは大丈夫でした。
google bloggerは、既存のテンプレートそのものを編集することが簡単には自由にできないようなので、修正は諦めて、テンプレートを別のものに変えることに。
ユーザーによる微調整できない以上、表示の不具合は、テンプレートを作成する段階で補正しておいてくれないと、使いものにならないですね。
形は大分固まってきたので、そろそろブログのタイトルを何か考えようと思います。
2013年5月3日金曜日
投稿テスト2
ブログいじり2日目。
このブログは、google bloggerというサービスを利用しているのですが、シンプルなのはいいのですが、ちょっと使いにくいですね。
慣れたら楽なのでしょうか。
テンプレートの細かい編集が上手くいかなくて、見た目がちょっと地味ですね。
あと、リンクバナーをのせる直接的な方法がない。
右の法テラスのバナーを貼るだけですけど、非常に苦労しました。
仕方ないので多少強引にやりましたが、正しい方法かわかりません。
(画像をPicasaウェブアルバムでアップロードして、絶対パスで指定)
そんなかんじでいろいろ試行錯誤中の憲法記念日です。
このブログは、google bloggerというサービスを利用しているのですが、シンプルなのはいいのですが、ちょっと使いにくいですね。
慣れたら楽なのでしょうか。
テンプレートの細かい編集が上手くいかなくて、見た目がちょっと地味ですね。
あと、リンクバナーをのせる直接的な方法がない。
右の法テラスのバナーを貼るだけですけど、非常に苦労しました。
仕方ないので多少強引にやりましたが、正しい方法かわかりません。
(画像をPicasaウェブアルバムでアップロードして、絶対パスで指定)
そんなかんじでいろいろ試行錯誤中の憲法記念日です。
2013年5月2日木曜日
投稿テスト
そうだ ブログ、書こう。
はじめまして。司法書士の岡川です。
とりあえず形を作ってみました。
過去に匿名でいくつかブログをやっていたこともあるので、作るだけなら簡単ですね。
ただ、何をするにしても、とりあえずデフォルト設定のまま使うのではなく、ひたすらカスタマイズしないと気が済まない性格なので(そんな私の愛用するブラウザは、もちろんFirefoxです)、今日のブログと明日のブログでは、見た目が全然違うことになってるかもしれないです。
まだ試作段階のブログで、どうせ誰も読んでないはずなので、テスト投稿を繰り返しながら、ちょいちょい小ネタを挟みつつ、徐々にブログっぽくしていこうと思います。
ある程度形がまとまってきたら、正式に開始宣言しますね。
はじめまして。司法書士の岡川です。
とりあえず形を作ってみました。
過去に匿名でいくつかブログをやっていたこともあるので、作るだけなら簡単ですね。
ただ、何をするにしても、とりあえずデフォルト設定のまま使うのではなく、ひたすらカスタマイズしないと気が済まない性格なので(そんな私の愛用するブラウザは、もちろんFirefoxです)、今日のブログと明日のブログでは、見た目が全然違うことになってるかもしれないです。
まだ試作段階のブログで、どうせ誰も読んでないはずなので、テスト投稿を繰り返しながら、ちょいちょい小ネタを挟みつつ、徐々にブログっぽくしていこうと思います。
ある程度形がまとまってきたら、正式に開始宣言しますね。