2014年11月17日月曜日

「区分建物」と「区分所有建物」

司法書士の岡川です。

前回に引き続き、区分所有のお話。

マンションなど、区分所有権の対象となる建物のことを「区分所有建物」といいます。

これとは別に、「区分建物」という用語もあります。
用語は似ていますが、実は別のものを指します。

「区分所有建物」は、法令上は「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」という法律に出てきます。

同法の2条において、「建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物」と定義されています。

つまり、一棟の建物である「マンションの全体」が区分所有建物です。


これに対し、区分建物は、不動産登記法に出てきます。

同法2条22号において、「一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされたものを含む。)」と定義されています。

つまり、最後の括弧の部分はとりあえず横においておけば、区分所有権の目的(専有部分)である「マンションの一室」が区分建物です。


一棟の建物=区分所有建物
専有部分≒区分建物

ですね(後者が「=」ではなく、「≒」なのは、読み飛ばした括弧部分があるからです)。

あまり普段意識しない用語の使い分けです。
覚えておいて損はしないでしょう。
まあ、得もしないでしょう。

では、今日はこの辺で。


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