2020年6月1日月曜日

大阪府休業要請外支援金について

司法書士の岡川です。

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、生活様式や業務形態に多大な変化が起きています。

感染拡大の第一波はひとまず落ち着いた(終息したとはいえないが)ようにもみえるところ、公的な金銭的支援も本格的に開始しています。

特に、事業者向けの支援制度は、かなり多種多様なものがあります。
国からの支援については、経済産業省のホームぺージにまとまっているので、そちらをご参考ください。

さて、事業者向けの支援は、各自治体独自のものもあります。

その中で、大阪府は、大阪府休業要請外支援金という制度を作っています。
これは、休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の対象とならなかった(要するに休業要請の対象外の)事業者に対する支援です。

休業要請支援金に比べると額は少なくなりますが、大阪府内に事業所を有する中小企業や個人事業主が対象となっており、休業要請の対象にならなかった事業者についても負担となっている家賃等の固定費を支援する目的のものです。

詳しい要件等は大阪府のホームページで確認していただきたいのですが、個人事業主については、専門家による申請書類の事前確認の制度があります。

これは、申請書を提出する前に専門家(行政書士等)に確認を受けることで、(大量の事務処理に追われる役所の負担を軽減して)申請手続を円滑に進めるために設けられたものです。
事前確認は必須ではありませんが、事前確認が行われなかった申請は、支給までに時間がかかるようです。
(なお、基本的には書類が揃っているかのチェックであって、申請書類の作成支援や、書類の内容をみて審査をするわけではありません。)


この事前確認は、休業要請外支援金の申請しようとする個人事業主が無料で専門家に依頼することができます

当事務所においても、行政書士事務所として無料で事前確認を行っています。
→大阪府休業要請外支援金について

当事務所は高槻市(高槻市役所の近く)にありますので、特に高槻市にお住まい(あるいは事業所を構えている)の個人事業主の皆さんで、事前確認をご希望の方は、事務所ホームページの問い合わせページからお問合せください(もちろん、市外の個人事業主の方でも構いません)。

→お問い合わせはこちら

なお、電話をいただくより、問い合わせフォームからメールでご連絡いただいたほうが、スムーズに予約がとれます。

では、今日はこの辺で。