2022年5月19日木曜日

4630万円を返すには

司法書士の岡川です。

4630万円を誤振込された人が返還に応じず、数日のうちにギャンブル(オンラインカジノ)で全部費消してしまって逮捕されたという事件が世間を賑わしています。

罪名が電子計算機使用詐欺罪という聞きなれないもので、これもまあ大切な(有名な)論点ではあるのですが、そこはひとまず置いといて、容疑者は、「少しずつでも返していきたい」と述べているそうです。


誤振込がされて数日の間に何のためらいもなく全額ギャンブルに突っ込むという、なかなかのぶっ飛び具合からして、本当に返す気あんのか?という疑問がそこかしこから聞こえてきますが、そこはとりあえず返す気はあると信じてみましょう。


で、「少しずつでも」とか言っていますが、現実的にいくら返せるのか。


今回のように、何らの法律上の原因(正当に貰う理由)がないのに利益を得た場合を「不当利得」といいます。

不当利得は、正当な権利者に返還する義務を負います(民法703条)。

特に、不当利得であることを知っていた場合は、ただ返すだけでなく、利息を付して返還しなければなりません(民法704条)。


利息というのは、これも民法404条2項で基本的に年3%(ただしこれは変動します)と定められていますから、年3%ずつ債務は増えていくわけですね。

しかも債務の弁済は、まず利息に充当されますから、利息を上回る金額を返さなければ元金は減りません。


例えば、「少しずつ」が月5万円くらいとか考えていたら、もう全くお話になりません。

4630万円に対する年3%の利息は、換算すると月11万円以上ありますから、月10万円の返済でも足りません。


仮に月10万円を弁済し続けた場合、一生かけても(たとえ5億年くらい返し続けても)、元金4630万円は1円たりとも減りません。

つまり実質的に、1円も返していないことになります。

というか足りてない利息分だけ、むしろ債務は増えます。


月12万円くらい返し続ければ、ようやく当初の利息を上回るので、110年くらいで完済できそうです。


110年の返済はちょっと生きるのに疲れそうなので、住宅ローンみたいにせいぜい35年くらいで完済しようと思えば、月18万円くらい返す必要があります。


もはや「少しずつ」のレベルじゃないですね。


ちなみにこのときの返済総額は元金利息含めて7400万円くらいです。


まぁ、頑張って働いて返しましょう。


では、今日はこの辺で。

2022年4月8日金曜日

成年年齢引き下げについての注意喚起

司法書士の岡川です。

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられ、これまでは20歳で成年であったのが18歳で成年となりました。
つまり18歳と19歳の人が未成年者ではなくなったということです。


民法という私人間(「わたくし-にんげん」ではなく「しじん-かん」)の関係を定めている法律は、原則としてすべての人は独立した対等な主体として行動することが想定されています。
つまり、誰もが自分の判断(のみ)に従って契約等をすることができる一方で、その結果については自分で責任を負わなければなりません。



これには例外もいくつかあるのですが、そのひとつが「未成年者」に関する次の規定です。

(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。



ざっくりと書くと、「親が自由に使ってよいと許可した財産(小遣い等)の処分以外は、親の同意なく処分したり契約をしたりすることはできない」ということです。
もし同意なく契約した場合、「取り消すことができる」とされています。
取り消すということは、その契約等は無効(最初からなかったこと)になります。


何をするにしても親の同意を得なければならないということは、未成年者にとっては、自由を制限されて窮屈と感じられるかもしれません。

しかし一方で、自由が制限されているということは、その限りで自己の判断の結果にすら拘束されないということです。
親の同意を得ていない契約は、自分にとって不利だと判断すれば、未成年者というだけの理由により問答無用で取り消す(なかったことにする)ことができますから、これは未成年者にとっては強力な武器(というか防御手段)となります。


すなわち、単独で自由に契約ができないというルールは、社会経験も少なく、判断力が十分に備わっていない(したがって、社会的には弱者の立場にある)未成年者が、未熟なゆえに判断を誤ったことにより生じる不利益から保護する規定なのです。

決して、親が子の自由を奪って支配下に置くためのルールというわけではありません(したがって、民法には親による親権の濫用を防止する仕組みも同時に存在する)。


さて、今までは、20歳になった瞬間から「親の同意を得なくても単独で契約等ができる自由」を手に入れる一方で、「未成年者というだけの理由により問答無用で契約を取り消すことができる権利」を失うというルールになっていました。

成年年齢引き下げは、この強力な武器を失う時期が、2年早くなったことを意味します。

18歳というと、まだ高校生です。
高校を卒業するより前から、社会生活においては、普通の社会人と同様の判断を求められ、その判断に対する自己責任を負わされるわけです。


そうすると、若い人は、社会の仕組みを今までより早くから理解し、「自己の判断で」その危険を回避できるようにならなければならない。
自由を手に入れて喜んでばかりもいられないということですね。


世の中には「『詐欺まがい』だが詐欺ではない」ような悪質な契約は掃いて捨てるほどあふれかえっています。
いっそ詐欺ならまだマシなのです(詐欺による契約は取り消すことができる)。


そして、悪質な業者は、未成熟な若年層を狙ってくるものです。

今までは、18歳とか19歳とかを狙って不利な契約をさせても、後から無効になってしまうリスクがあったのですが、今の18歳、19歳にはそのリスク(悪質業者にとってのリスクです)はありません。

カモがネギ背負って鍋の中で待機しているようなもんです。


新成人の皆さんには、自分の身を守るために社会のルールを学んでいただきたいと思います。


では、今日はこの辺で。

2022年1月3日月曜日

【令和4年】謹賀新年

あけましておめでとうございます。

旧年中は、なんかいつのまにか8か月くらい放置してしまいましたが、ブログのネタ考えたり記事を書いたりする余裕が全くないくらい、何やかんやと忙しくしておりました。


そういえば、ここでは全く何も触れていませんでしたので、昨年を振り返りがてら、この間に何やってたのかご報告しますと、実は昨年5月に大阪司法書士会の常任理事(総務部門会員事業担当)に選任されて、これでかなりの時間をとられていました。

同時に、北摂支部の副支部長(相談部長)にも就任して、これもそこそこの時間をとられていました。

さらにリーガルサポート大阪支部副支部長も重任したので、これも結構な時間をとられていました。


主要なところで上記の3つを兼任したことで、まあまあ時間をとられてしまっていたのですが、そこに加えて、公共嘱託登記司法書士協会が受託した長期相続登記未了土地の解消作業(相続人調査)のお手伝いを引き受けたところ、もう(現在進行形で)地獄です。


みなさん、相続登記はきちんとしましょうね。


というわけで、空前の多重会務を抱え込んだまま、令和4年に突入します。

今年もブログを書く余裕がほぼ無さそうですが、普通に現役で司法書士やっているはずですので、どうぞよろしくお願いします。

2021年4月29日木曜日

相続放棄後の管理責任

 司法書士の岡川です。


全国的に大量の空家(管理不全建物)が存在していることは以前から大きな社会問題となっています。


いわゆる空き家問題ですね。


私は、大阪司法書士会空き家問題対策検討委員会の委員をやっていたこともあり、現在も高槻市空家等対策審議会の委員を現役で拝命しているところでして、空き家問題についてはちょっとだけ詳しいのです。


さて、建物が空き家になる理由はいくつもありますが、大きな理由の一つが相続です。

さすがに自分が住んでいた家を空き家にしてそのまま引越しすることはあまりない(高齢になって施設に入所するとかいう場合は除く)ですが、親から相続した建物がそのまま放置されるという例は少なくありません。



さて、相続が発生した場合、相続を承認した相続人が所有者になります。

当然ながら所有者として自由に処分する権利もあれば適切に管理する義務もあります。



しかし、相続人が相続放棄をしてしまえば、被相続人(亡くなった親)の所有していた不動産はどうなるでしょうか。



相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます(民法939条)。

つまり、親が生前住んでいた実家が現在空き家になっているとしても、相続放棄した人は、その空家の所有権を取得することはありません。


親が借金まみれで亡くなった場合、相続放棄をすればその債務を承継するのを免れるのと同じで、親の相続財産が欲しくもない空き家だけなら、相続放棄をしてしまえばその空き家を承継する必要もなくなるわけです。


まあここまでは分かりやすい話です。



ところが、問題はここからです。



ここ1~2年くらい前からでしょうか。


「相続放棄をしても、実は管理責任が残る。管理し続けないと近隣住民や通行人に対して損害賠償責任を負うことがあるから気をつけよう!」なんていう話をよく目にするようになりました。


素人の記者が書いた週刊誌やらネットメディアのみならず、弁護士や司法書士、税理士などの相続を専門にする士業者のホームページにも書かれています。


さらには、東京の弁護士会が運営する法律相談センターのサイトでも同趣旨のことがかかれています。


相続放棄後の管理責任

民法第940条は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」としています。

この管理責任が問題となるのは、例えば、山奥の山林であったり、老朽化した家屋が挙げられます。山林の木が敷地外の道路に倒れてしまったり、老朽家屋が倒壊して隣地に迷惑をかけたり第三者に怪我をさせたりすると、管理をしている相続人がその責任を問われることになりかねません。 

 (https://www.horitsu-sodan.jp/column/column/704.html



確かに、民法940条には「財産の管理を継続しなければならない」と書かれています。


しかしこの規定は、相続放棄した人が、次順位の相続人に管理を引き継ぐまでの間、その相続財産の価値を減少させないように管理する責任を負っているというものであり、一種の事務管理(契約によらずに他人の財産の管理を開始したときに、その相手との関係で一定の権利義務が発生するルール)の規定だと理解されています。


したがって、誰に対する義務かというと「その放棄によって相続人となった者」(遺言があった場合の受遺者等も含まれる)であって、管理責任を果たさずに財産的価値を損ねた場合には、引き継いだ相続人に対して損害賠償責任を負うというものです。


もちろんその管理の過程で、不法行為の一般規定である民法709条の成立要件を満たせば、(近隣住民や通行人等の)第三者に対する責任を負うことはあるでしょうが、940条自体には、相続放棄をした人につき、709条の要件を修正ないし緩和するような特殊な不法行為の成立要件は定められていません。

もしかしたら解釈上そういう何らかの第三者責任の趣旨を読み込むことは可能かもしれませんが、そうであったとしてもその要件効果については明らかではありません。



学説上こういった解釈が一般的でして、民法起草者も、相続人と「社会経済上の利益」を保護するためのものと考えており、第三者に対する責任というような解説はなされていません。

実務上も、940条の管理義務は対第三者に対するものではないために、市町村長が相続放棄した人に対して、空家特措法14条に基づき「必要な措置」をとるよう助言・指導・勧告・命令をすることはできないと考えられています(国土交通省や総務省がそういう見解であり、それに基づく市町村での運用もそのようになっている)。


また、第三者である近隣住民や通行人から相続放棄した人に対する損害賠償請求が認められた裁判例もありません。


そして、先日(令和3年4月28日)成立した民法の改正法に関する法制審議会での議論の中でも、940条の責任の相手方は相続人であるという前提で改正案が作られました。



にもかかわらず、あまりにも当然のように(あたかもそれが判例・通説であるかのように)940条に基づいて第三者から損害賠償請求されると解説されているのは、極めて根拠に乏しい見解なわけです。



さて、その民法改正により、940条についても改正され、これが相続人に対する責任であることを明確にするため、管理継続義務の内容を保存義務だと明記されました(あくまでも、もともとの義務の内容を明確にしたものであって、「この改正によって対第三者責任が無くなった」わけではありません)。


さらにその責任の発生要件についても「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限定される方向で改正されました。


ちなみにこの場合、940条の責任を負う人は、現に占有しているわけですから、第三者との関係においては、940条とは無関係に工作物責任(民法717条)を負う可能性はあるということになります。



改正民法の施行は3年後ですが、上述のとおり、現行法でも第三者に対する責任は無いと考えるのが一般的です。

相続放棄をしたにもかかわらず、第三者から何らかの責任を追及された場合、根拠のない不当な請求である可能性もありますので、お近くの司法書士までご相談ください。


では、今日はこの辺で。

2021年3月24日水曜日

私有物の橋が封鎖された件

 司法書士の岡川です。

唯一の出入り口なのに…住宅地の橋が突然封鎖 実は私有物「買い取るか、通行料を」

約30戸が並ぶ神戸市北区の住宅地に、車で出入りできる唯一の橋が突然封鎖され、警察官が出動する事態がたびたび起きている。50年近く公共物という認識で使われてきたが、最近になって「私(し)橋(きょう)」であることが判明。所有者は老朽化のため「維持管理費がかかる」として住民に購入を求め、住民は市への移管を提案するが、主張は平行線をたどっている。


私道の所有者が通行料を徴収しようとして、住民が拒否したらその私道を封鎖した…という事件は以前もありましたが、橋というのは珍しいですね。


このニュースに対して、受け取る人の意見は分かれています。

当該橋が個人の所有物であることから、「使わせてもらっているのだから住民は所有者に金を払うのは当然」という意見もある一方で、所有者といえどもその人が橋を作ったわけではなく、50年も無料で通行されていた橋を最近になって購入したという経緯から、金を払う必要はないという意見まであります。



ここで、どういう理屈で住民が橋を通れるのか、あるいは所有者が通行料をとれるのか、といった点について、色んな人が色んな考察をしています。

ただし、大前提として、橋というのは河川上に設置された工作物であって、それ自体は土地ではありません。
地役権がどうとか囲繞地通行権がどうとかいう意見も散見されましたが、これらは、土地に関する権利ですので、橋の上に地役権やら囲繞地通行権が生じることはありません。
そもそも地役権やら囲繞地通行権といった権利も、別に無償の権利ではありませんから、通行料の妥当性とは無関係です。



さて、所有者のやり方が少々乱暴なところがあるので、所有者が一方的に設定した金額の通行料を支払わなければならないものではないと思いますし、1200万円という所有者の言い値で買い取る必要もないと思います。

また、通行料をとらなければ修繕費等が賄えないとしても、現状無償であることを承知で購入したのだからそのリスクは当然に所有者が負うべきであるし、もちろん何か事故が起きれば所有者として責任を負っても仕方がない(それが嫌ならそもそも購入しなければよい)。

他方で、実際に住民は通行によって利益を得ているし、所有者は(たとえ今になって購入したのだとしても)現時点で所有権を有していることに変わりは無いわけですから、例えば無償で通行するのは不当利得となっているのではないか、妥当な金額であれば通行料は徴収しても良いのではないか、ということも考えられます。


では、どういう点を考慮すべきか。

詳細な事実関係が必ずしも明らかでない(例えば河川の占有許可はどうなっているのか、元の所有者は誰だったのか、本当に1200万円で購入したのか等)ので想像するしかないのですが、少し考察してみます。
 

基本的には、所有者が自分の所有する橋を他人に有償で使用させる権利はあります。

しかし本件でいうと、例えば、住民には使用借権(無償で使用する権利)のようなものが認められるのではないか。
 

この橋には元の所有者(開発業者か?)がいたわけで、その人は、この住宅地ができたときから無償で使用することを承諾していたわけです。
ということは、橋の元の所有者と住宅地の住民との間で、当初から黙示の使用貸借契約のようなものが成立していた可能性、あるいは50年も経った現在では住民が使用借権を時効取得している可能性が考えられるわけです。

使用借権は比較的弱い権利ですから、賃借権と違って原則として第三者(本件でいえば、橋を購入した現所有者)に対抗することはできません。

ただし、例えば、使用借人がいる土地を安価で購入して建物収去土地明渡を請求した場合に、権利濫用の主張が認められたという裁判例もあります。

そうすると、本件の経緯に鑑みれば、現所有者が使用借権の消滅を主張して封鎖すると、場合によっては権利濫用になる可能性が考えられます。

現在は警察の指導により通行自体は可能になっているようなので、所有者は住民全員を相手取って不当利得返還請求訴訟を起こすことは可能だろうし、他方で住民側は使用借権(+権利濫用)を主張して争うことが可能ということになるので、どっちの主張が認められるか…という争いになります。


では、何でこんなことになったのか?
そもそも誰が悪いのか?

完全に想像ですが、例えば元の所有者が造成工事をした業者だったとすれば、本来は橋を無償で市に移管すべきだったものです。
そもそも、公道に出る橋が無ければその一帯の土地に価値はないですから、橋の設置費用は、その一帯を造成して住宅地として売り出した際に、土地の価格に転嫁されていたと考えられます。
元の所有者は、土地の代金(の一部)という形でその費用を回収できたわけですから、市に無償で移管しても損はしないわけです。

しかし、そうせずに第三者に売却したということであれば、これは利益を二重取りしている(土地の代金上乗せ分として住民から受け取り、さらに売買代金として現所有者からも受け取った)ことになるわけですね。

こういう話であれば、悪いのは、元の所有者だということです。

「住民は橋を無償で使わせてもらっていたのに文句を言うな」という意見も見られましたが、必ずしもそうではない。
橋の設置費用込み(維持管理費用については、市に移管されるので発生しないという前提)で土地を購入したのであれば、無償で使用できなくなったら「話が違う」と文句を言う権利はあると思われます。
そもそも50年間も無償で通行可能だったことに鑑みれば、元の所有者の認識もそういうものであったと推測されます。
造成工事をした業者も商売でやってるわけですから、仮に通行料を取らなければ損をするような事情があったなら、住宅地を売り出した当初からそういう話になっていなければおかしいですからね。


で、現所有者はそういう事情は当然に想定すべきであることから、そもそも橋を購入すべき物件ではないし、購入するのであれば、自由に使用収益する権利を制限されて損するリスクは甘受すべきである、という方向に傾くんじゃないでしょうか。
要は、そもそも1200万円の価値がある物件じゃないということです。


とはいえ、話が平行線なら橋の修繕もされないまま崩落でもしたら大変ですし、ここは思い切って、1世帯あたり20万~30万円ずつくらい出し合って、自治会が新たに河川使用許可を受けたうえで本件橋の横に同じような橋を作り、これを無償で市に移管してはどうでしょうか?

現所有者から1200万円で購入したり、通行料を延々と支払い続けるよりも安上がりかもしれません。


では、今日はこの辺で。