2013年11月2日土曜日

住居表示の方法

司法書士の岡川です。

前々回前回と、地番と住居表示の話を書いてきましたが、今日は住居表示の方法について。
一般的には、次のように決められています。

まず、ある町いくつかに区切って、その区画を「街区」として定めます。
それぞれの区画につけられるのが「街区符号」で、「ほげほげ町○番○号」の「○番」が街区符号です。

次に、その街区のひとつの角を起点として、ここから順番に、1号、2号、3号…と番号を振ります。
これを「住居番号」といいます。

こういった「町名+街区符号+住居番号」でつける住居表示の方法を「街区方式」といいます。

住居番号は、土地の境界や1軒1軒の建物ごとに番号を振るのではなく、起点から何メートルか毎に(例えば10m毎に)区切ります。

例えば、ほげほげ町1番という街区の角(起点)から10m以内に玄関がある家の住居表示は「ほげほげ町1番1号」で、10m~20mの間に玄関がある家は「ほげほげ町1番2号」といった具合です。
そう決めておくと、どんなに土地が分筆合筆されても、建物が建て替えられても、必ず、数字の順番が前後することがなくなります。
そして、1番4号の家は、1番3号の家の隣にあるとだいたい推測できます。

お気づきかと思いますが、この方法で住居番号を付けていくと、例えばAさんの家の玄関が起点から11mのところにあり、その隣のBさんの家の玄関が起点から16mのところにある場合、AさんとBさんの家の住所は、どちらも「ほげほげ町1番2号」になります。
「自分の家は隣の家と住所が同じ」という人も少なくないと思いますが、これが原因ですね。
この場合、地域によっては、「1番2-2号」みたいな枝番が付けられることもあります。
「隣の家と住所が被っているので郵便物の誤配があって困る!」という人は、市役所に相談してみると、枝番をつけてもらえるかもしれません。

また逆に、Cさんの家の玄関が起点から28mのところにあり、その隣のDさんの家の玄関が起点から42mのところにあれば、Cさんの家は「1番3号」で、Dさんの家は「1番5号」となるので、「1番4号」という住所の家が存在しないこともあるのです。

ちなみに、団地などの集合住宅の場合、住居番号は「棟番号+各戸の番号」というふうに決めてもよいことになっています。
その方が分かりやすいですからね。

では、今日はこの辺で。

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