期間に関する話題が続いたので、ついでに年齢の計算について取り上げてみましょう。
年齢に関して直接規定した法律は2つあり、「年齢のとなえ方に関する法律」と「年齢計算ニ関スル法律」です。
前者は、「数え年」をではなく「満年齢」を使うように定めた法律です。
同法によると、国の機関は、原則として満年齢を使わなければならず、他方、国民は満年齢を使うよう「心がけ」なければなりません。
後者は、年齢計算については、出生日から計算する(初日不算入の原則を適用しない)旨を定めた法律です。
つまり、12月20日0時00分に生まれた人も、23時59分に生まれた人も、12月20日を初日として年齢計算するということになります。
初日不算入の原則が年齢計算にも適用されると、12月21日から0歳が始まってしまい、じゃあ12月20日は何歳やねん??ってことになりますが、そういう扱いはしないということです。
また、同法では民法143条を準用することが定められています。
民法143条とは、次のような規定です。
民法143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
というわけで、平成25年12月20日に出生した人は、平成26年12月19日(正確にはその日の終了時点、すなわち午後12時00分ジャスト)をもって、満1歳となります。
つまり、12月20日生まれの人は、12月20日ではなく、前日の12月19日午後12時00分ジャストに歳をとるということです。
「12月20日午前0時00分」ではなく、「12月19日午後12時00分」というところがミソです。
小学校で習ったとおり、12月20日午前0時00分と12月19日午後12時00分は、時刻としては全く同じです。
しかし、どっちと定めるかにより、「満1歳になる日付」が「12月20日」なのか「12月19日」なのかという違いが出てきます。
それによって、法律の適用についても変わってくるので、この違いは重要なのです。
要するに、条文に出てくる「満○歳に達した日(達する日)」とは誕生日の前日のことで、「満○歳に達した日の翌日」というのが誕生日だということになります。
なお、満○歳に達する「日」は誕生日の前日ですが、満○歳に達する「時刻」は午後12時00分です。
したがって、例えば平成25年12月20日で18歳の誕生日を迎える人にとって、「18歳に達する日」は同年12月19日なのですが、12月19日の午後12時00になるまでは、まだ「18歳に満たない者」ということになります。
ややこしいですね。
あ、ちなみに12月20日は、私の誕生日です。よろしくお願いします。
では、今日はこの辺で。
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