自転車事故も、一種の交通事故です。
自転車で歩行者にぶつかって相手に怪我をさせるのも、自動車で歩行者にぶつかって相手に怪我をさせるのも、程度の差はありますが同じ交通事故であり、同じ過失による不法行為です。
ちなみに、道路交通法では、自転車は「軽車両」として、同法の対象になっているのは有名な話。
同じく軽車両の一種である馬に乗って道路を走行中に歩行者にぶつかった場合も、交通事故といえるかもしれません。
ただ、自転車や馬がで走行中に歩行者に怪我をさせた場合と、自動車で走行中に歩行者に怪我をさせた場合で、大きく違う点があります。
それは、前者は自賠法が適用されないという点です。
自賠法というのは、 自動車損害賠償保障法の略。
自動車の危険性に鑑み、自動車事故による損害を確実に填補するために用意されている法律です。
自賠法は、「自賠責保険について定めた法律」というイメージが強いかもしれませんが、それは確かに正しいのですが、もうひとつ大きな内容は、加害者の責任を(民法より)加重した法律だという点です。
民法には、不法行為について次のように規定されており、これが不法行為による損害賠償を請求する場合の原則です。
(不法行為による損害賠償)これに対し、自賠法3条には、このように規定されています。
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(自動車損害賠償責任)民法709条に基づいて損害賠償を請求しようと思えば、「加害者の行為は、709条に規定された要件を満たす」と主張するわけなので、「故意または過失」「因果関係」「権利侵害」「損害額」を全て被害者が証明すれば賠償が認められることになります。
第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
ところが、自賠法によれば、「生命又は身体を害された」とだけ証明すれば、加害者の故意・過失を証明する必要はありません。
逆に、加害者側が「自己の無過失」「第三者の故意・過失」「自動車の欠陥等の不存在」を全て証明すれば賠償責任を免れる、という構造になっています。
民法の原則によれば、「被害者がいろいろ証明すれば賠償が認められる」のに対し、自賠法によれば「加害者がいろいろ証明すれば賠償が免れる」のです。
どっちが被害者に有利かは、明らかですね。
で、この被害者に極めて有利な自賠法の規定は、「自動車」が対象であり、この「自動車」には自転車も馬も含まれません。
したがって、自転車とか馬に追突された人は、損害賠償を請求しようと思えば、民法の原則どおり、自ら「いろいろ証明」する必要があるわけです。
しかも、自賠法が適用されない以上、自転車は自賠責保険に加入していませんから、賠償金を確実に支払ってもらえるとは限らないことになります。
自転車事故は、立証の面では加害者に有利ではありますけど、いざ損害賠償が認められたときが大変です。
自動車みたいに自動車保険に加入していないことも多いですから、全額自分で賠償しなければならないわけですね。
自転車事故でも、他人に重大な損害を与える可能性はありますので(それこそ9500万円の損害が発生する場合も)、自転車保険というのも検討する価値はあるのかなと思います。
ついでなので刑法上の話も書いておくと、自転車事故の場合、自動車運転過失致死傷罪は適用されず、過失致死傷罪又は重過失致死傷罪が適用されます。
つまり、一段階軽い犯罪が成立することになります。
この点も、自動車事故と自転車事故では異なりますね。
では、今日はこの辺で。
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