司法書士岡川敦也の雑記帳
知って得する情報や別にそうでもない情報をあなたに!
2013年10月16日水曜日
法律一発ネタ(その3)
司法書士の岡川です。
野良猫とか野良犬を虐待することは、動物愛護法違反の犯罪ですが、野良ハムスターとか野良カピバラを殺しても犯罪にはなりません。
それらは、動物愛護法上の「愛護動物」の定義から外れるからです。
差別ですね。
では、今日はこれだけ。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿