2014年2月25日火曜日

遺言能力

司法書士の岡川です。


単独で有効に法律行為をするための資格を行為能力といいます。
行為能力が制限された者の行為は、取り消すことができます。


ただ、法律行為の中でも遺言だけは行為能力を必要としません(ただし、意思能力は必要です)。
つまり、未成年者や成年後見人のような制限行為能力者であっても、それによって有効な遺言をすることは妨げられません。

もっとも、有効に遺言をすることができる地位又は資格というのは、行為能力とは別に定められています。
これを遺言能力といいます。


民法には、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています(民法961条)。
20歳になるまでは制限行為能力者なのですが、遺言に限れば15歳ですることが可能なのです。

そして、被保佐人や被補助人であっても、遺言をすることは可能です。

成年被後見人に関しても、事理弁識能力が回復したときであれば、遺言をすることができます。
ただし、その場合も医師2人以上の立ち合いが必要とされています(民法973条)。

遺言の効力は、その人が死んだあとに生じるものなので、本人保護の必要性が低く、なるべく本人の意思を尊重しようという制度なのです。

では、今日はこの辺で


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