2015年2月3日火曜日

婚姻が無効になる場合

司法書士の岡川です。

男女が夫婦になることを、一般的には「結婚」といいますが、法律用語としては「婚姻」といいます。
そして、夫婦だった男女が分かれて夫婦関係を解消することを「離婚」といいます。
たまに「離縁」という言葉が離婚と同じような意味で使われることがありますけど、法律用語としては、離縁は養子縁組の解消を意味するので、離婚とは全く意味が異なります。


日本の法律では、婚姻は、婚姻届を役所に提出することで成立します。

さて、婚姻も離婚も身分行為といって、身分関係の法的効果を生じさせる法律行為です。

法律行為には有効要件がありますので、成立した婚姻が無効になることも当然あります。

婚姻の無効原因は、ひとつは「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」です。
人違いなんてことがあるのかというと、まあ、少しはあるんでしょうね。
他人に成りすました結婚詐欺とか、そんな場合が考えられます。

実際には、「その他の事由」の方が現実的で、例えば「知らないうちに勝手に婚姻届を出されていた」ような場合、婚姻をする意思(婚姻意思)がないことになります。

理由は何にせよ、男女双方に「婚姻意思」がなければ婚姻は無効、最初から婚姻の効力が発生していないことになります。
仮に婚姻届けが受理されて戸籍上は夫婦となっていても、法的には婚姻関係は生じていないので、それは「戸籍が間違い」ということになります。

婚姻意思とは、「真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思」であると解されています。

何らかの他の目的(例えば在留資格を獲得するためとか)で形式上(戸籍の上だけで)夫婦になるために婚姻届を出したとしても、それは無効となります。
いわゆる「偽装結婚」は、法的には無効になるわけです。


いずれにせよ、婚姻が無効ということは、そのような場合に婚姻届を出してはいけません。
婚姻が無効になるような状況で婚姻届を出した場合、「婚姻していないのに虚偽の内容を戸籍簿に記載させた」ということになり、場合によっては公正証書原本不実記載罪という犯罪が成立することになります。

例外的に、相手に勝手に婚姻届を出されたけど特に争うこともなく何年も経過したような場合など、婚姻を追認したということで遡及的に婚姻が有効になる場合もあります。

が、原則として無効なので、「とりあえず先に婚姻届出しちゃえ!文句言われたらその時に考えよう!」といった無計画かつ無謀な行動はやめましょう。
場合によっては犯罪ですので。


もうひとつ、民法上婚姻無効原因とされているのは「婚姻の届出をしないとき」です。
ただ、そもそも婚姻届を提出して初めて婚姻が成立するので、婚姻の届出をしないなら、無効どころか婚姻が成立していないことになります。
成立していない婚姻に有効も無効もありません。

なので、これは意味のない規定だと解されています。

むしろ、ただし書きとして、「方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない」と規定されており、こっちに意味がある規定だと考えられています。


届出に多少不備があっても、婚姻は成立するということです。

では、今日はこの辺で。

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