2017年10月25日水曜日

債権法改正について(9)(不能による選択債権の特定)

司法書士の岡川です。

今日取り上げるのは、「不能による選択債権の特定」に関する規律の改正。

特にこれだけ1回使って取り上げるほど重要な改正でもないんですが、他の改正とあまり関連性がないので、仕方なく。

とりあえず改正法を見てみましょう。

第410条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

前提として、選択債権というものがあります。

一般的に債権というのは、「Aという物の引渡しを受ける権利」といったふうに、その目的が特定されています。
ただ、場合によっては、「債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる」という契約もあり得ます。

「AかBかCを売る」というような契約も可能なのです。


もちろん、履行すべき債務が特定されないままでは具合が悪いので、実際にどれを給付するかは、どこかのタイミングで誰かが「選択」しないといけません。
この場合の選択権は、原則として(特約がない限り)債務者が有しています(民法406条)。


さて、現行法は、選択債権の一部について給付が不能の場合(例えば「AかBかCを引き渡す」という債権があったとしてAが滅失したような場合)、原則として残存債権のみ請求できる(「BかCを引き渡せ」という債権のみが残る)と規定しています(現行民法410条1項)。

そして例外的に、「選択権を有しない当事者の過失」で給付が不能となった場合は、このルールが適用されない(同条2項)ので、不能となった給付(「Aを引き渡せ」という債権)も選択できることになります。
もちろん、不能となった給付そのものを求めることは無理なので、実際には、不能となった給付を選択したうえで債務不履行に基づく損害賠償請求をすることになりますが。

で、このルールが若干変更となりまして、基本的には不能となった後も(どの給付も)選択可能ということになり、例外が「選択権を有する者の過失による」場合となりました。

一部の給付が不能となった場合のルールをまとめると、こんな感じ。

(現行法)
原則:残存債権のみ請求可能
例外:選択権を有しない当事者の過失による場合、不能となった債権も選択可能

(改正法)
原則:不能となった債権も選択可能
例外:選択権を有する者の過失による場合、残存債権のみ請求可能


例えば、選択権が債務者にある場合において、債権者と債務者の双方に過失がなく一部の給付が不能となった場合を考えてみます。

現行法では、「選択権を有しない当事者(=債権者)の過失によらないから、例外の適用場面ではない」ので、現行法の原則ルールが適用されて、債権者は残存債権のみ請求可能となります。
改正法では、「選択権を有する者(債務者)の過失によらないから、例外の適用場面ではない」ので、改正法の原則ルールが適用されて、債務者は、不能となった給付も選択可能となります。


なんだかややこしいけど、まあ、条文そのままなので、そのまま覚えたらいいですね。

では、今日はこの辺で。

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