2017年3月1日水曜日

刑法上の「責任」とは何か

司法書士の岡川です。

前回、重度の精神病の人などが「心神喪失」と認定されると罪に問われないという話をしました。
実定法上の根拠としては、刑法39条であり、そこには「心神喪失者の行為は、罰しない。」と規定されています。

これは、責任能力について定めた規定だとされています。
責任能力は、ものごとの善悪を認識し、それに従って自己の行動を制御する能力のことです。


ところで、「犯罪」の刑法(犯罪論)における定義は、「構成要件に該当し違法で有責な行為」とするのが一般的です。
(刑法以外の分野では、これと異なる定義が用いられることもあります)

つまり、犯罪が成立するには、犯罪とされる違法な行為の類型(構成要件)に当てはまり、その行為が(可罰的に)違法であるだけでなく、責任がなければならないということです。
「行為者に責任がなければ刑罰を科すことができない」という原則を責任主義といいますが、これは、結果責任や連帯責任を否定する近代刑法の原則とされています。


そして、責任を判断する要素(責任要素)のひとつが責任能力です(責任の「前提」だとする見解もありますが、とりあえず無視しましょう)。
責任要素のひとつである責任能力がない者の行為は、「有責な行為」といえず、犯罪が成立しないために刑罰を科すことができません。

「心神喪失者の行為は、罰しない」という規定を分析すると、こういう理屈になると考えられています。


責任能力が責任の要素であるとして、では、そもそも責任とは何でしょうか。
なぜ責任が否定される行為は、違法であるにもかかわらず、犯罪にならないのでしょうか。


実は、「責任とは何か」という問いは、非常に難しいものです。

抽象的に定義づけると、責任とは、「非難」あるいは「非難可能性」のことであるとするのが現在の通説的な理解です。
刑罰というのは、違法な行為に対する制裁(非難)を本質とするものです(と、いうのが通説的な理解です。これを応報刑論といいますが、この話はまた今度)。
そうであるなら、非難できない行為は刑罰を科すことができない(犯罪とすることができない)というのは、論理的な帰結であるといえそうです。


ただ、非難可能性がない場合は非難できない…というのでは、何も説明してないに等しい。
そこでいう「非難可能性」はどういう場合にどういう理由で認められるのか、というのが本質的な問いなわけですが、責任の本質を巡っては見解が対立しています。

かつては、適法な行為をすることができたにもかかわらず、あえて違法な行為をしたことに対する道義的な非難であるという説明(道義的責任論)が通説でした。
自由意思に基づいて違法な行為をしたのであれば、それは自己の選択の結果として道義的に非難が可能であるし、逆にいえば、心神喪失者のように、必ずしも自由意思に基づいて違法行為を選択したといえないような場合には、道義的な非難をすることができない(非難可能性がない=責任がない)ということになります。

まあ何となくそんなもんかな、という気もしますが、「そもそも『自由意思』というのは存在するのか」という点に哲学的な疑問が投げかけられ、自由意思は存在しない(物事は自然法則により因果的に決定されている)という考え(これを「決定論」といいます)を前提に、危険な人物は、社会防衛のために刑罰を受けるべき立場にあり、それが責任であるという社会的責任論も主張されました。


現在では、社会的責任論(また、その背景となる近代学派)は支持を失っており、だいたい「完全な自由意思が存在する」という考えと「自由意思など一切存在しない」という考えの間くらいで、どの論者も少なくとも部分的に自由意思の存在を肯定したうえで、あえて違法行為に出る意思決定をしたところに非難可能性の根拠を見出すのが一般的です。

ただし、その「非難」について、最近の論者は、かつてのような「道義的非難」ではなくまさに「法的非難」であると説明することが多くなっています(法的責任論)。


「刑法上の責任とは何か」という問いに対する答えが、回り回って「それは法的責任である」というところに落ち着いちゃったわけで、イマイチ釈然としない部分は残るのですが、自由意思論と決定論の哲学的な議論に素人が軽々しく首を突っ込むと大怪我をするので、この辺で撤退するのが身のためです。


大怪我をしない安全圏から議論を眺めて、簡単にまとめるとこういうことです。

  • 「自由意思」の存在を科学的に証明することは不可能だが、人は少なくとも限られた範囲内においては意思決定を行っていると考えられる。
  • あえて違法な行為に出る意思決定をした点に法的非難が可能となる。
  • 上記のような意味における法的な非難(の可能性)が責任の本質である。
  • 刑罰の本質を「応報」であると理解する応報刑論の下では、非難として意味を持つ限りにおいて刑罰が正当化される。
  • 非難可能性(=責任)がない行為については刑罰が正当化されないので、犯罪は成立しない(=責任主義)。

だいたい共通する理解を抜き出してみると、こんな感じでしょうか。


そうすると、責任無能力者の行為は、行為者が違法な行為に出たことに対し、上記の意味での非難を向けることができない(あるいは、無意味である)ので無罪となる、という結論が導かれます。


もちろんこの説明で納得できないこともあるでしょうし、全ての疑問には答えきれていないのも事実です(というか、その部分がまさに軽々しく首を突っ込めない部分なわけですが)。

現に責任無能力制度の廃止を訴える見解(特に刑法学以外の分野から)も根強くあります。

ただ、そこは価値判断の問題になってきますね。
究極的には、「人を殺してはならない」というような命題であっても、価値判断抜きに語ることはできないわけです。


そんな「自分の意思で自分の行為をコントロールできないような人物を無罪にして野放しにしてよいのか」「それを良いと考える責任主義自体が誤りではないのか」という疑問が残るかもしれませんが、これはまた別の機会に。

では、今日はこの辺で。

2017年2月23日木曜日

心神喪失により無罪となる場合

司法書士の岡川です。

昨年(2016年)の7月、相模原の障害者施設が襲撃されるという悲惨な事件がありました。
死者の数19人というのは、戦後最多ともいわれています。

容疑者自身にも精神障害があったような指摘もされており、そうなると問題となってくるのが「心神喪失により無罪」となる可能性です。

刑法には、以下のような規定が存在します。

(心神喪失及び心神耗弱)
第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 

条文上は「心神喪失」の定義はなく、また心理学や精神医学上の用語でもない法律用語なのですが、精神障害によって、ものごとの善悪を判断する能力がない、あるいは善悪を判断できてもそれに従って行動を制御する能力がない状態をいいます。

行為者の刑法上の責任を問うことができる能力を「責任能力」といい、心神喪失者は、責任能力を欠く責任無能力者であるとされます。
ちなみに「心神耗弱」は、上記能力が著しく減退している(「ない」とまではいえない)状態をいい、限定責任能力者であるとされます。

責任能力のない心神喪失者の行為は、「罰しない」とされており、刑事責任を問われません。
つまり、仮に裁判となっても無罪になるわけです。
裁判になっても無罪になることが明らかな場合は、検察はそもそも起訴を控えます。
したがって、起訴するかしないかを決めるためにも捜査段階で精神鑑定が行う必要があるわけで、そのための手続が鑑定留置というものです。

そして、本件で鑑定留置されていた容疑者について精神鑑定の結果が出て、刑事責任を問える(責任能力がある)という結果が出たようです。
厳密にいうと、責任能力があるかないかを結論付けるのは裁判所ですので、精神鑑定の結果はあくまでも医学的な評価として「善悪を判断する能力が無くなるような精神障害は認められなかった」ということになります。

前述のとおり、心神喪失とは、「精神障害によって、ものごとの善悪を判断する能力がない、あるいは善悪を判断できてもそれに従って行動を制御する能力がない状態」ですが、精神鑑定で結論を出せるのは、最初の「精神障害によって」という部分(生物学的要素)です。
これに加えて、弁識能力・制御能力がないこと(心理学的要素)が認定されて最終的に心神喪失かどうかの判断となるわけです。


報道によると、本件の容疑者には「自己愛性パーソナリティ障害」が指摘されているようです。
自己愛性パーソナリティ障害や反社会性パーソナリティ障害(いわゆるサイコパスと類似する概念)等といった「パーソナリティ障害」は、精神障害の一種ではありますが、行動パターンが正常(平均的な人)から幾分偏っている状態であり、それ自体が必ずしも善悪の判断ができなくなるようなものではありません。
したがって、ごく例外的な事例を除き、原則として責任能力があると認定されます。

心神喪失と認定されるような精神障害とは、典型的には統合失調症等の精神病の場合ですが、今回の容疑者にそのような症状はなかったようです。


ところで、なぜ、心神喪失だと人を殺しても処罰されないのか、という素朴な疑問を感じる方も多いと思います。
これはなかなか直感的には理解しがたいものです。

これを理解するには、刑法あるいは刑罰の原理原則をひとつひとつ紐解いていく作業が必要になるからです。

まず大前提として、刑罰というのはそれ自体が重大な人権侵害だということを念頭に置いておかなければなりません。
懲役は個人の自由を奪います(自由刑)し、罰金は個人の財産を奪います(財産刑)。
最も厳しいところだと、死刑は個人の生命を奪います(生命刑)。

そのような「国家による人権侵害」たる刑罰が正当化されるために、刑法には様々な原理原則があります。
例えば罪刑法定主義もそのひとつです。


そして、罪刑法定主義とも並んで重要な原則が、責任主義です。
これは、「責任なければ刑罰なし」とも表現され、要するに犯罪が成立する(したがって刑罰が科される)には、行為者に責任がなければならないという原則です。

心神喪失のように、責任能力のない者の行為については、たとえそれが可罰的に違法な行為であったとしても、責任を問えないために、無罪となるわけです。

責任を問えないとはどういうことか。
そもそも、ここでいう「責任」とは何か。

といった、「責任とは何ぞや?」という話は、ものすごーく難しい話になっちゃうのですが、次回、なるべく簡単に解説したいと思います。

では、今日はこの辺で。

→刑法上の「責任」とは何か

2017年2月9日木曜日

養子縁組が無効になる場合

司法書士の岡川です。

少し前の話ですが、節税目的の養子縁組の有効性が争われた裁判の最高裁判決が出ました。

相続税を節税するために養子縁組をするというのは、よくある話どころか、かなり一般的な養子縁組の動機です。

ただ、養子縁組をするということは相続人が増えるということであり(そのために一定の節税効果が認められる)、他の相続人からすれば自身の相続分が減ることを意味します。
本件でも、他の相続人から「養子縁組は単なる節税目的だったから縁組の意思はなく無効だ」という訴訟が提起されたわけです。

第一審の東京家裁では、請求棄却、すなわち養子縁組は有効だと判断されたわけですが、第二審の東京高裁では養子縁組は無効という判決が出ました。

高裁判決に対しては、節税目的の養子縁組が無効なら、誰が養子縁組なんかするん?といったことも言われていましたが(いや、もちろん実際には色んな動機で養子縁組はあり得るんですけど)、最高裁はさらにこれをひっくり返して、高裁判決を破棄しました。


前提知識として、民法802条には、次のように縁組の無効事由が規定されています。
第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

このうち2号の「届出をしないとき」というのは、養子縁組は婚姻と同じで届出をして成立するわけで、届出しなければ有効も無効もない(なので、2号はむしろ但し書きのほうが重要)。
というわけで、実質的に縁組が無効となるのは、届出はされているけども「当事者間に縁組をする意思がないとき」ということになります。

よく問題になるのは、認知症になっている高齢者と養子縁組して相続権を取得したような場合で、他の相続人等から訴えられて「縁組をする意思がなかった」として無効になる事例があります。
重度の認知症などで判断能力がないのに、勝手にハンコを押して縁組届出を出したような場合、いかなる意味でも縁組意思なんかないでしょうから、これが無効になるというのはわかりやすいですね。


ただ、この「縁組をする意思」とは何なのかという点について、どこまでの「意思」が必要なのかというのは解釈の分かれるところです。

形式的に「届出をする意思」と考え、届出をするつもりがなかったのに勝手に届出がされた場合が無効だという見解(形式的意思説)もあるのですが、判例・通説はもう少し実質的に解釈しており、当事者が単に縁組届を提出することに同意しているというだけでは足りず、実質的に養親子関係になる意思がなければ、その縁組は無効だということになります(実質的意思説)。

この見解では、例えば「社会通念に照らして養親子関係という真の身分関係を形成する意思」のように表現されることがあります。
そうはいっても「真の身分関係を形成する意思」って何なのか、ってところがまた抽象的でよくわからない。
過去の判例では「精神的つながり」なるものに言及するものも見られますが、これも「精神的つながり」って何なんだって話です。

実際の判断としては、「何らかの方便として養子縁組の形式を利用したに過ぎない場合」に縁組意思がないものとして無効とされた判決(名古屋高判平成22年4月15日)があります。
ここでは、「少なくとも親子としての精神的なつながりを形成し、そこから本来生じる法律的または社会的な効果の全部または一部を目的とするものであることが必要である」とされています。

この裁判例は、相続人を排除する目的(養親には子がおらず推定相続人は兄であったが、兄に相続させたくない)で養子縁組をしたという事例です。
「被控訴人への相続を阻止するための方便として、控訴人との養子縁組という形式を利用したにすぎない」と判断されたわけです。
ところが、同じく他の相続人の相続分を排するという動機で行われた養子縁組について、相続分を排するという意思とともに真実養親子関係を生じさせる意思も認められるとして、縁組が有効とされた判例もあります(最判昭和38年12月20日)。


つまり、一般論として「何らかの目的の方便として行われた養子縁組は(縁組をする意思がないので)無効」という一応の枠組みはあるものの、同時に「何らかの目的」と「縁組をする意思」は併存しうるというのが判例の考えなわけです。


その流れの中で今回の最高裁判決(最判平成29年1月31日)は次のように判示しました。

相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。


今回の最高裁判決は、「節税の動機」が「縁組をする意思」を排除するものではない(併存し得る)ことを示したわけですが、それ以上のことは述べていません。
「節税の動機で縁組をする場合、縁組をする意思が認められる」という判断をしたわけじゃないことは注意ですね。

「直ちに」無効とはいえないということなので、純粋に節税目的で、ほぼ何の交流もない人と養子縁組したら、場合によっては縁組が無効になる可能性がないともいえない。
逆に言うと、縁組意思が否定されるのって、それくらい極端な場合に限られるのでしょうかね。


では、今日はこの辺で。

2017年2月2日木曜日

あ、あけましておめでとうございます・・・(旧暦的な意味で)

司法書士の岡川です

さて、ついに2017年がスタートしましたね!(旧暦で)

さて、正月も終わった(旧暦で)ことだし、ブログの更新も頑張らないといけませんね。

いやぁ、長かったですね、正月。
1か月くらいあったんじゃないですかね。


さて、いきなり告知ですが、昨年11月19日(新暦)に高槻市で開催した、司法書士による法律講座・無料相談会「知って安心!遺言と成年後見制度」ですが、同じものを2月18日に同じく高槻市内の別の会場でも行います。

チラシは、リーガルサポート大阪支部のホームページにも載っています(チラシはここをクリック)が、 概要は以下のとおり。

【主催(共催)】
大阪司法書士会
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部
高槻市

【後援】
高槻市社会福祉協議会

【場所】
高槻市立富田ふれあい文化センター

【内容】
○法律講座(午後1時~3時)
 ・第1部「相続と遺言~私の大切な人へ私がのこすもの~」
 ・第2部「これから始める成年後見」
○相談会(午後3時~5時)


一般市民向けの、あまり堅苦しくない公開セミナーとなっていますので、お時間のある方はぜひ参加してください。


では、今日はこの辺で。

2017年1月1日日曜日

【平成29年】謹賀新年

司法書士の岡川です。

あけましておめでとうございます。

旧年中は、更新頻度が激減したにもかかわらず、本ブログを相変わらずご愛読いただき、ありがとうございました。

今年も、できる限り停滞することなく、「知って得する情報や別にそうでもない情報」をたくさんお届けしたいと思います。


事務所ホームページのほうも少しずつ更新しておりますので、ブログともどもよろしくお願いします。


平成29年 元旦
司法書士 岡川敦也