2018年3月26日月曜日

債権法改正について(16)(詐害行為取消権1)

司法書士の岡川です。

少し間が空いてしまいました。
少しだけね、少ーしだけ。

でも書き溜めてるので、しばらく続けて投稿できると思います。
忘れなければ。

さて、ここから、どんどん一般の人に馴染みの薄い領域に突入していきます。
今日のテーマは詐害行為取消権。

なんか字面だけ見るとかっこいい。


詐害行為というのは、他人を害する行為のことです。
「詐害」という日本語は「偽って」という意味を含んでおりますが、法律用語としての「詐害行為」は、必ずしも他人を騙した場合に限りません。


さて、詐害行為取消権は、債権者に認められている権利で、債務者が債権者を害すること(典型的には、「そんなことをやったら債務超過になってしまう」ような行為であること)を知ってした法律行為を取り消すことができるというものです。

お金を借りてる債務者が、債権者にお金を返すのが嫌だったので、自身の唯一の資産である自宅の不動産を第三者に無償で贈与したり、著しく低額で売り払ったりする行為が詐害行為となります。
債権者にお金を返すくらいなら、仲の良い知人にあげてしまおう!とかいうイヤガラセですね。

そんなことをされると、債権者からすれば、いざという時差し押さえる資産が流出してしまって不利益を被ってしまいます。

そこで、債権者は、詐害行為取消権を行使すれば、この贈与なり売買を取り消すことができます。
他人同士の契約に横槍を入れて無効化できる強力な権利なのです。


細かいところですが、現行民法における詐害行為取消権は、債権者代位権と同じ第3編(債権編)の「第1章第2節第2款」に「債権者代位権及び詐害行為取消権」というタイトルで納められていたのですが、改正法では、債権者代位権と詐害行為取消権が分けられて、前者が第2款、後者が第3款となりました。
詐害行為取消権に関する条文も、大幅に増えています。
ホントにめっちゃ増えたので、何回かに分けます。

さて順番に見ていきましょう。

まず、基本となる424条は、3項と4項が追加されました。

第424条 (略)
2 (略)
3 債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

1項と2項も若干表現が改正されていますがスルーします。

3項と4項も基本的に判例の明文化です。

ただ、3項については、判例では、詐害行為取消権を行使するには、詐害行為より前に被保全債権が発生していないといけない(被保全債権の発生より後になされた詐害行為のみ取り消すことができる)としています。
債権者が債権者になる前の行為を取り消すというのは不合理ですから当然ですね。

改正法の条文では、被保全債権が、「行為の前の原因に基づいて生じたもの」である場合に詐害行為取消請求ができると書かれています。
つまり、必ずしも被保全債権自体が詐害行為の前に発生していなくてもよいわけです。

例えば、①AがBとの間で保証委託契約を締結し、②Bが詐害行為を行い、③Aが保証委託契約に基づいて保証債務の履行をしたことでAのBに対する求償債権が発生した、という時系列の場合、被保全債権は、詐害行為(②)の後に発生(③)していますが、その原因は保証委託契約(①)ですので、Aは詐害行為取消請求が可能ということになります。

判例では、そこまでは述べていませんので、改正法は、表面上は判例より詐害行為取消の範囲が広いといえますが、判例法理も必ずしもそこを否定していないと考えれば、判例法理の外延が明確になったともいえます。

ここまでが詐害行為取消権の基本部分ですが、大幅に考え方が変わったことも無いので分かりやすい。


この後、424条の2~424条の4まで、特則が類型化されて規定されています。
長くなるので後回しにして、424条の5を先に見ましょう。

第424条の5 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
二 その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。

転得者に対する詐害行為取消請求が認められる要件ですね。
転得者というのは、何か(財産とか権利とか)がA→B→C→D→…と移転した場合、AB間の問題におけるC(とCより後に取得した人ら)のことをいいます。

現行民法では、424条の中で(受益者と同列で)規定しているのですが、もう少し細かく説明されています。
ここで書かれているのは、取消請求をする転得者及びそれより前の転得者全員が「債権者を害すること」を知っていた(悪意の)場合にのみ詐害行為取消請求をすることができるというものです。

現行法では、この点特に明記していませんが、判例は、請求する相手方である転得者が悪意であれば取消を認めます。
知ってたか知らなかったか(善意か悪意か)は、転得者ごとに個別に(相対的に)判断して、その転得者との関係において取消し(相対的取消)を認めるわけです。
このような考え方を「相対的構成」と言ったりします。




ちなみに、法律用語というか、法律論において、「Aさんとの関係ではこうだけど、Bさんとの関係ではまた別」というような関係を「相対的」と表現しますので覚えておきましょう(相対的無効、相対的効力…とか)。


ところが、改正法では、請求の相手方である転得者が悪意であっても、それより前に善意の(知らなかった)人がいれば、詐害行為取消請求が認められないということになります。
つまり、転得者が複数出てきた場合において、間に一人でも善意者(詐害行為を知らない人)が出てきた時点で、詐害行為取消権の行使が遮断されます。
判例の考え方を採用せず、取引の安全(中間の善意者の保護)を重視して、要件が厳格になったということができます。
なお、後の条文でも出てくるのですが、債務者の行為を絶対的に取り消す(取消しの効力として、絶対的無効)ものではありません。

ただ難点は、転得者が詐害行為取消権の行使を妨害するには、自分の前にとにかく善意者を一人挟めばよいので、適当な人に1回取得してもらい(これを「藁人形的善意者」とかいったりする)、その人からさらに転得することで、悪意者が詐害行為取消権を遮断しつつ転得が可能になるということです。
この点に関しては、従来より絶対的構成説が示していたとおり、藁人形的善意者を悪意者と一体のものとみなして取消しを認める、といった解決方法が採られることになるのでしょう。


というわけで、詐害行為取消権の原則的な要件を定めた条文を先に紹介したところで、次は、特則をみていこうと思います。

では、今日はこの辺で。

2018年2月20日火曜日

債権法改正について(15)(債権者代位権)

司法書士の岡川です。

今日は債権者代位権の話です。
だいぶ条文数が増えておりますので、気合入れましょう。

前回までの債務不履行とかは比較的わかりやすい制度(約束破ったときの損害賠償のルール)なのですが、債権者代位とかなると、改正どうこうの以前にそもそもどういう制度なのか理解するとこから始めないといけません。

そもそも債権者代位権とは

代位というのは、他人に代わって権利を行使することをいいます。
「代理」と違って、本人から与えられた代理権限に基づいて権利を行使するわけではなく、一定の要件を満たした場合に本人に成り代わって(専ら代位者側の都合によって)権利を行使することが認められる(=請求することができる地位を取得する)制度です。

債権者代位は、債権者が債務者に代わって債務者が(第三者に対して)有している権利を行使することになります。

抽象的に書くと何言ってるかわかりにくいので具体例。

AさんがBさんに1000万円貸しているとします。
いつまでたっても返済されないので、Aさんは、Bさんを訴えて、強制執行により債権を回収したいと思っていますが、Bさんはこれといった資産を持っていません。
唯一、BさんにはCさんから購入した土地があるのですが、登記名義はCさんのままになっています。
どうせAさんに持って行かれると思って、Bさんは登記名義を自己に移さずに放置しているようです。嫌がらせか。
このままでは、Bさんに対する勝訴判決をとっても差し押さえをすることができません。

こういう場合、Aさんは、Bさんに代わって、登記名義をCさんからBさんに移す(移転登記請求権を代位行使)することができます。
これが債権者代位です。

債権者代位権に関する改正


まず423条1項但書きに規定された債権者代位権を行使できない権利として、一身専属権に加えて「差押えを禁じられた権利」が追加されました。
もっとも、これは従前からの確立した解釈ですので、実務上特に何も変化なしです。

また、被保全債権の期限が到来する前に債権者代位権を行使しようとするときは、現行民法では「裁判上の代位」によらなければならない(具体的には非訟事件手続法に基づく代位許可の申立てをする)とされていますが、これが削除され、履行期前に債権者代位権を行使することは完全にできなくなります。
もっとも、裁判上の代位は全くと言って良いほど使われていないらしく、しかも保存行為であれば(現行法でも改正法でも)裁判上の代位によらずに代位権行使が可能なので、特に実務上の影響はなさそうです。

さらに、423条3項として、「その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。」という条文が追加されましたが、これも従来から当然のこととされていましたので、確立した解釈が明文化されただけです。


現行民法では、債権者代位権に関する条文は423条だけなのですが、改正法で423条の2~7が追加されます。
このうち、423条の2(可分債権を代位行使する場合は、被保全債権額の限度でのみ代位行使できる)、423条の3(金銭の支払いや動産の引渡しを目的とする権利を代位行使する場合は、直接債権者に支払い・引渡しを求めることができる)、423条の4(被代位権利の相手方は、債務者に対して主張できる抗弁をもって債権者に対抗できる)は、確立した判例が条文化されたものです。

しかし、その次の条文は、判例のルールを変更しています。

第423条の5 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

判例では、債権者代位権が行使されたことを債務者が了知した場合、債務者が自ら被代位権利を行使して取り立てを行うことは認められていませんでした。
これに対し、改正法ではこの判例を明確に否定し、債権者代位権が行使された場合であっても、債務者が自ら権利行使することは制限されないことになります。


手続的なところでは、

第423条の6 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

と規定されますが、これは新設されたルールです。


それから大きな改正点は、最後の条文(423条の7)の追加です。

第423条の7 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

これは、判例で認められていた、「転用型」と呼ばれる債権者代位権の行使方法が明文化されたものです。

債権者代位権は、典型的には冒頭に書いたように、債権者が自らの金銭債権の保全をするために債務者の権利を代位行使することが本来的な使い方として想定されています(これを「本来型」という)。

これに対し、例えば、AさんがBさんから不動産を購入したが、その不動産の登記名義が、Bさんの前の所有者であるCさんのままになっている場合、判例により、Aさんは、Bさんの有する移転登記請求権を代位行使して、Cさんに対し、Bさんへの移転登記を請求することができます。
この場合の被保全権利は金銭債権ではなく、AさんのBさんに対する移転登記請求権です。

本来的な使い方と異なるこのような代位行使の方法は「転用型」と呼ばれ、「本来型」とは適用場面が異なるために要件も異なると考えられています(具体的には、債務者の無資力が要件とされない)。

判例では、移転登記請求権の代位行使が問題となった事案でしたが、改正民法の条文上は「登記又は登録」とされていますので、適用場面は判例より広いということができます。


というわけで、債権者代位権に関する改正は、判例の明文化がメインですが、色々と(大量に)条文が追加されており、微妙にルールも変更されていますので、注意が必要ですね。

では、今日はこの辺で。

2018年2月4日日曜日

債権法改正について(14)(受領遅滞)

司法書士の岡川です。

履行遅滞の話は一通り終わったので、今日は受領遅滞、すなわち、債務者が債務を履行してるのに債権者がこれの受領を遅滞する場合です。
うっかり遅れた場合だけでなく、明確に拒否したような場合も含まれます。

「履行遅滞」で責任を負うというのはわかるけど、「受領遅滞」ってのは何が問題なのか、なかなかピンと来ないかもしれませんが、世の中、色んな事情があるのです。

典型的には、取りに来いと言ってる(そういう契約になっている)のに取りに来ないとかですね。
かさばる物だと保管コストもかかります。
もし保管中に盗まれたりしたら誰が責任取るのか。
そういう問題が受領遅滞には生じます。

そこで民法では、受領遅滞があった場合は、「債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。」(現行民法413条)と定めています。

でもこの「責任」というのがどういう性質のもので、どういう内容のものなのかが、条文からはよくわからない。
実は、その効果(損害賠償義務を負うのか?解除ができるようになるのか?など)が現行民法には何も書かれてないんですよね。

そのため、受領遅滞の責任とは何ぞやというところで議論が分かれていたところです。

「債権者にも受領する義務があって、受領遅滞はその義務違反の債務不履行責任(?)なんだ」とか「いやいや債権者の義務違反ではなく、これは信義則から導かれる法律が特に定めた責任なんだ」とか。

性質の理解によって、そこから考えられる効果も異なってきます(債務不履行責任なら、債務不履行の場合と同じような効果が生じるはず)。

一般的に、判例・通説は、後者の見解(法定責任説)だと言われていますが、前者の見解(債務不履行説)も有力です。
基本的に法定責任説に立ちつつ、個別に受領義務を負う場合もあるという折衷説というか中間説というか、そういうのもあります(これは別個の説というより、法定責任説自体がそういう見解ということもできる。判例も同様)。


そんな中、改正法は、受領遅滞の法的性質論争に踏み込まず、具体的に受領遅滞の効果を定めています。

第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

第413条の2 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。


ハッキリと法定責任だと書いてあるわけではないですが、損害賠償とか解除とかの効果が認められておりませんので、判例・通説・実務に従い法定責任説をベースに明文化された、という理解で良いでしょう。



とまあ、受領遅滞についてはこれくらいの話です。

では、今日はこの辺で。

2018年1月23日火曜日

債権法改正について(13)(債務不履行に基づく解除)

司法書士の岡川です。

さて今年も債権法改正について。
少し条文は飛びますが、前回までの債務不履行の話に関連して債務不履行に基づく契約解除についても改正されていますので、今回は解除について取り上げます。


まず、541条の改正は、軽微な債務不履行は解除できないという趣旨の但し書きが追加されましたが、これ自体は確立した判例が明文化されたものです。

また、表題が「履行遅滞等による解除権」から「催告による解除」に変わっています。
これは、542条が「催告によらない解除」(いわゆる無催告解除)という表題で整理(現行542条と543条を統合)されたので、それとの対比ですね。

そこで改正542条を見てみると、まず1項は、
・1号は、現行543条本文
・2号は、新設
・3号は、新設
・4号は、現行542条
・5号は、新設
となっており、2項は「一部解除」について新設されました。

新設された条文を個別に見ていきましょう。

542条1項2号 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。


債務者が履行を拒絶している場合に、催告せずに解除できるかどうかは現行法上明確でなく、履行不能の場合に準じてこれを肯定する学説・裁判例もありました。
意思を明確に表示した場合にまで、改めて催告を要すると無駄な労力なので、改正法では無催告解除の一類型として明記されました。
ただし、「拒絶する意思を明確に表示」した場合なので、履行不能に準じるような(催告が無意味な)場合に限定されます。


それから3号は飛ばして、5号は、

542条1項5号 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

ざっくりとした規定ですね。
1~4号に該当しない事案であっても、催告する必要もないような場合は5号で拾われる感じです。
催告したところで、契約の目的を達成できないような場合は、やはり催告は無意味なので、無催告解除が認められます。


それから2項では、「一部解除」について明記されました。

542条2項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

一部が履行不能とか履行拒絶の場合に、その一部のみ解除すれば足りる場合は、その一部の無催告解除が認められることが明確になりました。

他方で、一部のみの履行不能や履行拒絶の場合でも、全部を無催告解除できる場合があります。
それが、さっき飛ばした1項3号に掲げられています。

542条1項3号 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。


現行の543条は、「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。」となっていましたが、一部履行不能の場合に加えて一部履行拒絶の場合も加え、かつ、「残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない」という要件が加わっています。


新しくなった文言は以上ですが、現行民法から削除された部分があります。
それが、543条但し書きです。

実はこれが大きな改正になります。

現行543条は、上記のとおり、履行不能の場合に無催告解除ができる旨の規定ですが、但し書きとして「ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とされていました。

つまり、債務不履行に基づいて解除をするには、「債務者の責めに帰することができない事由」があってはならない、逆にいうと、「債務者の責めに帰することができる事由=帰責事由」の存在が要件とされていました。
これは、543条にしかない規定ですが、履行不能の場合に限らず、履行遅滞の場合についても同様に解されており、「債務不履行解除には帰責事由が必要」というのが、現行法の一般的な解釈(判例)です。

これには有力な批判があります。
すなわち、解除というのは(損害賠償責任と違って)、債務者に対するペナルティではなく、債権者(契約の相手方)が、契約関係から離脱する手段であるから、帰責事由がないという理由で契約関係を維持するのは不合理である。
債務不履行があったら、債務者の帰責事由の有無にかかわらず解除=契約関係の解消を認めるべきであって、帰責事由があれば損害賠償等で解決すればよい。
というかそもそも、履行遅滞の場合に帰責事由が必要なんて条文上書いてないやんけ。

…と。

改正法では、543条但し書きを削ることにより、上記のような「解除は契約関係の解消を目的とする制度なので、債務者に帰責事由があるかどうかとは無関係」という考え方に立つことが明確になりました。
但し書きが削られたことで、解除に関する考え方が大きく変わった(もちろん、実務上も具体的事案での結論が変わってくる)わけですね。
地味に要注意です。


逆に、改正法の543条には次のような条文が新設されます。

第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

当然といえば当然なのですけど、債権者に帰責事由がある場合に、債権者から契約解除するのは認められないということです。


あと細かい改正でいうと、545条3項の新設(現行法が誤解を生みかねない表現になっていたため、念のため)と、548条も若干変わってます。
改正548条は、

第548条 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。

現行法の「自己の行為」となっていたところが「故意」となり、さらに但し書きが追加されました。
ということは、「故意も過失もない行為」や、「解除権を有することを知らずにした行為」が要件に当てはまらなくなったということになります。


解除についてはこんなところで終わり。
次は、ずっと飛ばしてた受領遅滞の話に戻ります。

では、今日はこの辺で。

2018年1月11日木曜日

【平成30年】謹賀新年

司法書士の岡川です。

皆様、あけましておめでとうございます。

もはや完全に時機に後れた賀詞の投稿であります。

今年最初の投稿からして遅滞気味であることから、今年の更新頻度も推して知るべしといったところですが、ま、のんびりコツコツと投稿を続けていきますので、暇なときにでも更新状況チェックして頂けると幸いです。

昨年は軽い気持ちで債権法改正ネタに足を突っ込んだところ、細かく見ていくと思った以上に改正点が多く、全然終わりそうにありません。
さっさと終わらしたいところですが、まだまだ先は長いです。
気長にお付き合いください。

とはいえ、延々と債権法改正ネタが続いていても、そろそろ飽きてくるので、今年はちょいちょい別のネタも挟もうかと思います。

というわけで、本年もよろしくお願いします。