2018年2月20日火曜日

債権法改正について(15)(債権者代位権)

司法書士の岡川です。

今日は債権者代位権の話です。
だいぶ条文数が増えておりますので、気合入れましょう。

前回までの債務不履行とかは比較的わかりやすい制度(約束破ったときの損害賠償のルール)なのですが、債権者代位とかなると、改正どうこうの以前にそもそもどういう制度なのか理解するとこから始めないといけません。

そもそも債権者代位権とは

代位というのは、他人に代わって権利を行使することをいいます。
「代理」と違って、本人から与えられた代理権限に基づいて権利を行使するわけではなく、一定の要件を満たした場合に本人に成り代わって(専ら代位者側の都合によって)権利を行使することが認められる(=請求することができる地位を取得する)制度です。

債権者代位は、債権者が債務者に代わって債務者が(第三者に対して)有している権利を行使することになります。

抽象的に書くと何言ってるかわかりにくいので具体例。

AさんがBさんに1000万円貸しているとします。
いつまでたっても返済されないので、Aさんは、Bさんを訴えて、強制執行により債権を回収したいと思っていますが、Bさんはこれといった資産を持っていません。
唯一、BさんにはCさんから購入した土地があるのですが、登記名義はCさんのままになっています。
どうせAさんに持って行かれると思って、Bさんは登記名義を自己に移さずに放置しているようです。嫌がらせか。
このままでは、Bさんに対する勝訴判決をとっても差し押さえをすることができません。

こういう場合、Aさんは、Bさんに代わって、登記名義をCさんからBさんに移す(移転登記請求権を代位行使)することができます。
これが債権者代位です。

債権者代位権に関する改正


まず423条1項但書きに規定された債権者代位権を行使できない権利として、一身専属権に加えて「差押えを禁じられた権利」が追加されました。
もっとも、これは従前からの確立した解釈ですので、実務上特に何も変化なしです。

また、被保全債権の期限が到来する前に債権者代位権を行使しようとするときは、現行民法では「裁判上の代位」によらなければならない(具体的には非訟事件手続法に基づく代位許可の申立てをする)とされていますが、これが削除され、履行期前に債権者代位権を行使することは完全にできなくなります。
もっとも、裁判上の代位は全くと言って良いほど使われていないらしく、しかも保存行為であれば(現行法でも改正法でも)裁判上の代位によらずに代位権行使が可能なので、特に実務上の影響はなさそうです。

さらに、423条3項として、「その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。」という条文が追加されましたが、これも従来から当然のこととされていましたので、確立した解釈が明文化されただけです。


現行民法では、債権者代位権に関する条文は423条だけなのですが、改正法で423条の2~7が追加されます。
このうち、423条の2(可分債権を代位行使する場合は、被保全債権額の限度でのみ代位行使できる)、423条の3(金銭の支払いや動産の引渡しを目的とする権利を代位行使する場合は、直接債権者に支払い・引渡しを求めることができる)、423条の4(被代位権利の相手方は、債務者に対して主張できる抗弁をもって債権者に対抗できる)は、確立した判例が条文化されたものです。

しかし、その次の条文は、判例のルールを変更しています。

第423条の5 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

判例では、債権者代位権が行使されたことを債務者が了知した場合、債務者が自ら被代位権利を行使して取り立てを行うことは認められていませんでした。
これに対し、改正法ではこの判例を明確に否定し、債権者代位権が行使された場合であっても、債務者が自ら権利行使することは制限されないことになります。


手続的なところでは、

第423条の6 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

と規定されますが、これは新設されたルールです。


それから大きな改正点は、最後の条文(423条の7)の追加です。

第423条の7 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

これは、判例で認められていた、「転用型」と呼ばれる債権者代位権の行使方法が明文化されたものです。

債権者代位権は、典型的には冒頭に書いたように、債権者が自らの金銭債権の保全をするために債務者の権利を代位行使することが本来的な使い方として想定されています(これを「本来型」という)。

これに対し、例えば、AさんがBさんから不動産を購入したが、その不動産の登記名義が、Bさんの前の所有者であるCさんのままになっている場合、判例により、Aさんは、Bさんの有する移転登記請求権を代位行使して、Cさんに対し、Bさんへの移転登記を請求することができます。
この場合の被保全権利は金銭債権ではなく、AさんのBさんに対する移転登記請求権です。

本来的な使い方と異なるこのような代位行使の方法は「転用型」と呼ばれ、「本来型」とは適用場面が異なるために要件も異なると考えられています(具体的には、債務者の無資力が要件とされない)。

判例では、移転登記請求権の代位行使が問題となった事案でしたが、改正民法の条文上は「登記又は登録」とされていますので、適用場面は判例より広いということができます。


というわけで、債権者代位権に関する改正は、判例の明文化がメインですが、色々と(大量に)条文が追加されており、微妙にルールも変更されていますので、注意が必要ですね。

では、今日はこの辺で。

2018年2月4日日曜日

債権法改正について(14)(受領遅滞)

司法書士の岡川です。

履行遅滞の話は一通り終わったので、今日は受領遅滞、すなわち、債務者が債務を履行してるのに債権者がこれの受領を遅滞する場合です。
うっかり遅れた場合だけでなく、明確に拒否したような場合も含まれます。

「履行遅滞」で責任を負うというのはわかるけど、「受領遅滞」ってのは何が問題なのか、なかなかピンと来ないかもしれませんが、世の中、色んな事情があるのです。

典型的には、取りに来いと言ってる(そういう契約になっている)のに取りに来ないとかですね。
かさばる物だと保管コストもかかります。
もし保管中に盗まれたりしたら誰が責任取るのか。
そういう問題が受領遅滞には生じます。

そこで民法では、受領遅滞があった場合は、「債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。」(現行民法413条)と定めています。

でもこの「責任」というのがどういう性質のもので、どういう内容のものなのかが、条文からはよくわからない。
実は、その効果(損害賠償義務を負うのか?解除ができるようになるのか?など)が現行民法には何も書かれてないんですよね。

そのため、受領遅滞の責任とは何ぞやというところで議論が分かれていたところです。

「債権者にも受領する義務があって、受領遅滞はその義務違反の債務不履行責任(?)なんだ」とか「いやいや債権者の義務違反ではなく、これは信義則から導かれる法律が特に定めた責任なんだ」とか。

性質の理解によって、そこから考えられる効果も異なってきます(債務不履行責任なら、債務不履行の場合と同じような効果が生じるはず)。

一般的に、判例・通説は、後者の見解(法定責任説)だと言われていますが、前者の見解(債務不履行説)も有力です。
基本的に法定責任説に立ちつつ、個別に受領義務を負う場合もあるという折衷説というか中間説というか、そういうのもあります(これは別個の説というより、法定責任説自体がそういう見解ということもできる。判例も同様)。


そんな中、改正法は、受領遅滞の法的性質論争に踏み込まず、具体的に受領遅滞の効果を定めています。

第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

第413条の2 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。


ハッキリと法定責任だと書いてあるわけではないですが、損害賠償とか解除とかの効果が認められておりませんので、判例・通説・実務に従い法定責任説をベースに明文化された、という理解で良いでしょう。



とまあ、受領遅滞についてはこれくらいの話です。

では、今日はこの辺で。

2018年1月23日火曜日

債権法改正について(13)(債務不履行に基づく解除)

司法書士の岡川です。

さて今年も債権法改正について。
少し条文は飛びますが、前回までの債務不履行の話に関連して債務不履行に基づく契約解除についても改正されていますので、今回は解除について取り上げます。


まず、541条の改正は、軽微な債務不履行は解除できないという趣旨の但し書きが追加されましたが、これ自体は確立した判例が明文化されたものです。

また、表題が「履行遅滞等による解除権」から「催告による解除」に変わっています。
これは、542条が「催告によらない解除」(いわゆる無催告解除)という表題で整理(現行542条と543条を統合)されたので、それとの対比ですね。

そこで改正542条を見てみると、まず1項は、
・1号は、現行543条本文
・2号は、新設
・3号は、新設
・4号は、現行542条
・5号は、新設
となっており、2項は「一部解除」について新設されました。

新設された条文を個別に見ていきましょう。

542条1項2号 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。


債務者が履行を拒絶している場合に、催告せずに解除できるかどうかは現行法上明確でなく、履行不能の場合に準じてこれを肯定する学説・裁判例もありました。
意思を明確に表示した場合にまで、改めて催告を要すると無駄な労力なので、改正法では無催告解除の一類型として明記されました。
ただし、「拒絶する意思を明確に表示」した場合なので、履行不能に準じるような(催告が無意味な)場合に限定されます。


それから3号は飛ばして、5号は、

542条1項5号 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

ざっくりとした規定ですね。
1~4号に該当しない事案であっても、催告する必要もないような場合は5号で拾われる感じです。
催告したところで、契約の目的を達成できないような場合は、やはり催告は無意味なので、無催告解除が認められます。


それから2項では、「一部解除」について明記されました。

542条2項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

一部が履行不能とか履行拒絶の場合に、その一部のみ解除すれば足りる場合は、その一部の無催告解除が認められることが明確になりました。

他方で、一部のみの履行不能や履行拒絶の場合でも、全部を無催告解除できる場合があります。
それが、さっき飛ばした1項3号に掲げられています。

542条1項3号 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。


現行の543条は、「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。」となっていましたが、一部履行不能の場合に加えて一部履行拒絶の場合も加え、かつ、「残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない」という要件が加わっています。


新しくなった文言は以上ですが、現行民法から削除された部分があります。
それが、543条但し書きです。

実はこれが大きな改正になります。

現行543条は、上記のとおり、履行不能の場合に無催告解除ができる旨の規定ですが、但し書きとして「ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とされていました。

つまり、債務不履行に基づいて解除をするには、「債務者の責めに帰することができない事由」があってはならない、逆にいうと、「債務者の責めに帰することができる事由=帰責事由」の存在が要件とされていました。
これは、543条にしかない規定ですが、履行不能の場合に限らず、履行遅滞の場合についても同様に解されており、「債務不履行解除には帰責事由が必要」というのが、現行法の一般的な解釈(判例)です。

これには有力な批判があります。
すなわち、解除というのは(損害賠償責任と違って)、債務者に対するペナルティではなく、債権者(契約の相手方)が、契約関係から離脱する手段であるから、帰責事由がないという理由で契約関係を維持するのは不合理である。
債務不履行があったら、債務者の帰責事由の有無にかかわらず解除=契約関係の解消を認めるべきであって、帰責事由があれば損害賠償等で解決すればよい。
というかそもそも、履行遅滞の場合に帰責事由が必要なんて条文上書いてないやんけ。

…と。

改正法では、543条但し書きを削ることにより、上記のような「解除は契約関係の解消を目的とする制度なので、債務者に帰責事由があるかどうかとは無関係」という考え方に立つことが明確になりました。
但し書きが削られたことで、解除に関する考え方が大きく変わった(もちろん、実務上も具体的事案での結論が変わってくる)わけですね。
地味に要注意です。


逆に、改正法の543条には次のような条文が新設されます。

第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

当然といえば当然なのですけど、債権者に帰責事由がある場合に、債権者から契約解除するのは認められないということです。


あと細かい改正でいうと、545条3項の新設(現行法が誤解を生みかねない表現になっていたため、念のため)と、548条も若干変わってます。
改正548条は、

第548条 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。

現行法の「自己の行為」となっていたところが「故意」となり、さらに但し書きが追加されました。
ということは、「故意も過失もない行為」や、「解除権を有することを知らずにした行為」が要件に当てはまらなくなったということになります。


解除についてはこんなところで終わり。
次は、ずっと飛ばしてた受領遅滞の話に戻ります。

では、今日はこの辺で。

2018年1月11日木曜日

【平成30年】謹賀新年

司法書士の岡川です。

皆様、あけましておめでとうございます。

もはや完全に時機に後れた賀詞の投稿であります。

今年最初の投稿からして遅滞気味であることから、今年の更新頻度も推して知るべしといったところですが、ま、のんびりコツコツと投稿を続けていきますので、暇なときにでも更新状況チェックして頂けると幸いです。

昨年は軽い気持ちで債権法改正ネタに足を突っ込んだところ、細かく見ていくと思った以上に改正点が多く、全然終わりそうにありません。
さっさと終わらしたいところですが、まだまだ先は長いです。
気長にお付き合いください。

とはいえ、延々と債権法改正ネタが続いていても、そろそろ飽きてくるので、今年はちょいちょい別のネタも挟もうかと思います。

というわけで、本年もよろしくお願いします。

2017年12月9日土曜日

債権法改正について(12)(債務不履行に基づく損害賠償請求)

司法書士の岡川です。

条文の順番的には、次は受領遅滞の話なのですが、これはひとまず飛ばして、債務不履行があった場合にどうなるか、というポイントの改正について取り上げます。

まずは、裁判所を通じて履行の強制(強制執行)ができるという内容の条文が414条にあるのですが、ここは基本的に表現が改められただけです。
具体的な強制執行の方法は、民事執行法に書かれていますので、民法には書かないことになったわけです。


次に、債務不履行に基づいて損害賠償ができるという規定。

現行民法では、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」(415条)と規定されています。

一見すると、債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)は、後段の場合、つまり履行不能の場合にのみ要件になっているようにも読めます。
というか、普通に日本語を読んだらそうとしか読めません。

でも、一般的な解釈では、前段の場合、つまり履行遅滞であっても、損害賠償請求をするには帰責事由が必要だと考えられています。

こういうところが法解釈のいやらしいところ。
正しく日本語が読めても、正しい条文理解にはならないというね。

で、改正法は、その辺の文言も整理して、次のような規定になります。


第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

1項は書きぶりは異なりますが、現行法(の解釈)と同じです。
「債務者に帰責事由がないときは、賠償責任を免れる」という内容が但し書きになってるのも、現行民法においても立証責任は債務者側にある(と解釈されている)ので、実務に変更はなく、むしろ解釈が明確になったといえます。

2項は何なのかというと、履行が遅れたとか不完全だったために損害が生じたという場合(これらは1項の対象)ではなく、履行されてない場合に、「もう履行はええから賠償金くれ!」ということができるという規定(これを填補責任といいます)。
典型的には1号にあるように履行不能の場合ですが、2号のように明確に履行を拒絶しているような場合もありますね。

現行民法では、これに関する規定は存在しなかったものの、判例では認められておりましたので、改正法で明文化されました。


損害賠償の範囲については、特別損害(特別の事情による損害)について若干の改正がありまして、現行法が「当事者がその事情を予見し、又は予見することができたとき」であるのに対し、改正法では「当事者がその事情を予見すべきであったとき」に賠償範囲に含まれるという規定になりました。

そのほか、損害賠償に関しては、中間利息控除について明文の規定ができたり、過失相殺について文言が若干追加されたりとありますが、基本的に現行民法の下で通用しているルールがそのまま明文化されたものです。

また、422条に代償請求権の規定が新設されましたが、これも判例・学説で一般的に認められていたものを明文化したものです。

では、今日はこの辺で。