2023年8月3日木曜日

成年後見制度と意思能力の関係

司法書士の岡川です。

お久しぶりです。

なんと、このブログ1年以上投稿していないことに気づきました。
こんな超放置ブログですが、今でも「ブログ見てます」と言ってもらえることがちょいちょいありまして、ありがたい限りです。

さて、今日は久しぶりに書きたいことがあったので徒然なるままに。



突然ですが、成年後見制度ってあるじゃないですか。


もう10年以上前の投稿になりますが、「成年後見制度入門」からの一連の記事を見ていただければ、だいたいのことは理解できると思います。


世間では、だいぶ成年後見制度に対する理解も進んでおり、10年前と比べたら各種手続も随分とスムーズになりました。

しかし、それでもまだまだ根本的に理解されていないところがありまして、今でも金融機関やら保険会社やら通信会社やらで、無茶苦茶なことを言われることがよくあります。
例えば、「本人(被後見人)連れてきてください」「本人からの委任状が必要です」といった話は今でも珍しくありません。

軽くおさらいしますと、成年後見人(に限らず、保佐人や補助人も)は、「法定代理人」です。
裁判所が審判によって選任される、「法律で定められた代理人」ですから、その代理権の範囲においては、本人に代わって(つまり本人がいなくても)契約等の法律行為をすることができます。
本人が自分でできないところを(本人のために)代理するための制度ですから、「本人連れてこい」というのは、法律で定められている権限を無視するものです。
また、委任状というのは、法律上の定めではなく、委任契約等によって権限を与えた代理人(これを「法定代理人」に対して「任意代理人」といいます)が、代理権を与えられたことを示すための書類です。
「代理人に委任したこと(内容)を相手方に示すために、委任者が代理人に渡しておく書状」が委任状なわけです。

成年後見人等の法定代理人は法律で権限が定められているわけで、本人から何か委任されたわけではないですから、「本人からの委任状」なるものは本来的に存在しないのです。

その代わりに、後見人には法務局から「登記事項証明書」というものが発行されますので、これがあれば、その人が後見人等であること(保佐や補助の場合は、さらに権限の範囲)がわかります。


それから、「会社の規定で、書類は本人の自宅にしか送付できません」といわれること(特に保険会社)も、いまだにあります。
それをされると、既に施設入所している場合等、本人が自宅にいなかったら誰も受領できないのですよ。

当然ながら、書類の受領権限も後見人にありますし、後見人の事務所住所もその相手方会社に届け出ているわけですから、後見人宛に送付すれば済む話なのです(そういう扱いの保険会社も少なくないので、それができない理由はない)。

しかしなぜか、頑なに本人の自宅住所宛にしか送らないという会社があります。

ちょっとこれは、本当に何がしたいのかわかりませんし、誰も得しない(保険会社としても重要書類が返送されてくるだけで面倒なだけ)ので、速やかに改善していただきたいものです(保険会社のエライ人見てますかー?)。



前置きが長くなりました。

(そう、ここまでが全部前置き)



上に書いたようなことほどの頻度ではないのですが、特に保佐・補助・任意後見の場合にたまに遭遇する面倒な問題があります。

言ってる当人が発言内容を理解せずに(おそらく会社のマニュアルとか上司の指示に基づいて)言ってくるのですが、それが、


「本人に意思能力はありますか?」


これです。


意思能力というのは、「自己の行為の結果を認識する(あるいは認識したうえで正しく意思決定する)知的能力」のことを言います(→「意思能力の話」)。
意思能力を有しない者が行った契約等の法律行為は無効となります(民法3条の2)。

もっとも、保佐・補助類型や任意後見であれば、多くの場合は意思能力はあります。
保佐や補助類型は、事理弁識能力(厳密にいうと意思能力とは少し異なりますが、判断能力という意味ではある程度重なる概念)が不十分なだけの方ですので、開始時よりよほど認知症が重症化した場合でもなければ、当然に意思能力を欠いているようなことはありません。
また、後見類型であっても本人の能力には幅がありますので、完全に寝たきり状態の方でもなければ、意思能力自体は認められるような方もいます。

任意後見は事理弁識能力的には補助相当くらいの方から開始されるので、色々な場合がありますが、やはり意思能力が認められることも少なくありません。


だから私は、ほとんどの場合こう答えるのです。

「意思能力はあります」



ここまでは別にいいのです。
聞きたければ聞いたらいいし、こっちも答えるだけです。

問題はその後ですが、こういう問答で私が「意思能力はありますよ」と答えると、たいてい「意思能力がある場合は、保佐人(補助人・任意後見人)が代理できません」とか言ってくるのです。


いや待て待て。

 

それだと、後見制度の意味がないじゃないか。

 

その時々の本人の意思能力の有無で、個別に契約が有効になったり無効になったりするとまともに契約ができないし、そうなると本人も相手方も困ります。
そうならないように、予め一律に一定の代理権を付与することで、本人の権利を擁護しつつ、取引の安全も図っているのが成年後見制度です。

後見人がついていない場合、相手方に意思能力が無ければ契約が無効になってしまうので、意思能力を確認することは重要です。
しかし、後見人がついていて後見人が代理すれば、本人に意思能力が無くても契約は無効になりません。

本人の意思能力があってもなくても、代理人には本人のために法律行為をする権限があるからです(そうでなければ意味がない)。

つまり、本人の能力に応じて、私が「この人は意思能力はあります」と答えようが「この人は意思能力はありません」と答えようが、どっちにしても後見人が手続をすることに変わりはないわけです。


さらに言えば、(任意後見や同意権のない補助を除き)行為能力が制限されていますから、意思能力がある本人(特に成年被後見人や被保佐人)が契約したら、逆にその契約が無効になることもあります。
(同意のない)制限行為能力者の行為は、取消すことが可能だからです。
そうすると、本人の意思能力を確認するのは構わないが、意思能力があろうがなかろうが相手方としては、本人と契約するわけにはいかず、後見人等を代理人として契約するのが安全なわけです。


もちろん、本人の事理弁識能力に応じて、本人の意思を確認したうえで後見人が手続を進めること(意思決定支援のプロセス)は重要ですが、それは本人と後見人の間の問題であって、そのプロセスがどうであれ相手方との関係(契約の有効性や代理権の有無)には全く影響がありません。

そして、意思能力の有無を確認してくる会社が、意思決定支援の理念に基づいて確認しているわけでないことは明らかです。
なぜなら、そういうことを言ってくる場合、「では、まず本人の意思は確認されましたか?」ではなく、「では本人から委任状をもらって…」と言ってくるからです。

要するに、「意思能力があれば代理権限がなくなる」とでも思っているということです(前述のとおり、後見人等の代理権は、委任状ではなく登記事項証明書で提示できるのですから)。

こうなると、「いや、だから私が代理権を持ってますし、登記事項証明書で証明できるんですけど…」という話を延々と説明しなくてはならず、非常に面倒なことになります。



まとめます。

後見だろうが保佐だろうが補助だろうが、あるいは任意後見だろうが、本人の意思能力は必ずしも失われているものではありません。
そして、本人の意思能力があるかないかにかかわらず、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人が就任した以上は、それら後見人等には間違いなく権限が付与されております。
そして、その権限は、委任状ではなく、法務局が発行する登記事項証明書にて確認することができます。

逆に、意思能力があるからといって成年被後見人等と直接契約すると、契約を取り消される可能性もあります。


本人の「意思能力」を確認する場合、何のために確認しているのか、改めて考え直してみてください。

では、今日はこの辺で。

2022年5月19日木曜日

4630万円を返すには

司法書士の岡川です。

4630万円を誤振込された人が返還に応じず、数日のうちにギャンブル(オンラインカジノ)で全部費消してしまって逮捕されたという事件が世間を賑わしています。

罪名が電子計算機使用詐欺罪という聞きなれないもので、これもまあ大切な(有名な)論点ではあるのですが、そこはひとまず置いといて、容疑者は、「少しずつでも返していきたい」と述べているそうです。


誤振込がされて数日の間に何のためらいもなく全額ギャンブルに突っ込むという、なかなかのぶっ飛び具合からして、本当に返す気あんのか?という疑問がそこかしこから聞こえてきますが、そこはとりあえず返す気はあると信じてみましょう。


で、「少しずつでも」とか言っていますが、現実的にいくら返せるのか。


今回のように、何らの法律上の原因(正当に貰う理由)がないのに利益を得た場合を「不当利得」といいます。

不当利得は、正当な権利者に返還する義務を負います(民法703条)。

特に、不当利得であることを知っていた場合は、ただ返すだけでなく、利息を付して返還しなければなりません(民法704条)。


利息というのは、これも民法404条2項で基本的に年3%(ただしこれは変動します)と定められていますから、年3%ずつ債務は増えていくわけですね。

しかも債務の弁済は、まず利息に充当されますから、利息を上回る金額を返さなければ元金は減りません。


例えば、「少しずつ」が月5万円くらいとか考えていたら、もう全くお話になりません。

4630万円に対する年3%の利息は、換算すると月11万円以上ありますから、月10万円の返済でも足りません。


仮に月10万円を弁済し続けた場合、一生かけても(たとえ5億年くらい返し続けても)、元金4630万円は1円たりとも減りません。

つまり実質的に、1円も返していないことになります。

というか足りてない利息分だけ、むしろ債務は増えます。


月12万円くらい返し続ければ、ようやく当初の利息を上回るので、110年くらいで完済できそうです。


110年の返済はちょっと生きるのに疲れそうなので、住宅ローンみたいにせいぜい35年くらいで完済しようと思えば、月18万円くらい返す必要があります。


もはや「少しずつ」のレベルじゃないですね。


ちなみにこのときの返済総額は元金利息含めて7400万円くらいです。


まぁ、頑張って働いて返しましょう。


では、今日はこの辺で。

2022年4月8日金曜日

成年年齢引き下げについての注意喚起

司法書士の岡川です。

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられ、これまでは20歳で成年であったのが18歳で成年となりました。
つまり18歳と19歳の人が未成年者ではなくなったということです。


民法という私人間(「わたくし-にんげん」ではなく「しじん-かん」)の関係を定めている法律は、原則としてすべての人は独立した対等な主体として行動することが想定されています。
つまり、誰もが自分の判断(のみ)に従って契約等をすることができる一方で、その結果については自分で責任を負わなければなりません。



これには例外もいくつかあるのですが、そのひとつが「未成年者」に関する次の規定です。

(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。



ざっくりと書くと、「親が自由に使ってよいと許可した財産(小遣い等)の処分以外は、親の同意なく処分したり契約をしたりすることはできない」ということです。
もし同意なく契約した場合、「取り消すことができる」とされています。
取り消すということは、その契約等は無効(最初からなかったこと)になります。


何をするにしても親の同意を得なければならないということは、未成年者にとっては、自由を制限されて窮屈と感じられるかもしれません。

しかし一方で、自由が制限されているということは、その限りで自己の判断の結果にすら拘束されないということです。
親の同意を得ていない契約は、自分にとって不利だと判断すれば、未成年者というだけの理由により問答無用で取り消す(なかったことにする)ことができますから、これは未成年者にとっては強力な武器(というか防御手段)となります。


すなわち、単独で自由に契約ができないというルールは、社会経験も少なく、判断力が十分に備わっていない(したがって、社会的には弱者の立場にある)未成年者が、未熟なゆえに判断を誤ったことにより生じる不利益から保護する規定なのです。

決して、親が子の自由を奪って支配下に置くためのルールというわけではありません(したがって、民法には親による親権の濫用を防止する仕組みも同時に存在する)。


さて、今までは、20歳になった瞬間から「親の同意を得なくても単独で契約等ができる自由」を手に入れる一方で、「未成年者というだけの理由により問答無用で契約を取り消すことができる権利」を失うというルールになっていました。

成年年齢引き下げは、この強力な武器を失う時期が、2年早くなったことを意味します。

18歳というと、まだ高校生です。
高校を卒業するより前から、社会生活においては、普通の社会人と同様の判断を求められ、その判断に対する自己責任を負わされるわけです。


そうすると、若い人は、社会の仕組みを今までより早くから理解し、「自己の判断で」その危険を回避できるようにならなければならない。
自由を手に入れて喜んでばかりもいられないということですね。


世の中には「『詐欺まがい』だが詐欺ではない」ような悪質な契約は掃いて捨てるほどあふれかえっています。
いっそ詐欺ならまだマシなのです(詐欺による契約は取り消すことができる)。


そして、悪質な業者は、未成熟な若年層を狙ってくるものです。

今までは、18歳とか19歳とかを狙って不利な契約をさせても、後から無効になってしまうリスクがあったのですが、今の18歳、19歳にはそのリスク(悪質業者にとってのリスクです)はありません。

カモがネギ背負って鍋の中で待機しているようなもんです。


新成人の皆さんには、自分の身を守るために社会のルールを学んでいただきたいと思います。


では、今日はこの辺で。

2022年1月3日月曜日

【令和4年】謹賀新年

あけましておめでとうございます。

旧年中は、なんかいつのまにか8か月くらい放置してしまいましたが、ブログのネタ考えたり記事を書いたりする余裕が全くないくらい、何やかんやと忙しくしておりました。


そういえば、ここでは全く何も触れていませんでしたので、昨年を振り返りがてら、この間に何やってたのかご報告しますと、実は昨年5月に大阪司法書士会の常任理事(総務部門会員事業担当)に選任されて、これでかなりの時間をとられていました。

同時に、北摂支部の副支部長(相談部長)にも就任して、これもそこそこの時間をとられていました。

さらにリーガルサポート大阪支部副支部長も重任したので、これも結構な時間をとられていました。


主要なところで上記の3つを兼任したことで、まあまあ時間をとられてしまっていたのですが、そこに加えて、公共嘱託登記司法書士協会が受託した長期相続登記未了土地の解消作業(相続人調査)のお手伝いを引き受けたところ、もう(現在進行形で)地獄です。


みなさん、相続登記はきちんとしましょうね。


というわけで、空前の多重会務を抱え込んだまま、令和4年に突入します。

今年もブログを書く余裕がほぼ無さそうですが、普通に現役で司法書士やっているはずですので、どうぞよろしくお願いします。

2021年4月29日木曜日

相続放棄後の管理責任

 司法書士の岡川です。


全国的に大量の空家(管理不全建物)が存在していることは以前から大きな社会問題となっています。


いわゆる空き家問題ですね。


私は、大阪司法書士会空き家問題対策検討委員会の委員をやっていたこともあり、現在も高槻市空家等対策審議会の委員を現役で拝命しているところでして、空き家問題についてはちょっとだけ詳しいのです。


さて、建物が空き家になる理由はいくつもありますが、大きな理由の一つが相続です。

さすがに自分が住んでいた家を空き家にしてそのまま引越しすることはあまりない(高齢になって施設に入所するとかいう場合は除く)ですが、親から相続した建物がそのまま放置されるという例は少なくありません。



さて、相続が発生した場合、相続を承認した相続人が所有者になります。

当然ながら所有者として自由に処分する権利もあれば適切に管理する義務もあります。



しかし、相続人が相続放棄をしてしまえば、被相続人(亡くなった親)の所有していた不動産はどうなるでしょうか。



相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます(民法939条)。

つまり、親が生前住んでいた実家が現在空き家になっているとしても、相続放棄した人は、その空家の所有権を取得することはありません。


親が借金まみれで亡くなった場合、相続放棄をすればその債務を承継するのを免れるのと同じで、親の相続財産が欲しくもない空き家だけなら、相続放棄をしてしまえばその空き家を承継する必要もなくなるわけです。


まあここまでは分かりやすい話です。



ところが、問題はここからです。



ここ1~2年くらい前からでしょうか。


「相続放棄をしても、実は管理責任が残る。管理し続けないと近隣住民や通行人に対して損害賠償責任を負うことがあるから気をつけよう!」なんていう話をよく目にするようになりました。


素人の記者が書いた週刊誌やらネットメディアのみならず、弁護士や司法書士、税理士などの相続を専門にする士業者のホームページにも書かれています。


さらには、東京の弁護士会が運営する法律相談センターのサイトでも同趣旨のことがかかれています。


相続放棄後の管理責任

民法第940条は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」としています。

この管理責任が問題となるのは、例えば、山奥の山林であったり、老朽化した家屋が挙げられます。山林の木が敷地外の道路に倒れてしまったり、老朽家屋が倒壊して隣地に迷惑をかけたり第三者に怪我をさせたりすると、管理をしている相続人がその責任を問われることになりかねません。 

 (https://www.horitsu-sodan.jp/column/column/704.html



確かに、民法940条には「財産の管理を継続しなければならない」と書かれています。


しかしこの規定は、相続放棄した人が、次順位の相続人に管理を引き継ぐまでの間、その相続財産の価値を減少させないように管理する責任を負っているというものであり、一種の事務管理(契約によらずに他人の財産の管理を開始したときに、その相手との関係で一定の権利義務が発生するルール)の規定だと理解されています。


したがって、誰に対する義務かというと「その放棄によって相続人となった者」(遺言があった場合の受遺者等も含まれる)であって、管理責任を果たさずに財産的価値を損ねた場合には、引き継いだ相続人に対して損害賠償責任を負うというものです。


もちろんその管理の過程で、不法行為の一般規定である民法709条の成立要件を満たせば、(近隣住民や通行人等の)第三者に対する責任を負うことはあるでしょうが、940条自体には、相続放棄をした人につき、709条の要件を修正ないし緩和するような特殊な不法行為の成立要件は定められていません。

もしかしたら解釈上そういう何らかの第三者責任の趣旨を読み込むことは可能かもしれませんが、そうであったとしてもその要件効果については明らかではありません。



学説上こういった解釈が一般的でして、民法起草者も、相続人と「社会経済上の利益」を保護するためのものと考えており、第三者に対する責任というような解説はなされていません。

実務上も、940条の管理義務は対第三者に対するものではないために、市町村長が相続放棄した人に対して、空家特措法14条に基づき「必要な措置」をとるよう助言・指導・勧告・命令をすることはできないと考えられています(国土交通省や総務省がそういう見解であり、それに基づく市町村での運用もそのようになっている)。


また、第三者である近隣住民や通行人から相続放棄した人に対する損害賠償請求が認められた裁判例もありません。


そして、先日(令和3年4月28日)成立した民法の改正法に関する法制審議会での議論の中でも、940条の責任の相手方は相続人であるという前提で改正案が作られました。



にもかかわらず、あまりにも当然のように(あたかもそれが判例・通説であるかのように)940条に基づいて第三者から損害賠償請求されると解説されているのは、極めて根拠に乏しい見解なわけです。



さて、その民法改正により、940条についても改正され、これが相続人に対する責任であることを明確にするため、管理継続義務の内容を保存義務だと明記されました(あくまでも、もともとの義務の内容を明確にしたものであって、「この改正によって対第三者責任が無くなった」わけではありません)。


さらにその責任の発生要件についても「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限定される方向で改正されました。


ちなみにこの場合、940条の責任を負う人は、現に占有しているわけですから、第三者との関係においては、940条とは無関係に工作物責任(民法717条)を負う可能性はあるということになります。



改正民法の施行は3年後ですが、上述のとおり、現行法でも第三者に対する責任は無いと考えるのが一般的です。

相続放棄をしたにもかかわらず、第三者から何らかの責任を追及された場合、根拠のない不当な請求である可能性もありますので、お近くの司法書士までご相談ください。


では、今日はこの辺で。