2014年10月14日火曜日

「特許」の意味

司法書士の岡川です。

青色LEDを発明した(実用化した)人たちがノーベル賞を受賞しました。

そこでも出てきた「特許」という用語。
皆さんも日常的にとまではいかなくても、まあまあそこそこの頻度で耳に(目に)する法律用語だと思います。

この「特許」という法律用語ですが、実は意味としては2種類あります。


まずひとつは、皆さん良くご存じの「特許権」の「特許」です。
特許権とは、発明したものを独占的に利用する権利で、「特許を取得した」といった使い方をします。
特許を受けた発明を特許発明といいます。

創作と同時に当然に発生する著作権と違って、特許権が発生するには、特許庁に出願して、審査を経て、特許料を納付して、特許権の設定登録(「特許原簿」というものに登録します)をする必要があります。
特許庁における一連の手続を経て、審査官が発明を特許権の保護の対象として認める行為が「特許」です。

なお、出願先は特許庁です。
東京特許許可局ではありません。

特許出願手続の代理をするのが弁理士ですね。


この一般的によく知られた意味での特許と違い、行政法学上の概念としての「特許」というのもあります。
これは、行政機関が特定の者に対して何らかの特権を与える行政行為をいいます。
例えば、道路や河川の占用許可などが「特許」とされています。


両者の「特許」は全く別概念です。
基本的には、前者の意味だけ知っていればいいと思いますけど、行政法を勉強すると同じ語で別概念の「特許」が出てくるので混乱しないようにしましょう。

では、今日はこの辺で。


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