2016年6月28日火曜日

「弁護士VS司法書士」最高裁判決のざっくりとした解説

司法書士の岡川です。

一部業界で注目の「和歌山訴訟」の最高裁判決が出ました。
なぜ和歌山訴訟というかというと、第一審が和歌山地裁の事件だから。

この事件、厳密に詳しく解説すると非常に複雑な上に、一般の方にとっては日常生活に何の影響もないものですので、ざっくり解説していきますね。


事件の要旨は、「認定司法書士が債務整理において代理できる範囲はどこまでか」という点が争われた事件で、結論からいうと最高裁が司法書士の業務範囲を狭く解釈した、というお話。


別に日弁連が日司連を訴えたわけじゃなくて、「とある債務整理の依頼者が、とある司法書士を訴えた」という個別の事件なわけですが、そこでの争点は日弁連と日司連の見解の対立が根底にあったので、双方の業界が代理戦争やってたようなものです。

さて、では、どんな事件だったのか。

認定司法書士は、紛争の目的の価額が140万円以下の事件について、裁判外での和解交渉ができます。
逆にいえば、その金額を超える紛争では、代理人となることができないのです。
ここで、何をもって「紛争の目的の価額」とするかが問題になります。


貸金返還請求事件とか、建物明渡請求事件とかであれば簡単です。

貸金返還請求なら、請求する金額が紛争の目的の価額。
建物明渡請求事件なら、明渡しを求める部分の評価額の2分の1が紛争の目的の価額になります。


これに対して、債務整理事件というのは特殊で、依頼者は貸金の返還を請求する側ではなくて、債務の減額とか分割弁済をお願いする側。
しかも、債務整理事件の特色として、一社ではなく、複数の会社に対する債務の処理について依頼を受けることが少なくない。


司法書士側は、まず前者の争点について、「依頼者が利益を受ける額」が紛争の目的の価額だと主張しました(というか、実務では、日司連の見解として今までずっとそうしてきました)。
これを、「受益額説」といいます。

どういうことかというと、例えば150万円の債務があったとして、20万円の減額を求める場合は、依頼者にとっては20万円だけを争う(主張が最大限認められて得られる利益は20万円)わけなので、この20万円が紛争の目的の価額だということですね。

この場合、仮に裁判所に特定調停を申し立てるとすれば、債務が150万円であったとしても、20万円が「調停を求める事項の価額」となりますので、認定司法書士は調停手続代理人になることができます。
ならば、調停の前段階である裁判外の交渉でも同じだろう、というのが司法書士側の主張。

これに対して、最高裁は、弁護士側の主張を認め、「減額交渉をする場合も、債権額(債権者が主張する額)が紛争の目的の価額である」と判示しました(債権者主張額説)。
そのほうが依頼をする側にとってわかりやすい、というのが理由です。


もう一つの争点について、債務整理は、複数の会社の債務を一括して処理するのが一般的な事件です。
そうすると、3社に対して50万円ずつの債務があって、総額150万円の債務が残っていたらどうなるか。

ここで弁護士側は、債務の総額が紛争の目的の価額だと主張しました。
つまり、各社の個別の債務は140万円以下でも、合計して140万円を超えていればそれは司法書士の代理権の範囲外だということです。
これを「総額説」といいます。

これに対して、最高裁は、司法書士側の主張を認め、「個別の債務(債権者側からすれば債権)の額が紛争の目的の価額である」と判示しました(個別額説)。
その人が抱える債務の総額がいくらだろうが、債権債務は個別の相手との関係なので、合算する理由はないということです。


とまあ、表面上、それぞれの争点で一勝一敗のような感じですが、そもそも総額説なんていうのは筋の悪い主張(当事者でもない他の人に対する債務額を合算する理由など全くない)でしたので、主要な争点は、前者の「受益額説」か「債権者主張額説」かという点にありました。

で、ここで司法書士側の主張が認められなかったので、評価としては司法書士側の負け、ということになろうかと思います。

司法書士の業務範囲が狭まった、という報道もありますが、別に法律が変わったわけではないので、厳密に言えば、「そもそも最初からその範囲でしか業務はできなかった」ということになるのですが、司法書士実務では受益額説で動いてましたから、その意味で狭まったということですね。
まあ、争いがあるということで、念のため債権者主張額説に沿って処理していた司法書士も少なくないと思いますが。


認定司法書士の制度が新設されて以来、長年争われてきた点について、ついに最高裁が決着をつけたことで、一部業界では大きな話題となっています。
あ、一部業界って、司法書士業界のことね。


この件について、個人的に私の業務には全く影響がないのですけど、それはさておき、司法書士の活躍できる分野をもっと増やしていきたいですね。


うーん、ざっくりとした解説のつもりが、結構細かくなっちゃったですね。

では、今日はこの辺で。

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