司法書士の岡川です。
突然ですが問題です。
これ↓は何と読むでしょう。
乃至
正解は、「のし」ではなく、「ないし」です。
例えば
AないしB
というと、一般的には、「AかB」という意味ですね。
法律の世界でも、「AかB」という意味で「AないしB」と使うことはありますが、法律の条文では、「AかB」の意味で「A乃至B」とは出てきません。
「AかB」は「A又はB」と書くからです(「特定秘密保護法案におけるテロリズムの定義」も参照)。
では、どういうときに使うか。
第1項乃至第3項
といったふうに使います。
くどいようですが、これは「第1項か第3項」という意味ではありません。
「第1項か第3項」なら「第1項又は第3項」と書きます。
正しくは、「第1項~第3項」という意味です。
「A乃至B」は「A~B」という意味なのです。
実は、国語辞典にも載っている用法なので確認しておきましょう。
ちなみに、「乃至」は、主に古い法律で使われるもので、最近の法律では、ふつうに「から」と書いてあります。
では、今日はこの辺で。
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