2013年12月10日火曜日

乃至

司法書士の岡川です。

突然ですが問題です。
これ↓は何と読むでしょう。

乃至








正解は、「のし」ではなく、「ないし」です。

例えば

AないしB

というと、一般的には、「AかB」という意味ですね。
法律の世界でも、「AかB」という意味で「AないしB」と使うことはありますが、法律の条文では、「AかB」の意味で「A乃至B」とは出てきません。
「AかB」は「A又はB」と書くからです(「特定秘密保護法案におけるテロリズムの定義」も参照)。

では、どういうときに使うか。

第1項乃至第3項

といったふうに使います。

くどいようですが、これは「第1項か第3項」という意味ではありません。
「第1項か第3項」なら「第1項又は第3項」と書きます。

正しくは、「第1項~第3項」という意味です。

「A乃至B」は「A~B」という意味なのです。

実は、国語辞典にも載っている用法なので確認しておきましょう。

ちなみに、「乃至」は、主に古い法律で使われるもので、最近の法律では、ふつうに「から」と書いてあります。

では、今日はこの辺で。

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