司法書士岡川敦也の雑記帳
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2014年2月27日木曜日
法律一発ネタ(その8)
司法書士の岡川です。
収入印紙を再使用したら、「
50円以下の罰金
」になりますので、ご注意ください。
帝国政府ノ発行スル印紙其ノ他印紙金額ヲ表彰スヘキ証票ヲ再ヒ使用シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス(印紙犯罪処罰法3条)
【解説】
もちろん(半分)嘘です。
実際には、罰金等臨時措置法という法律がありまして、上限2万円以下の額が定められている罰金の規定は、「2万円以下」と読み替えることになっています。
なので、実際には2万円以下の罰金です。
では、今日はこれだけ。
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