2014年3月13日木曜日

有罪率99.98%の問題

司法書士の岡川です。

中国の刑事裁判、2013年の有罪率は99.93%

だそうです。
タイトルだけで十分なので、本文の引用は省略。


有名な話ですが、日本の有罪率は、だいたい99.98%なので、中国より日本の方が有罪率は高いです。

もっとも、「有罪率が高い」こと自体は、必ずしも不当なことではありません。
しばしば有罪率の高さが批判の対象になりますが、「有罪率が高いことが悪い」のだとすればば、裏を返せば、

有罪率は低い方がいい=裁判で無罪になる人が多い方がいい

ということです。
しかし、「裁判で無罪になる人が多い」ということは、

・無実の罪で起訴される人が多い
・本当の犯罪者のうち裁判で勝って処罰を免れる人が多い

のどちらか(あるいはその両方)だということになりますね。
本当にそれって良いことでしょうか。
批判する人は、そんなことを望んでいるのでしょうか。


無罪判決が出たら、その時は「無実の人を法廷に引っ張り出した」ということで、警察や検察の杜撰な捜査が批判されます(それは正当な批判でしょう)。
翻ってその口で「有罪率が高い(裁判で無実になる人が少ない)のは異常だ」などと批判するのは、背理なわけです。

例えば、「無実の人が有罪になる率」は、低い方がいい(というか0%であるべき)というのは当然ですが、それは有罪率からは判断できません。


日本の有罪率が高い理由のひとつは、「起訴率の低さ」にあります。
警察が検挙した被疑者は、(微罪処分を除いて)全件検察に送致されますが、日本の検察は、起訴するかしないかの裁量を有しています。
これを「起訴便宜主義」といいます。

そして検察は、そもそも有罪を勝ち取る自信のある事件しか起訴しません。
起訴されるのは、全体の35%程度です。
このほぼ100%が有罪になるので、「検察に処理された人員全体に対する有罪判決を受ける人の率」でいえば、せいぜい35%だということになります。

逆にいえば、残りの65%は、起訴される前の段階で有罪コースから外れているということです。
有罪判決を受けない以上、「無罪の推定」が働くので「検挙されて検察に送られた人の65%は無罪になっている」ということを意味します。

ここには、もともと無実の人や、罪を犯したことは確実でも処罰には適さない人などが含まれていいます。

そういう人たちを、「最初から刑事裁判の法廷に立たせることをしない」という意味では、起訴率の低さは無実の人にとって「良いこと」なのです。

他方、犯罪被害者にとっては、犯人が処罰されないという意味で「悪いこと」なのかもしれません。
それはまた別の問題としてあるのですが、その問題を批判する人は、端的に「起訴率の低さ」を問題にすると思います。


「無実の人が有罪になっている」のが問題であるとするならば、それは直接そのこと(それを引き起こした原因)を批判すべきです。
刑事司法の問題は、色々あるはずです。

有罪率の高さは、起訴率の低さの裏返しにすぎないので、これを問題視したところで何も解決しません。
(有罪率の高さを解消するだけなら、無実の人をガンガン起訴すればいいだけなので)


物事の本質は見誤らないようにしたいものですね。

と、そうそう。
中国の刑事司法の問題は、これもまた「有罪率の高さ」からは何もわからなくて、本質は別のところにあります。
それはまた後日。

では、今日はこの辺で。

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