司法書士の主な活躍の場は、法務局と裁判所です。
ということで、今更ですが、今日は日本の裁判所の種類をご紹介。
日本の裁判所には、最高裁判所と下級裁判所があります。
日本国憲法では、司法権は最高裁判所と下級裁判所に属すると規定しています(憲法76条)。
最高裁判所は、全国で一ヶ所だけ、東京都にあります。
「下級裁判所」とは何かということは憲法には書いておらず、「法律の定めるところにより設置する」とあります。
つまり、「下級裁判所」については、憲法ではなく法律で定められているのです。
意外ですか?そうでもないですか?
で、その法律というのは「裁判所法」と「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律」です。
裁判所法では、下級裁判所として、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所について定めています。
高等裁判所は、全国に8か所(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)におかれています。
主に地方裁判所の第一審判決や、家庭裁判所の判決、刑事事件の判決に対する控訴審(第二審)を担当する裁判所です。
地裁の判決に不満があれば、高裁に行くのです。
その他にも、特殊な事件では第一審の裁判所になることもあります(特許庁の審決取消訴訟とか)。
高裁よりさらに下には、地方裁判所があります。
地方裁判所は、46都府県に1か所ずつ、北海道に4か所(札幌、函館、旭川、釧路)の、合計50か所設置されています。
大阪では大阪地方裁判所ですね。
多くの事件の第一審を担当する裁判所で、それなりの大きな事件(何百万、何千万)で誰かを訴える場合は、基本的には地方裁判所に訴えることになります。
それから、刑事訴訟も基本的には地方裁判所から始まりますね。
ちょっと特殊なのが、家庭裁判所。
これは、争いとなっている金額の多寡に関わらず、家事事件を一手に引き受ける裁判所です。
遺産分割調停などの調停事件や、成年後見開始の審判事件、離婚訴訟事件など、家族関係のことやら身分関係のことなどが持ち込まれます。
また、少年法に基づく少年審判についても担当します。
家庭裁判所は、地方裁判所と同じ数だけ、全国に50か所設置されていますが、地方裁判所と家庭裁判所は、同じ場所にあるわけではありません(大阪では、地方裁判所は淀屋橋とか北浜のあたりですが、家庭裁判所は谷町四丁目にあります)。
最後に、簡易裁判所というものがあります。
全国になんと438か所もあります。
大阪では、大阪高等裁判所、大阪地方裁判所、大阪簡易裁判所が同じ庁舎内に入っていますが、それだけではなく、大阪府下に合計12か所あります。
高槻市に一番近いところでは、茨木市にある茨木簡易裁判所ですね。
簡易裁判所は、主に少額な民事事件や軽微な刑事事件を担当しています。
少額といっても、「140万円以下」なので、なかなかの大金です。
暮らしの中で出くわすトラブルの多くが、簡易裁判所の管轄になります。
刑事事件については、罰金刑が科されるような事件なので、軽微といえば軽微なのですが、暴行や交通事故(過失運転致死傷罪)であっても、簡易裁判所管轄になります。
なお、司法書士は、これらの裁判所に提出する書類作成を仕事としているので、本人訴訟・手続支援として、どの裁判所にもお邪魔する機会はあるのですが(さすがに最高裁はレアでしょうが)、中でも簡易裁判所にお世話になることが多いです。
司法書士(のうち、法務大臣の認定を受けた者)は、簡易裁判所における民事事件で代理人になれるからです。
平たくいえば、「法廷に立つ」ことが認められているということです。
「訴訟代理人は弁護士に限る」とする民事訴訟法の例外ですね。
あと、最近では、やはり成年後見関係で、家庭裁判所に顔を出すことも多いですね。
裁判所では、訴訟(いわゆる「裁判」と聞いてイメージするアレ)だけではなく、色んな手続が行われています。
裁判所見学は自由にできますし、法廷傍聴も出入り自由ですので、平日暇なときは、お近くの裁判所でも遊びにいってはいかが?
(注:本当に庁舎内で「遊ぶ」と追い出されるでしょうけど)
では、今日はこの辺で。
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