以前、「悪質運転の厳罰化」という記事を書きましたが、その「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が今日(平成26年5月20日)から施行されます。
そして、過失運転致死傷罪(従来の自動車運転過失致死傷罪)と危険運転致死傷罪の中間類型の犯罪について、一部が政令で定められることになっていましたが、この政令も同時に施行されます(政令→「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令」PDF注意)。
その中で、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」として、
- 統合失調症
- てんかん
- 再発性の失神
- 低血糖症
- そう鬱病
- 睡眠障害
いずれも、「~のような症状の○○」といった限定が付されていますが、これらの持病を持っている方は注意が必要です。
新設された中間類型のみならず、従来の犯罪類型についても重罰化されています(詳細は、以前の記事参照)ので、日本各地の悪質ドライバーの皆様におかれましては、この機に心を入れ替えていただきたく。
それにしても、この長ったらしい名前の法律ですが、略称は「自動車運転死傷行為処罰法」ってことでいいんでしょうかね?
では、今日はこの辺で。
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