2014年11月4日火曜日

安楽死の法的問題

司法書士の岡川です。

医者から余命宣告をされたアメリカ人女性が安楽死をしたというニュースがありました。

安楽死というのは、非常に難しい問題です。
アメリカの一部の州では、安楽死を合法化しているようですが、日本では安楽死についての法整備はされておりません。

他人の手を借りず、自分自身で死に至るような行為を行った場合、これは平たくいえば「自殺」なわけですが、少なくとも日本において自殺は犯罪とされていません(違法かどうかという点は争いがあります)。
しかし、自殺を教唆(そそのかし)したり幇助(手助け)したり、あるいは、被害者の同意のもとで殺害(同意殺人)した場合、すなわち、他人の死に関与したときは、犯罪とされています

つまり、自殺が犯罪とされていない日本においても、他人の自殺に関与する行為は許されていないのです。


さて、「安楽死」とは、一般的には、医者の関与のもとで苦痛を緩和して死に至らしめる行為です。
よって、「安楽死」には常に自殺関与罪や同意殺人罪の問題が付きまといます。


一口に「安楽死」といっても、いくつかの類型に分けられます。

まずは、末期患者の苦痛を和らげる目的で鎮痛剤等をを投与する行為。
これを「純粋安楽死」ということがありますが、このように、それ自体が生命の短縮を伴わずに苦痛を除去する医療行為に違法性はありません。

痛みを緩和する目的で薬物を投与することが、結果として死期を早めることがあります。
これを「間接的安楽死」といいますが、これもやはり適切な医療行為であれば違法性はないと考えられています。

次に、苦痛が長く続くことを患者が望まず「延命措置を行わない」という形で死を早める行為。
これを「消極的安楽死」といいますが、この場合も、医者には「患者を延命させる義務」というのはありませんので、患者が望まないのであれば、延命措置をしないことに違法性は生じません。


以上の3類型と異なり、苦痛から逃れるために死期を早める薬物を投与する行為については、争いがあります。
これを「積極的安楽死」といいますが、一般的に安楽死の問題といえば、この積極的安楽死を合法と認めてよいのか(あるいは、現行法上違法であるなら合法化への法整備をすべきか)に関する問題なのです。


形式的には、積極的安楽死は、殺人罪または同意殺人罪に該当する行為です。
日本の現行法上、明示的にこれを許容する規定は存在しません。

過去の裁判例では、いくつかの要件を満たせば安楽死が許容される(違法性が阻却される)とされていますが、その要件も確定的なものではありません。


患者の自己決定権を根拠に積極的安楽死を認めることも考えられます。
ただし、あまり自己決定権を重視すると、どんなに苦しんでいても、本人が意思を表明できないような場合は積極的安楽死は認められないことになります(それはそれで当然だ、という考えもあり得る)。


人の生死観にも関わる議論であり、簡単には答えが出せない問題ですが、終末期医療に関わる医者たちにとっては、とにかく結論を出してもらいたい問題でしょう(自己が犯罪者になるかならないかがかかっているわけです)。


ちなみに、尊厳死という言葉もあります。
これは、「人間としての尊厳を守って死ぬこと」を意味しますが、具体的に何を尊厳死というかは、定義があいまいです。

とにかく、「尊厳を守って死ぬ」ことが尊厳死なのですが、治療中止のことを尊厳死という場合もあれば、消極的安楽死のことを尊厳死と呼ぶこともあるようです。
しかし、尊厳死については、苦痛の除去が問題になっているわけではないので、(具体的な状況としては類似し、両者が重なることもあるにしても)消極的安楽死と尊厳死を同一視するのは誤りだと思われます。

では、今日はこの辺で。


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