2014年12月29日月曜日

上級審での審理

司法書士の岡川です。

第一審の判決に不服があるとき、上級裁判所(高等裁判所や地方裁判所)に不服を申し立てることを「控訴」といいます。
更に上(最高裁判所や高等裁判所)に不服を申し立てることを「上告」といいます。

では、控訴審や上告審では、どのような審理が行われるのでしょうか。


三審制や上訴の制度は多くの国に存在しますが、その審理構造の立法例としては、「続審制」「事後審制」「覆審制」といったものがあります。

続審というのは、上訴された後も下級審の審理を続行する制度です。
上級審では、下級審で収集された訴訟資料(証拠等)を引き継ぎ、更に新しい訴訟資料も補充して審理をします。

日本の民事訴訟における控訴が続審制となっています。


事後審制というのは、審理を続行して事実認定をやり直すのではなく、原則として下級審の資料を基に下級審判決の当否を事後的に判断する制度です。

日本では、上告審や、刑事訴訟における控訴審が事後審制となっています。


覆審制というのは、事後審とは全く逆で、上級審では下級審とは無関係に新たな資料を基に審理をする制度です。
日本の旧刑事訴訟法が覆審制であったといわれています。

では、今日はこの辺で。

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