2015年9月30日水曜日

「公務員」の意味

司法書士の岡川です。

前回の記事でチラッと書きましたが、「公務員」という語は多義的です。
「どこまでを公務員に含めるか」というところで、場面ごとに異なってくるのです。

「どう定義しても明らかに公務員」という人もいれば、ある場面では公務員だし、他の場面では公務員でないということもあります。
例えば、中央省庁の官僚とか市役所の常勤職員とか警察官とか登記官は、どう定義しても公務員といえるでしょう。

では、例えば裁判官は公務員でしょうか?
内閣総理大臣は?
国会議員は?
国立大学の教授は?


どの場面でも適用される「公務員」の意味を統一的に定義した法律はありませんが、広い意味では、「国や地方公共団体の公務を担当する者」の全体を差します。
立法、司法、行政を問わず、公務に従事する人は全て公務員です。

この意味では、官僚とか市役所の職員だけでなく、国会議員も裁判官も内閣総理大臣も公務員です。
これを、「広義の公務員」ということができます。

日本の最高法規である日本国憲法では、細かな定義話されていませんが、「国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」という規定があるように、国会議員も裁判官も内閣総理大臣も憲法尊重義務を有する公務員に含まれていることになります。


公務員を規律する法律でいうと、国家公務員法や地方公務員法という法律があります。
実はこれらの法律の適用対象となる「公務員」の対象は、「広義の公務員」より、もう少し狭くなります。

これは争いがあるところですが、例えば、国会議員は「国家公務員法における国家公務員」ではないという解釈が有力です。
国家公務員法は、「この法律は、もっぱら日本国憲法第73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。」と規定しているのですが、憲法73条というのは内閣の職務に関する規定なのです。
であるなら、国会議員は内閣に属する「官吏」ではないでしょ、というわけです。

また、公証人は、法務大臣に任命されて法務局に所属し、公証事務という公務に従事しているわけですが、「国家公務員法における国家公務員」には該当しないと解されています。

これらを除く、国家公務員法や地方公務員法が適用される公務員を「狭義の公務員」ということができます。


また、国家公務員法や地方公務員法には「特別職」という規定があり、特別職公務員は、国家公務員法や地方公務員法に定める公務員ではありますが、これらの法律の適用外となります。
特別職には、国務大臣や裁判官、国会職員、裁判所職員などが該当します。


ところで、「公務員」について、具体的な定義をしているのは、刑法です。
刑法は、犯罪の成立に関わる法律ですから、罪刑法定主義の要請で、誰が公務員なのかできる限り明確に定めなければなりません(明確性の原則)。
ちなみに日本の法律で初めて「公務員」という用語が使われたのは刑法のようです(刑法は、日本国憲法より前、明治時代に成立しています)。

というわけで刑法7条の定義規定を見てみましょう。

第7条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

このように、刑法が規定する「公務員」には、国会議員も公証人も国務大臣も裁判官も含まれています。
刑法が適用される「公務員」は、国家公務員法や地方公務員法が適用される「公務員」よりもだいぶ広いことがわかります。

条文の文言は、「広義の公務員」にそっくりですが、細かく読むと、「職員」となっています。
で、この「職員」には、用務員などのように「単純な機械的、肉体的労務に従事する者」は含まれないというのが判例・通説です。

刑法が想定するのは、公務執行妨害やら公文書偽造やら収賄罪に関わる場面なので、一定の地位にある者に限定しているわけですね。


では、国立大学の教授はどうでしょう。

実は、現在の日本の「国立大学」は、国立といいながら国が運営しているわけではありません。
国立大学を運営するのは、「国立大学法人」という法人です。

というわけで、国立大学教授は法人職員であって公務員ではありません。


他方で、同じ法人職員であっても、「独立行政法人」の中の「行政執行法人」の職員は国家公務員であると定められています。
行政執行法人というのは、国立公文書館などがこれに該当します。

同じ「国立ナントカ」の法人職員なのに、一方は民間人で、一方は国家公務員なのです。
ややこしいですね。


ちなみに実はもっとややこしいことに、国立大学法人法の19条には、国立大学法人の職員は、「刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」という規定(みなし公務員規定)があるのです。
「みなす」というのは、「本当は違うんだけどそういうことにする」という意味ですね。

要するに、国立大学の職員は「国立の職員だけど公務員ではない。だけど刑法の適用では公務員と同じ」という立場にあります。

みなし公務員については、こちらの記事も参照。→「NTTの職員は「みなし公務員」なのか


以上、「公務員」にも色々あるというお話でした。


では、今日はこの辺で。

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