2016年3月31日木曜日

司法書士と「司法」の関わり

司法書士の岡川です。

この時期、新社会人やら新入生やら、新しい門出を迎える人々が街にあふれていますが、実は司法書士の世界でも、司法書士試験に合格した人たちの新人研修が終わって、本格的に司法書士業務に取り組んだり取り組まなかったりする時期です。

取り組まなかったりするのは、司法書士資格を有しているからといって、いきなり司法書士登録する人ばかりではないからです。

それはさておき、新たな司法書士が誕生する時期ですので、ここで改めて「司法書士」という仕事の原点、「なぜ司法書士は『司法』書士なのか」という点をおさらいしておきたいと思います。



何で急にそんな話をするのかというと、アレですよ。



最近ブログのネタが枯渇気味だからです。



さて、司法書士というのは、司法書士法に規定された業務を(独占的に)行う国家資格です。
「司法書士」という名前からもわかると思いますが、「司法」に深く関わる資格です。

「司法」というと、皆さん小学校か中学校あたりで習ったと思いますが、三権分立の「立法」「行政」「司法」でいうところの「司法」です。

三権というのは、国家権力を大きく3つに分類したもので、国家権力が一つの機関に集中しないように分散させるというのが三権分立の考え方でしたね。

このうちの「司法」を管轄しているのが裁判所です。
裁判所は、司法権を行使する役所なので、「司法機関」とか「司法官庁」と呼ばれます。


そして司法書士は、司法機関である裁判所に提出する類を作成するなので、「司法」書士といいうわけです。

はい、もう答え出ました。


司法書士の歴史は、またそのうち時間があるときに詳しく書こうと思いますが、ここでは簡単にふれておきます。

日本に司法書士という存在が公式に現れたのは明治時代(1872年)。
近代的な司法制度を急いで作り上げなければならなかった時代に、司法職務定制(明治5年太政官達)という、法制史の教科書なんかに出てくる古い法令(太政官達)が制定されまして、ここで「代書人」として登場します。

第42条第1に、「各区代書人ヲ置キ各人民ノ訴状ヲ調成シテ其詞訟ノ遺漏無カラシム」とあります。

訴状を作成する人として、代書人という職業が制定されたのです。

ちなみに、同じ司法職務定制の中で、「田畑家屋等不動産ノ売買賃借及生存中所持物ヲ人ニ贈与スル約定書ニ奥印」することを職務とする証書人(今の公証人)と、「自ラ訴フル能ハサル者ノ為メニ之レニ代リ其訴ノ事情ヲ陳述シテ枉冤無カラシム」ことを職務とする代言人(今の弁護士)も一緒に登場しました。


その後、「代書人」という職業は、あまり世間的に華々しく活躍することはありませんでしたが、裁判所構内等で、せっせと地道に裁判書類の作成する仕事をしておりました。


今のように「司法」と頭につくようになったのは、大正8年(1919年)。
司法代書人法という法律が制定され、代書人は「司法代書人」となりました。
世間には、司法職務定制より続く裁判書類の作成以外に、一般的な書類の作成(代書)をする人らがあふれており、それらの人ら(一般代書人)と区別するために、「司法」と付けたわけですね。

この法律では、司法代書人は地方裁判所の所属ということになっていました。


で、何やかんやあって今に至ります。

「何やかんや」に司法書士の歴史がぎゅっと詰まっているわけですが、今日のところは飛ばしましょう。


今では、さすがに裁判所の所属ではなく、裁判所からは独立した資格になっておりますが、裁判所との関わりは途切れずに続いております。
現行の司法書士法3条1項4号でも、変わらず「裁判所に提出する書類の作成」(長ったらしいので、一般に「裁判書類作成」といわれています)が業務として規定されています。

これに加えて、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所での訴訟代理権(いわゆる簡裁代理権)を付与され、簡易裁判所では、書類の作成だけでなく法廷に立って代理人として訴訟行為を行うことも業務となっています(3条1項6号)。
明治時代は、「代書」のみをその職務としていましたが、現在は、一部「代言」もその職務に加わっているということになります。


さらに近年では、司法書士は、専門職後見人として最も多く成年後見人等に選任されています。
成年後見人等の選任や監督は家庭裁判所の管轄です。

成年後見業務自体は司法書士法上の独占業務ではありませんが、司法書士法施行規則31条に「後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務」というのが、司法書士の(非独占)業務として規定されています。

裁判所の所属ではなくなったとはいえ、裁判書類の作成と簡裁代理に加えて、成年後見業務が加わった現在の司法書士の仕事は、裁判所と深く関わっているといえます。


「司法」というと、世間的には「裁判官、検察官、弁護士」(いわゆる法曹三者)のイメージが強いですが、「司法」と名の付く司法書士も、実は目立たないところで司法と関わっているということで、以後お見知りおきください。


・・・とかいいつつ、次回は、司法書士と「行政」の関わりについて書こうと思います。

では、今日はこの辺で。

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