2016年9月30日金曜日

財産管理等委任契約の活用とその危険(その3)

司法書士の岡川です。

引き続き財産管理等委任契約の話。

その1は「活用」の話
その2は「危険」の話

そして今回は、「危険を認識したうえでうまく活用する」ためのポイントを解説します。


基本的なことですが、まずは「信頼できる相手と契約をする」ということ。
もっとも、誰が信頼できるかを見極めるのは難しいのですが…。

信頼できる相手を選ぶ「決め手」といえるようなものは、残念ながらないかもしれません。
しかし、なるべくリスクを低減することは可能です。


例えば安易に「個人より法人に預けたほうが安心」と考えるのも問題です。
全国的に展開していた「日本ライフ協会」が預託金を大量に事業資金に流用してそのまま破産した事件でもわかるとおり、「法人だから安心」「幅広く事業をやってるから安心」というようなものでもないのです。

では、司法書士や弁護士のように、法律の専門家に預けたら安心か。
これについては、安心です!と言いきりたいところではあるのですが、専門家といえども人間ですので、色んな人がいます。
司法書士や弁護士が預かったお金を横領した事件もニュース等で聞きます。

もちろん、専門知識があり、指導監督機関(司法書士であれば法務局や司法書士会、弁護士であれば弁護士会)の監督に服しており、場合によっては懲戒を受ける立場にある専門家のほうが、素人に預けるより安全であることは確かだと思います。
(実際に、成年後見人による横領は、大多数が親族後見人によるものです)

しかし、100%安全とは言い切れないことはきちんと認識しておかないといけません。
すべての受任事件について、個別具体的に監督されているわけではない(例えば、弁護士会が会員の懲戒権限を有するからといって、会員が受任する財産管理について全て目を通しているわけではない)からです。
財産管理等委任契約は、本人が自分で相手をチェックすることが想定されていますので、相手が専門家だからといってチェックを怠ることのないようにすべきです。


専門家の中でも、さらに安心なのは、「財産管理業務について第三者による監督を受けている専門家」です。

具体的には、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという組織があります。
これは、司法書士で構成された団体ですが、リーガルサポートに所属する司法書士は、自身が受任している個別の後見業務や財産管理業務について業務報告をする義務がありますので、そこで不適切な管理がないようにチェックを受けます。
本人や受任者だけでなく、第三者が財産の管理状況に目を通すことで、不正(あるいは、不正には至らないような不適切な業務)が予防されます。

もちろん、これすらも100%安全とは言い切れませんが、「第三者がチェックしている」ということで安全性は飛躍的に高まるといえるでしょう。


さて、信頼できる相手が見つかったとして、契約を締結するわけですが、契約の内容についても当然注意が必要です。

まず、委任する事務の内容、あるいは代理権の内容についてチェックしてください。
必要のない(任せるつもりのない)事項まで入っていると、削除するよう求めないといけません。

それから、委任報酬。
報酬は、法定後見制度と違って完全に契約で定めることになりますので、きちんと納得した額で契約するようにしてください。

毎月1万円でも高いと思う方もいれば、10万円でも安いと思う方もいるでしょう。
事案によっても、妥当な金額というのは変わってくると思います。
定価があるわけでもなく、ケースバイケースではありますが、なんにせよ「自身が納得した金額になっているか」をチェックすることが大切です。

それから、できれば、任意後見契約と同時に契約することをお勧めします。
前回も書きましたが、任意後見契約を締結していなければ、自身が認知症等になっても、そのまま(誰のチェックも受けることなく)財産管理が続いてしまうことを避けるためです。
契約条項として、判断能力が低下した場合は速やかに任意後見監督人の選任申立てをする義務を入れておくとより良いですね。


さらに、受任者がリーガルサポート会員であれば、「リーガルサポートへの報告をする」という条項が入っているかも要チェックです。
「報告するというのが契約の内容に入っていないから報告しない」ということでは意味がありません。
なお、リーガルサポートの内部ルールでは、財産管理等委任契約の中に必ずリーガルサポートへの報告条項を入れることが決められていますので、もし仮に提案された契約書にその内容がなければ、怪しんでみるべきかもしれません。

もちろん、リーガルサポートのチェックを受けるという手法は、リーガルサポート会員に委任した場合にしか使えませんが…。


もし専門家でもない人に財産管理を委任する場合は、同じように第三者のチェックを受けられる仕組みを用意しておくと良いですね。
任意の財産管理というのは当事者間の契約ですから、安全確保の方法というのも契約次第になるわけです。


あまり一般的な方法ではありませんが、例えば、財産管理の受任者とは別に、専門家に「監督人」に就任してもらうという方法も考えられます。
ちょっと契約が複雑になりますが、(リーガルサポートの会員に委任するような場合を除き)第三者のチェックを受けさせる方法としては、契約によって第三者に「監督を委任」するしかありません。

法定の成年後見監督人や任意後見監督人と違い、法律に何の定めもないので、法的な権限は一切ありませんが、例えば、その監督人との間で任意後見契約を締結することで、いざとなったら任意後見契約を発効させる権限を付与することも可能ですね。



財産管理を他人に任せる場合、上記のようなことも併せて検討してみてください。

では、今日はこの辺で。

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