2017年7月20日木曜日

債権法改正について(4)(無権代理・表見代理)

司法書士の岡川です。

今日は無権代理と表見代理の部分の改正の話。

条文の順番は逆になりますが、表見代理を理解する前提として、無権代理の話が必要になります。

無権代理というのは、文字通り、権限(代理権)の無い代理行為をいいます。
例えば、全く何の委任も受けてないのに、隣の家の土地と建物を第三者に売ってしまうような場合ですね。

勿論こんなことが正当な行為としてまかり通ってしまうと日本全国大混乱です。

そこで民法は、「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。」(113条)と定めています。
ポイントは、無権代理は「無効」じゃなくて「(本人に)効果不帰属」だということですね。
無権代理行為自体は有効だけど効果が本人に帰属しない。
すなわち、売買契約は有効であることが前提となり、しかし効果は本人に帰属しないため隣の家の持主は所有権を失わないということです。
そのうえで、民法は、無権代理行為をした者に後始末(本人から買い取って相手に所有権を移転させるとか、損害賠償をするとか)をすべき責任を負わせています(117条)。

117条の規定は微妙に改正されていますが、細かい話なので条文を確認しておいてください。


ここまでは分かりやすい話。

さて、そうはいっても、相手方の立場としては、正当な代理人だと思って(金も払って)土地と建物を買ったわけです。
後から「実は代理人じゃありませんでした」とか言われても納得できるわけもなく、できればそのまま本人に効果を帰属させたいところです。

そこで民法、代理人が正当な代理権を有していると信じて取引をした相手方を保護する規定を置きました。
それが「表見代理」です。

表見代理を基礎づけているのが、「真実と異なる外観を信じた第三者を(一定の要件の下で)保護する」という考え方(表見法理)です。
表見法理は「権利外観法理」とも呼ばれますが、厳密にいえば両者は異なるとも指摘されます(が、同じようなものと考えても大抵の場面では差支えない)。
表見法理、あるいは権利外観法理の表れとされている規定は、表見代理だけでなく、民法94条2項とか、商法・会社法にも存在します。


それはさておき、現行民法は、表見代理として3つの類型を用意しています。

1.代理権授与の表示による表見代理(109条)
本人が、第三者に対して、「他人に代理権を与えた旨」を表示し、その他人が表示された代理権の範囲内で代理行為をした場合です。
実際には代理権を与えていないのに、本人が(何を思ってか)委任状を与えていたような場合、相手方としてはその委任状を持っている人を代理人と扱って当然だし、逆に委任状を与えたほうが悪いわけで、この場合は本人が「実は無権代理だから効果は自分に帰属しない」と主張することは許されないわけです。

2.権限外の行為の表見代理(110条)
代理人が、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者にとっても代理権があると信じるべき正当な理由があるときです。
昔は「代理権踰越(ゆえつ)」というふうに言われていましたが、前回扱った代理権の「濫用」とは異なります(濫用というのは、あくまでも代理権の範囲内の行為)。
つまり、間違いなく代理人ではあるんだけど、与えられた代理権(基本代理権)の範囲に含まれない行為をしたという場合、しかも代理権の範囲に含まれると信じたことに正当な理由があれば、取引の相手方を保護すべきという考え方です。

3.代理権消滅後の表見代理(112条)
一度代理権を与えたら、その後その代理権が消滅したとしても、それは第三者には簡単にわからないものです。
そこで、代理権が消滅したことを知らなかった相手方は保護されています。

細かい要件論はさておき、このような場合に表見代理が成立することになり、有権代理と同じように扱われます。
これは改正法でも基本的に変わりません。


問題は、表見代理は3つの異なる類型に分かれ、それぞれが要件を定めているわけですが、

本人が他人に代理権授与の表示をした場合において、しかもその他人が表示された代理権の範囲外の代理行為をし、かつ、第三者がそれを代理権の範囲内の行為と信じるべき正当な理由があった場合。

あるいは、

代理権の消滅後に、元の代理権の範囲外の代理行為をして、かつ、第三者がそれを代理権の範囲内の行為と信じるべき正当な理由があった場合。

このような状況にどう対応すべきでしょうか。

判例は、これらの場合に、「2つの条文を重ねて適用する」という手法をとります。
これを「重畳適用」(ちょうじょうてきよう)といいます。
すなわち、前者の場合は、109条と110条の重畳適用、後者の場合は、110条と112条の重畳適用をして、表見代理の成立を認めるのです。

改正法は、この判例理論をそのまま条文化し、あえて重畳適用という手法をとらなくても、最初からそういった状況を想定した規定を新設しました。

第109条第2項 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

第112条第2項 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。


民法初学者が重畳適用という法解釈のテクニックを知る機会が失われてしまいましたが、そういうテクニックを駆使しなくても、条文を読めば結論を導けるので、わかりやすくなって良いですね。

では、今日はこの辺で。

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