2020年2月28日金曜日

債権法改正について(39)(契約不適合責任2)

司法書士の岡川です。

現行民法の担保責任の規定が丸ごと置き換わって創設された「契約不適合責任」の規定。

まず、そもそも「契約不適合」の定義は、改正562条1項に規定されており、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」をいいます。

現行法の「瑕疵担保責任」における「瑕疵」というのも、結局は目的物が契約の内容に適合しない場合ですから、現行法で瑕疵担保責任が問題となる場面がそのままカバーされるわけです。
ただし、現行法の「隠れた瑕疵」の「隠れた」という要件が外された(契約の内容に適合するかどうかが問題であって、隠れているかどうかは重要でない)ので、瑕疵担保責任より適用範囲が広くなります。

さらに、目的物に契約不適合がある場合の規定は、「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合」にも準用されます。


では、契約不適合の場合に買主は何が請求できるか。

・「目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」(改正562条1項)。
・「その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる」(改正563条)。
・(通常の債務不履行の規定による)「損害賠償の請求」や「解除権の行使を妨げない」(改正564条)

前回ちらっと説明したとおり、契約不適合責任は、債務不履行責任の一種であるため、買主は完全な履行を請求できるということで、追完請求権が明文化されました。
また、代金減額請求ができる場面は、現行法より拡大されています。

そして、これまた債務不履行責任の一種であるため、契約不適合責任が問題となる場面はすなわち債務不履行の場面です。
したがって、通常の債務不履行の規定(415条、541条、542条)に基づいて損害賠償請求や解除をすることができるというふうに整理されました。
現行法では、債務不履行の規定とは別に、担保責任のルールの中に損害賠償請求や解除の規定があったので、債務不履行に基づく損害賠償請求や解除との関係が問題になりましたが、改正法では、そんなことで悩む必要はありません。

なお、現行567条1項の「売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。」という規定は、抵当権の行使で所有権を失うような場合は、そもそも典型的に債務不履行に該当する場面ということで、削除されています。


契約不適合責任に基づく請求や解除には、期間制限があるものがあります。
現行法でも、瑕疵担保責任等、一部の担保責任に基づく損害賠償請求や解除には、事実を知ったときから1年以内にしなければならないという期間制限があります(566条3項)。

これに対し改正法では、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合」にのみ規定があります(改正566条)。
しかも、1年以内に権利を行使するのではなく、1年以内に「通知」さえすれば良いことになりました。

そして、(その他の契約不適合の場合も含めて)最終的な権利行使の期限は、消滅時効の規定に従うことになります。
つまり、通常の権利同様、5年または10年(改正166条)で消滅時効により権利行使ができなくなりますが、それまでは特に制限なく行使可能ということです。


とまあ、こんな具合に、契約不適合責任は、だいたい全部一緒の処理をする(しかも、普通の債務不履行の規定に従う)ことになったので、慣れると非常にスッキリしたわかりやすいルールなのではないでしょうか。

では、今日はこの辺で。

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