2016年6月24日金曜日

不在者財産管理人

司法書士の岡川です。

自己の財産管理を第三者に任せる制度は、相続財産管理人だけではありません。

不在者の財産を管理する、不在者財産管理人という制度もあります。
民法25条という結構前の方に出てきます。
前の方だから何だというと、別にそれ自体に何の意味もないのですが。

不在者というのは、「従来の住所又は居所を去った者」ですが、ちょっと週末に湯河原の別荘に行ってるような場合なんかは、ここでいう不在者には含まれません。
住所や居所を去って、容易に戻る見込みのないような場合をいいます。


不在者財産管理人にも、民法の規定に基づいて家庭裁判所が選任する法定の管理人と、不在者が選任した任意の管理人があります。

不在者というのは、基本的には生きている(少なくとも法律上は死亡したことになっていない)ことが前提ですので、相続財産管理人の制度と違って、民法の条文上は「不在者がその財産の管理人を置かなかったときは」という限定がついています。
つまり、任意の財産管理人が置かれることが原則だということですね。

自分の財産を残して長期間自宅を離れるような場合、普通は誰かに委任契約によって管理を任せるでしょうから、管理してくれる人がいるならそれはそれで問題ない。
問題は、誰にも管理を任せずにどこかに放浪してしまった場合です。
また、任意の管理人はいるけれど、管理権限の範囲外の行為をする必要に迫られた場合も問題になります。

実際には、「財産を誰にも管理させずに放置して放浪してしまった」というより、どちらかというと「放浪している人に、事後的に財産が帰属した」ような場合に問題が顕在化することが多いですね。

例えば、行方不明者の親が死んで、その行方不明者が遺産の相続人になったような場合とか。
共同相続人などの利害関係人は、その行方不明者がいないと遺産分割協議をすることができません。

そういう場合に、財産管理人を選任する規定が民法にあります。

手続的には、相続財産管理人と同じく、家庭裁判所に選任の申立てをします。


行方不明者については、もうひとつ「失踪宣告」という制度があります。
これは、長期間生死不明の場合など、法律上は死んだことにしてしまう制度です。

ただし、行方不明で長期間帰ってこないなら、「さっさと失踪宣告申立てて死んだことにしちゃえばいいじゃん!」と安易に失踪宣告を申し立てるのは気を付けた方が良いです。

「人を勝手に死んだことにするのは、道義的にいかがなものか?」とかそういう話ではありません。

そうではなく、ある人を死んだことにしてしまうと、当然ながら相続が発生します。
それによって、相続人が関与して問題が解決をすることもあれば、逆に、相続が発生することで問題が余計にややこしくなることもあるからです。

死んだことにしてしまうと余計に問題が複雑になる場合は、失踪宣告ではなく、不在者財産管理人の選任申立てを検討した方が良いかもしれません。

では、今日はこの辺で。

2016年6月10日金曜日

「相続財産管理人」にも色々ある

司法書士の岡川です。

事務所のホームページの方で「相続人がいないとき」というページを更新したんですけど、あまり細かい情報を書くスペースもなかったので、ブログの方で書きますね。

「相続財産管理人」というと、一般的には、(ホームページのほうに書いたような)相続人不存在の場合に民法952条に基づいて選任される管理人を指すことが多いと思います。
相続人不存在の場合は、相続財産法人の代表として管理人が必置であり、これらはセットで考えられます。


しかし、実は「相続財産管理人」が選任されるのは、相続人不存在の場合だけじゃありません。

1.民法918条2項の相続財産管理人

相続が開始したとき、遺産分割協議をして最終的な相続財産の帰属が確定するまで、相続人は、相続財産を管理しなければいけません。
この場合において、適切な管理ができないこともありますので、家庭裁判所は、利害関係人(や検察官)からの申立てに基づき、「相続財産の保存に必要な処分」をすることができます(民法918条2項)。
この「必要な処分」の中に相続財産の管理人選任という処分も含まれます。

これによって選任された者も「相続財産管理人」といいます(区別するために、「918条2項の相続財産管理人」とか言ったりします)。

例えば、成年後見人が財産を管理していたところ、本人が亡くなったという場面。

相続人が不存在であれば、相続人不存在の場合の手続きに則って、民法952条に基づいて相続財産管理人が選任されます。

相続人がいて、その人が協力的であれば、何の問題もありません。
しかし、相続人がいることはわかっているけど、引継ぎに応じてくれない。
これ、珍しくないんですよね。

そういう場合は、成年後見人(であった人)が、利害関係人として918条2項の相続財産管理人選任を申し立てて、管理人が選任されたらその人に財産を引き継げば、後見人の任務は終了します。

一般的に、相続承認するまでの熟慮期間中に申立てができる制度であると考えられていますが(若干争いあり)、918条2項は、相続人が限定承認したときや相続放棄をしたときにも準用されています(後述)。

2.民法936条1項の相続財産管理人

他にもあります。

相続人が限定承認した場合で、相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、「相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。」とされています(民法936条)。
これも、「相続財産管理人」です。

936条1項の相続財産管理人の場合、952条や918条と違い、相続人の中の誰かを管理人として選任するものです。
したがって、第三者(弁護士や司法書士等の専門職)から相続財産管理人が選任されることはありません。
もっとも、前述のとおり、限定承認の場合も918条2項が準用されていますので、必要であれば、926条が準用する918条2項に基づく「相続財産の保存に必要な処分」として918条2項の相続財産管理人を選任すれば、第三者が選任されることもありますね。

うーん、ややこしい。

3.民法943条1項の相続財産管理人

さらに、民法943条には、「財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。」とあり、やはり「必要な処分」に相続財産管理人の選任が含まれます。
といっても、財産分離の制度なんて実務上ほとんど利用されることがなく、したがって943条の相続財産管理人にお目にかかる機会はまずないと思われます。

4.民法895条1項の遺産管理人

どんどんややこしくなりますが、民法895条には、次のような規定があります。

「推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。」

条文の文言の通りなのですが、推定相続人の廃除の審判が確定する前や、遺言によって廃除されていた場合、家庭裁判所は「遺産の管理について必要な処分」を命ずることができます。
例によって、この「必要な処分」の中に管理人の選任がありまして、これによって選任された管理人は「遺産管理人」といいます。

普通、「相続財産」と「遺産」は、ほぼ同じ意味で使われていますけども、この場面では条文上明確に使い分けられておりますので、管理人のことも相続財産管理人ではなくて「遺産管理人」といいます。

5.家事事件手続法200条1項の管理者

ではここで、民法という狭い枠を抜け出してみますと、家事事件手続法にこういう条文もあります。

「家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。」

ということで、遺産分割調停を申し立てた場合では、家庭裁判所が「財産の管理者」を選任することができます(200条3項)。
この管理者が一般的に何と呼ばれているのか、以前ちょっと調べてみたことがあるんですが、どこにも書いてなくて諦めました。
たぶん「遺産管理者」とか「相続財産管理者」とでもいうのでしょう。

6.任意相続財産管理人

さらには、法律という枠組みも抜け出してしまいましょう。

財産の管理は、必ず全部自分でやらなければならないというものではありません。

契約によって第三者に財産の管理を委任することも可能です。
そうすると相続財産の管理を委任することも可能です。

法律がわざわざ制度を用意しているのは、相続人間で争いがあったり、限定承認とか廃除とかややこしいことになっている場合だけですが、そうでなくても、相続財産を管理してもらって相続手続を任せたいという需要は結構あります。
そういう場合は、契約によって第三者に委任して相続財産管理人になってもらえばよいのです。
これも「相続財産管理人」です。
法定の(法律に規定によって家庭裁判所が選任する)ものではなく、当事者の契約で任意に選任するものなので「任意相続財産管理人」ということもありますね。


「相続財産」や「遺産」の「管理人」や「管理者」の類型は、だいたいこんなもんだと思います。

それぞれ根拠条文の違う(一部準用関係にあるものはありますが)別の制度ですので、名称が同じ「相続財産管理人」だからといって、全部ごっちゃにして考えると大混乱に陥ります。
注意してくださいね。

では、今日はこの辺で。

2016年6月1日水曜日

市民後見人はどうやって選任されるのか

司法書士の岡川です。

成年後見制度利用促進法が成立したこともあり、「市民後見人」が少し注目されています。

市民後見人は、親族後見人、専門職後見人に次ぐ、第三の選択肢として期待されているのですが、そもそも市民後見人とは何でしょうか。


親族が後見人等に就任した場合、親族後見人と呼ばれます。
そして、司法書士・弁護士・社会福祉士の三士業が後見人等に就任した場合、専門職後見人と呼ばれます。

じゃあ、それ以外が後見人等に就任した場合が全部市民後見人か、というとそういうわけではありません。


そもそも市民後見人というのは、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートが2005年に出した「成年後見制度改善に向けての提言」の中で提唱された概念です。

法律上の用語ではありませんので、厳密な定義があるわけではありませんが、一般的には、

「弁護士や司法書士などの資格はもたないものの社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた良質の第三者後見人等」

のように定義されます。

ポイントとしては、

①専門資格はもたない一般市民であること
②社会貢献のためであるであること
②成年後見に関する一定の知識や態度を身に付けていること

といった条件を満たした場合をいうということです。

弁護士や司法書士「などの資格」はどこまでをいうかも厳密に決まっているわけではありませんが、最高裁判所の統計では、司法書士・弁護士・社会福祉士の三士業のほか、税理士・行政書士・精神保健福祉士を市民後見人から除いています。

つまり、親族以外の税理士が後見人等に就任しても、それは市民後見人からは除外されます。

次に社会貢献のためであるということ。
社会貢献のために、一般市民が、自分と交友関係にない方の後見人等に就任するのが市民後見人なのです。
専門資格がなく、親族でもないとしても、友情や義理のために知人の後見人等に就任する場合は市民後見人からは除かれます。

それから、一定の知識や態度を身に付けているという点。
具体的には、都道府県や市区町村が行う養成事業で定められた課程を修了していることが必要です。

その辺の暇な「一般市民」を連れてきて、後見人等に選任しても、それは市民後見人ではありません。

「その他の個人」というのが若干ですが統計に表れておりますので、一般の市民が後見人等に就任しても、上記のような条件を満たしていなければ、それは市民後見人ではありません(基本的には事実上の家族や知人だと思います)。


形式的には、市民後見人として養成され、市民後見人として登録されてる人が市民後見人だということもできますね。


さて、では市民後見人が選任されるまでの手続きはどうなっているのかが気になるところですね。
申立てするときに、市民後見人に頼んで候補者になってもらうのかというと、そうではありません。


市民後見人の養成、個別の事件への候補者推薦、就任後のサポートは、行政・裁判所・専門職(司法書士・弁護士・社会福祉士)が連携して行われています。

自治体ごとに制度設計がなされていますので、全国のすべての状況までは把握していませんが、一般的には、市民後見人の養成事業で研修課程を修了した人が、「○○市成年後見センター」のような市民後見人に関する事業の実施機関に登録されます(大阪では「市民後見人バンク」といいます)。

そして、裁判所に成年後見開始が申し立てられた事件のうち、適当な候補者がいない場合で、市民後見人を選任することが適当と考えられるものがあれば、裁判所から実施機関に推薦依頼がされます。
そこで、行政担当者、専門職(司法書士・弁護士・社会福祉士)、学識経験者らが事件を検討し、登録された候補者の中から適当な人物を推薦することになります。

裁判所は、推薦された市民後見人候補者が当該事案の後見人として適当であると判断すれば、後見人に選任します。

つまり、適当な候補者がいない事案(これは、候補者なしで申し立てられる場合もあれば、不適切な候補者を立てて申し立てられる場合もあります)について、裁判所は専門職団体(弁護士であれば弁護士会、司法書士であればリーガルサポート)に推薦依頼をする他、市民後見人の推薦依頼もできるということです。


市民後見人は、成年後見制度利用促進法の成立で初めて出てきたものではなく、既に稼働している制度なのですが、促進法の成立によってその利用が加速するかもしれませんね。

では、今日はこの辺で。

2016年5月20日金曜日

差押禁止債権

司法書士の岡川です。

「平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案」というのが、衆議院で可決されました。
今のところ法案の本文が見つからないのですが、東日本大震災のときの同様の法律を参考にすると、おそらく、

1.平成二十八年熊本地震災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2.平成二十八年熊本地震災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。

という内容になっていると思われます。
熊本地震の被災者に交付される義援金(都道府県や市町村が交付するもの)については、全額が差押禁止債権となります。
生活再建のためですね。


さて、そんなわけで今日は差押禁止債権の話。

債務者が任意に債務を履行してくれない場合、強制執行手続により、債務者の財産を差し押さえることができます。

差押えの対象となる財産は、動産や不動産だけでなく、債務者が第三者に対して有している債権を差し押さえることもできます。
これを債権執行といいます。

よく行われるのは、預金債権や給与債権、売掛金債権などに対する差押えですね。

不動産の差押えと違って、大掛かりな競売手続きなども必要なく、比較的手軽に行える強制執行の方法です。


もっとも、どんな債権でも無制限に差し押さえられるというわけではなく、一定の制限があります。

まず、民事執行法上の制限として、給与債権や個人年金の受給権は、原則として債権の4分の3は差し押さえてはいけないと規定されています(152条1項)。
これらを全額差し押さえてしまうと、債務者が生活に困窮してしまうからです。
もっとも、差し押さえられても困窮しないくらいくらい受け取ってる場合もあるので、そんな場合まで債務者を保護する必要はありません。
毎月400万円もらってる人が「300万円残してもらえないと生活できない」とか言っても、何言ってんだって話ですね。
というわけで、差押えが禁止される部分は毎月33万円が上限になっています。

つまり、月給が手取り40万円の人の給与債権を差し押さえる場合は、差し押さえられるのは毎月10万円(40万-30万)が上限。
債務者の月給が手取り100万円なら67万円(100万-33万)まで差押えが可能です。
個人年金も同様です。

もちろん、差押えが禁止された部分を除いた残りについては、差押えのやり方次第で将来の分も差押えの効力を及ぼすことができますので、その場合は、毎月毎月10万円ずつとか回収することになります。

個人年金ではなく、公的年金(国民年金や厚生年金)の受給権は、より生活保障の意味が強いので、受給権の全額が差押禁止です(国民年金法24条、厚生年金保険法41条)。
年金のほかにも、公的な給付金については各法律で差押禁止の規定があり、健康保険、失業保険、介護保険等の公的保険の給付金や、児童手当、生活保護、犯罪被害者等給付金、被災者生活再建支援金などの各種給付金も差押禁止債権となっています。


では、差押えが禁止されたものが振り込まれた預金口座を差し押さえる(正確には、預金債権を差し押さえる)ことは可能か、というと、これは難しい問題です。

20万円の厚生年金受給権を差し押さえることはできません。
しかし、20万円が債務者の預金口座に振り込まれた瞬間、その預金債権を差し押さえたらどうか。

形式的には、振り込まれた時点で年金受給権ではなくて預金債権という別の債権になっていて、預金債権は差押禁止債権ではありませんから、全額回収できそうです。
ただ、実質的に同一のものが、銀行に振り込まれた瞬間全額持っていかれるのでは、せっかく生活を保護するための制度趣旨が没却されかねません。

そこで、原則として、預金債権になった以上は差し押さえも可能ではあるのですが、差押禁止債権に該当する給付金が振り込まれた口座の差押えを認めなかった裁判例もあります。

債権者からすれば、そこに財産があるのに回収できないのは納得いきませんが、債務者からすれば、文字通り死活問題だからですね。



以上、債権執行を検討の際は参考にしてください。


あ、強制執行手続きのお手伝いをしてほしい!という方は、こういうのが参考になるかもしれませんよ!→「強制執行手続支援」(事務所ホームページです。宣伝です!)

では、今日はこの辺で。

2016年5月9日月曜日

既遂犯と未遂犯

司法書士の岡川です。

基本的なことなのでとっくに書いたと思ってたら書いてなかったので、前回の客観主義(行為主義)から連なる話をこのタイミングでしておきましょう。

主観主義的な考えを徹底した場合、処罰すべきは、犯罪者の危険な性格なのですから、そういう危険な性格があることさえわかれば、実際に許されざる行為や結果が存在しなくてもその人を処罰すべきである(少なくとも処罰を正当化する根拠がある)という結論に至ります。
平たく言えば、「殺人をするような人間」は、実際に人を殺していようがいまいが、「殺人をするような人間」なのだから殺人罪を適用して良いわけです。
しかも実際に殺人事件が起こる前に「犯罪者」を隔離し、予防することができるので、とっても合理的です。

まさしく、SF映画やアニメの世界ですね。
最近の作品では、「PSYCHO-PASS サイコパス」というアニメの設定がそんな感じ。


ただし、日本の刑法では、悪い性格や思想だけで処罰することはなく、何らかの危険な行為があって初めて犯罪が成立します。
これが前回紹介した行為主義の原則です。
また、仮に主観主義に立脚したとしても、現実にはSFの世界と違って「危険な性格」というものを直接的に判定できないので、実際に危険な行為に出たことをその性格の「徴表」であると考えて、そこで初めて処罰すると考えられています。


いずれにせよ、刑法は、処罰の対象として犯罪「行為」を類型的に規定しています。

さらに、刑法に規定されている基本的な犯罪類型は、ある人の行為によって他人の権利や利益の侵害を「実現した場合」が想定されています。

例えば殺人罪なら人を殺した(死に至らしめた)場合であり、窃盗罪なら他人の財産を自分の物にした(自分の支配下に移転させた)場合を処罰するものとして規定されています。
最終的に権利や利益が侵害されるに至った場合、これを「既遂犯」といい、日本の刑法では犯罪は既遂犯が原則的な類型とされているわけです。

これに対して、そういう危険な行為の実行に着手したものの、最終的に刑法に規定された結果の実現まで至らなかった場合を「未遂犯」といいます。


「未遂」というのは、通常の日本語としても使われますね。


未遂犯については、「未遂を罰する場合は、各本条で定める」(刑法44条)と定められており、逆にいうと、個別に「この罪の未遂は罰する」と書かれていない限り、その犯罪類型は既遂犯のみを処罰の対象としているということになります。

まあ、刑法典に規定された大抵の犯罪には未遂罪も規定されているので、例外だといっても大量にあるわけですが、例えば器物損壊なんかには未遂罪がありません。
他人の物を叩き壊そうとして鉄パイプか何かでガンガン殴りつけたけど、その物に傷ひとつつかなかったら不可罰ってことですね。

それから、暴行未遂罪ってのもありませんね(参照→「暴行と傷害の違い」)。


では「過失犯の未遂犯」ってのがありうるか。
故意犯処罰の原則と既遂犯処罰の原則という2つの原則に対する例外を重ねたものになります。

これには争いがあるところですが、少なくとも現行刑法において、過失犯について未遂を処罰をすると規定した条文はありません。

「包丁で遊んでたら手が滑ってうっかり友人の心臓を突き刺しそうになったけど相手にケガひとつなかった」という場合、理論的にはともかく、現行刑法上は「犯罪」ではないということですね。


未遂犯を理解するうえで重要なのは、犯罪の「実行に着手」したという点です。
着手すれば未遂犯の成立の可能性がありますが、着手しなければ、未遂犯としても処罰されません。

これが日常用語との違いで、例えば、銀行強盗の計画を考えて、その段階で「やっぱり人のお金を奪うのは良くない」と気づいて計画を破棄したら、これは未遂ですらありませんので、強盗未遂罪は成立しません。

これは結構重要です。


もし仮に、あなたが悪いことを考えていて、それを何かの機会に咎められたとしましょう。
「あれは未遂だから問題ない」とか言い訳するのは間違いかもしれない。

堂々と「あれは未遂ですらないんだ!」と主張してみましょう。
未遂ですら(刑法では)例外なのに、ましてや、その未遂より前の段階で責められる理由はないのです。



たぶん、相手を刺激して余計に怒られることでしょう。
世の中理不尽ですね。

では、今日はこの辺で。