2017年2月9日木曜日

養子縁組が無効になる場合

司法書士の岡川です。

少し前の話ですが、節税目的の養子縁組の有効性が争われた裁判の最高裁判決が出ました。

相続税を節税するために養子縁組をするというのは、よくある話どころか、かなり一般的な養子縁組の動機です。

ただ、養子縁組をするということは相続人が増えるということであり(そのために一定の節税効果が認められる)、他の相続人からすれば自身の相続分が減ることを意味します。
本件でも、他の相続人から「養子縁組は単なる節税目的だったから縁組の意思はなく無効だ」という訴訟が提起されたわけです。

第一審の東京家裁では、請求棄却、すなわち養子縁組は有効だと判断されたわけですが、第二審の東京高裁では養子縁組は無効という判決が出ました。

高裁判決に対しては、節税目的の養子縁組が無効なら、誰が養子縁組なんかするん?といったことも言われていましたが(いや、もちろん実際には色んな動機で養子縁組はあり得るんですけど)、最高裁はさらにこれをひっくり返して、高裁判決を破棄しました。


前提知識として、民法802条には、次のように縁組の無効事由が規定されています。
第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

このうち2号の「届出をしないとき」というのは、養子縁組は婚姻と同じで届出をして成立するわけで、届出しなければ有効も無効もない(なので、2号はむしろ但し書きのほうが重要)。
というわけで、実質的に縁組が無効となるのは、届出はされているけども「当事者間に縁組をする意思がないとき」ということになります。

よく問題になるのは、認知症になっている高齢者と養子縁組して相続権を取得したような場合で、他の相続人等から訴えられて「縁組をする意思がなかった」として無効になる事例があります。
重度の認知症などで判断能力がないのに、勝手にハンコを押して縁組届出を出したような場合、いかなる意味でも縁組意思なんかないでしょうから、これが無効になるというのはわかりやすいですね。


ただ、この「縁組をする意思」とは何なのかという点について、どこまでの「意思」が必要なのかというのは解釈の分かれるところです。

形式的に「届出をする意思」と考え、届出をするつもりがなかったのに勝手に届出がされた場合が無効だという見解(形式的意思説)もあるのですが、判例・通説はもう少し実質的に解釈しており、当事者が単に縁組届を提出することに同意しているというだけでは足りず、実質的に養親子関係になる意思がなければ、その縁組は無効だということになります(実質的意思説)。

この見解では、例えば「社会通念に照らして養親子関係という真の身分関係を形成する意思」のように表現されることがあります。
そうはいっても「真の身分関係を形成する意思」って何なのか、ってところがまた抽象的でよくわからない。
過去の判例では「精神的つながり」なるものに言及するものも見られますが、これも「精神的つながり」って何なんだって話です。

実際の判断としては、「何らかの方便として養子縁組の形式を利用したに過ぎない場合」に縁組意思がないものとして無効とされた判決(名古屋高判平成22年4月15日)があります。
ここでは、「少なくとも親子としての精神的なつながりを形成し、そこから本来生じる法律的または社会的な効果の全部または一部を目的とするものであることが必要である」とされています。

この裁判例は、相続人を排除する目的(養親には子がおらず推定相続人は兄であったが、兄に相続させたくない)で養子縁組をしたという事例です。
「被控訴人への相続を阻止するための方便として、控訴人との養子縁組という形式を利用したにすぎない」と判断されたわけです。
ところが、同じく他の相続人の相続分を排するという動機で行われた養子縁組について、相続分を排するという意思とともに真実養親子関係を生じさせる意思も認められるとして、縁組が有効とされた判例もあります(最判昭和38年12月20日)。


つまり、一般論として「何らかの目的の方便として行われた養子縁組は(縁組をする意思がないので)無効」という一応の枠組みはあるものの、同時に「何らかの目的」と「縁組をする意思」は併存しうるというのが判例の考えなわけです。


その流れの中で今回の最高裁判決(最判平成29年1月31日)は次のように判示しました。

相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。


今回の最高裁判決は、「節税の動機」が「縁組をする意思」を排除するものではない(併存し得る)ことを示したわけですが、それ以上のことは述べていません。
「節税の動機で縁組をする場合、縁組をする意思が認められる」という判断をしたわけじゃないことは注意ですね。

「直ちに」無効とはいえないということなので、純粋に節税目的で、ほぼ何の交流もない人と養子縁組したら、場合によっては縁組が無効になる可能性がないともいえない。
逆に言うと、縁組意思が否定されるのって、それくらい極端な場合に限られるのでしょうかね。


では、今日はこの辺で。

2017年2月2日木曜日

あ、あけましておめでとうございます・・・(旧暦的な意味で)

司法書士の岡川です

さて、ついに2017年がスタートしましたね!(旧暦で)

さて、正月も終わった(旧暦で)ことだし、ブログの更新も頑張らないといけませんね。

いやぁ、長かったですね、正月。
1か月くらいあったんじゃないですかね。


さて、いきなり告知ですが、昨年11月19日(新暦)に高槻市で開催した、司法書士による法律講座・無料相談会「知って安心!遺言と成年後見制度」ですが、同じものを2月18日に同じく高槻市内の別の会場でも行います。

チラシは、リーガルサポート大阪支部のホームページにも載っています(チラシはここをクリック)が、 概要は以下のとおり。

【主催(共催)】
大阪司法書士会
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部
高槻市

【後援】
高槻市社会福祉協議会

【場所】
高槻市立富田ふれあい文化センター

【内容】
○法律講座(午後1時~3時)
 ・第1部「相続と遺言~私の大切な人へ私がのこすもの~」
 ・第2部「これから始める成年後見」
○相談会(午後3時~5時)


一般市民向けの、あまり堅苦しくない公開セミナーとなっていますので、お時間のある方はぜひ参加してください。


では、今日はこの辺で。

2017年1月1日日曜日

【平成29年】謹賀新年

司法書士の岡川です。

あけましておめでとうございます。

旧年中は、更新頻度が激減したにもかかわらず、本ブログを相変わらずご愛読いただき、ありがとうございました。

今年も、できる限り停滞することなく、「知って得する情報や別にそうでもない情報」をたくさんお届けしたいと思います。


事務所ホームページのほうも少しずつ更新しておりますので、ブログともどもよろしくお願いします。


平成29年 元旦
司法書士 岡川敦也

2016年12月28日水曜日

失火の法的責任

司法書士の岡川です。

年末も押し迫った時期ですが、糸魚川にて大変な火災が起きましたね。

約150棟が焼けたようです。

損害は甚大ですが、幸いなことに死者は一人も出なかったようです。

さて、火災の原因は中華料理店で店主が鍋に火をかけたまま外出したことらしく、当然ですが、この店主の法的責任が問題となります。

法的責任というと、大きく民事上の責任と刑事上の責任が考えられます。

まず民事上の責任としては、過失により他人に損害を与えたら損害賠償をしなければならないという、不法行為の問題となります。
失火も当然他人に損害を与えていますので、損害賠償責任の問題が生じます。

ただし、木造家屋が多い日本では、失火による被害が拡大されやすいため、とても責任を負いきれません。
そこで民法709条の不法行為の規定の特別法として、失火による損害賠償責任を軽減する、その名もズバリ「失火ノ責任ニ関スル法律(明治三十二年法律第四十号)」という法律があります。
略称「失火責任法」というこの法律、条文は次の1つだけ。

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

要するに、失火の場合、原則として民法709条(不法行為)は適用しない(つまり不法行為責任は負わない)が、例外的に、重過失があるときは適用する(不法行為責任を負う)というものです。
被害者にとってはたまったものではないですが、それは、被害者が各自きちんと保険でカバーしましょうということになります。

ちなみに本件では、鍋に火をかけたまま外出するという、まあまあ重過失っぽいことをやってしまっていますので、責任を問われる可能性も高いでしょう。
もっとも、責任を負いきれないことは間違いなく、そうなると自己破産という話にもなるかもしれませんね。


刑事上の責任としては、放火罪とは別に、失火に関する犯罪類型というのが存在します(刑法116条以下)。
単純な失火罪であれば、50万円以下の罰金という比較的軽い犯罪なのですが、今回は、業務上失火罪にあたる可能性がありますので、その場合は、最大で3年の禁固の可能性があります。

ただ、今回は死者は出なかったものの、けが人は出たようなので、失火罪だけでなく、業務上(重)過失致傷罪が成立する可能性があります。
その場合、5年以下の懲役又は禁固に処されることになりますね。


というわけで、年末にあまりおめでたくない話題となってしまいましたが、火を使うことも多く、乾燥する時期ですので、皆さん失火には十分お気を付けください。

では、今日はこの辺で。

よいお年を。

2016年12月14日水曜日

認知症の人による事故に備えた社会的補償の必要性

司法書士の岡川です。

認知症の人が起こした事故について、社会的救済の仕組みの重要性が認識されつつあるところ、新たな制度が創設されそうな雰囲気があったわけですが、どうやら雰囲気だけで終わったようです。

認知症事故の公的補償見送り 連絡会議「民間保険で」

認知症の人による事故やトラブルの補償のあり方を検討してきた厚生労働省や国土交通省などによる連絡会議は13日、公的な補償制度の創設を見送る方針を決めた。徘徊(はいかい)中の認知症男性の列車事故で家族が損害賠償を求められた訴訟の最高裁判決を受けて協議してきたが、民間保険の普及や地域での見守り体制整備などで対応できると判断した。


議論のきっかけとなったのは、JR東海の認知症患者が引き起こした事故で、家族の損害賠償責任が否定された最高裁判決です。

この事件について、詳しくは過去の記事参照→「成年後見人の監督義務(名古屋の認知症患者の列車衝突事故に関する最高裁判決を踏まえて)

JR東海の事件自体は、家族の監督責任の成否が争点となっていましたが、これが(原則として)否定されることになり、結論としては妥当な判断だったわけですが、これを一般論として考えると、「認知症の人が他人に損害を与えた場合に、被害者は誰からも損害を補償してもらえない」という問題が生じます。

JR東海事故では、たまたま被害者が大手鉄道会社であり、かつ、損害といっても何らかの保険で填補される(詳しくは知りませんが)可能性もあるでしょうから、実害はそれほどない。
むしろ、「それで(直接の加害者ではない)家族に責任を問うのはおかしい」という話で済みました。

しかし、もし被害者が個人であったら、感情的には「被害に遭ったのに、誰も責任を問われないのはおかしい」という話も出てきます。


なぜこういうことになるかといえば、まず、加害者本人は責任能力が否定されることによって賠償責任を負わない。
そして、「過失責任の原則」や「自己責任の原則」がありますので、加害者以外の人が賠償責任を負わないのが民法の原則です。


民法上、誰の責任を問うこともできないのであれば、被害者を救済するには何らかの公的な補償の仕組みを作るしかない。
そういう発想から議論が始まっていたはずなのですが、今回それが「必要ない」という結論に至ったようです。


記事によると、

民間保険を利用したケースでは、認知症の人の加害行為で親族などが個人賠償を負ったのは1社あたり年数件ほど、損害額は数十万円ほどだった。

とありますが、そもそも「親族など」が賠償してくれるのであれば、それはそれでよいのです。
この場合、親族が賠償することで被害救済となり、かつ、親族としても保険(賠償責任保険)に入っていれば、保険金で填補されるからです。

そうではなく、親族の賠償責任が否定される場合が問題になるわけです。

被害者は、認知症の加害者本人が責任無能力者であれば、損害賠償請求できません。
そして、一般的な賠償責任保険は、被保険者の責任能力が否定される場合は、保険金が出ません。

最近は、被保険者の親族が監督責任を負う場合は、監督義務者としての損害賠償に対しても保険金が出るように約款が改定されているようですが、それでも親族も監督責任を負わないのであれば保険金が出ません。
なぜなら、賠償責任保険というのは、被保険者が第三者に対して損害賠償を支払うことになった際に、その損害賠償金に相当する額を保険で填補するためのものだからです。
この仕組みについては、過去の記事も参照→「自動車保険の仕組み(加害者側の保険)

保険会社からすれば、被保険者(やその家族)が誰も損害賠償責任を負っていないのに、損害賠償金を填補するための保険金を出してやる理由がないわけです。
仮に、「誰も賠償責任を負わない場合であっても、保険金を出す」という太っ腹な保険商品が出たとしても、認知症の人やその家族からすれば、賠償責任を負わないのであれば「賠償金を支払うことになる場合に備えて保険に入っておこう」という動機づけがありません。

ひとつの方策としては、責任無能力者制度を廃止する(そのうえで、保険加入を促進する)という議論もあるのですけど、あまり有力に主張されてはいませんね。


そうなると、専ら被害者側の保険(傷害保険とか生命保険)で被害救済するしかないことになります。
つまり、自分が転んでケガをしたり、自損事故を起こしたりした場合と同様に、「責任無能力者から事故を起こされた場合」にも備えて、保険に入っておこう、という話になるわけですね。


加害者側に立ってみると、確かに今ある民間保険に入っていれば「責任を負わないか、責任を負う場合でも保険で補償される」ので公的補償制度など必要ないのかもしれませんが、そもそも被害者側からみて、救済されない場合をどうするか、という問題だったと思うのですが…。

とりあえず自分の身は自分で守りましょう(被害に備えた保険に入ろう)ということになるんですかね。


では、今日はこの辺で。