2017年3月19日日曜日

民法における責任能力(その1)

司法書士の岡川です。

前々回前回と、責任論という刑法学のディープな話をしました。
ここからまたマニアックな刑法の話に進んでいくことも考えなくもないのですが、ぐるっと私法分野の話に大きく舵を切ることにします。

私ってホラ、業務的には民事法が主戦場ですし?


これまでも度々このブログでも出てきていますが、民法上の責任能力の規定は、712条と713条にあります。
条文の場所からもわかるとおり、民法における責任能力は、不法行為に限った問題なのですが、他人の権利を侵害する違法行為という意味では、民法上の不法行為と刑法上の犯罪には共通するものがあります。

712条は、未成年者の責任能力に関する規定なのでとりあえず置いといて、713条を見てみましょう。

第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 

刑法が「心神喪失者の行為は、罰しない。」というシンプルな(かつ何のことかよくわからない)書きぶりなのに対して、民法では、より具体的に「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある」と書いています。
実は、口語化される前は、民法でも「心神喪失」という語が使われていましたが、改正されたという経緯があります。

なので、結局は刑法の規定と似たようなものなのですが、民法においては「制御能力」というものは考慮されません。
「制御能力だけを欠く」ような事態は、あまり民法では意識されていないのでしょうか(定義に含まれていないので、解釈論としてもあまり問題にされていないように思います)。
ちなみに、但し書き部分については、刑法の条文にはない規定ですが、刑法上でも解釈論として意図的に心神喪失状態を招いた場合は責任を問いうるとされています(「原因において自由な行為」といいます。またそのうち)ので、ここもあまり差は出ません。


まあ、そういう微妙な定義のズレは無視して、民法でも刑法と同じく、典型的な精神病(例えば重度の統合失調症)によって自己の行為の(法的な)善悪を認識できない人は、たとえ「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」したとしても、損害賠償責任を負いません。


民法にも刑法と同じようなルールがあるということは、刑法における責任能力(心神喪失)の議論と同じ疑問が生じます(生じますよね?)。

なぜ責任能力のない人は、損害賠償責任を負わないのでしょうか。


私法と公法が分化していなかった古代においても、精神病者等の(近代法でいうところの)責任無能力者に対する責任を免除する考え方はあり、そこでは(近代法でいうところの)損害賠償責任が否定されていました。
結論として「責任能力を欠く場合に責任を問えない」とする制度は、現代に至るまで妥当なものと考えられ、近代的な民法にも刑法にも制度として残っているわけです。

ただ、その結論を導く理由は何か、という点では、民法と刑法ではそれぞれ独自に責任能力の理論が発展していきます。
同じような制度なのに、民法(不法行為論)と刑法(犯罪論)とでは、議論の枠組み(前提)が全く異なるのです。

例えば、民法には刑法でいう「責任主義」という考え方はなく、「責任」を独立の成立要件として問題にすることはあまりありません。
そのため、民法ではあまり(抽象的に)「責任の本質は何か」という議論にはなりません。

「責任能力」が「責任要素のひとつ」に位置付けられて論じられる刑法の論理展開では、責任能力の欠如は責任の欠如につながり、責任の欠如が犯罪成立の否定につながる、という流れになります。

他方そこまで細かく分析しない民法では、責任能力の欠如は、すなわち不法行為の成立の否定という話になります。
(※専門的な話をすれば、一応、不法行為の各成立要件を違法要素と責任要素に振り分けて論じることはあるのですが・・・結局その「責任」とは基本的には過失のことを念頭に置いており、刑法ほど体系的な議論が前面には出てこないのです)

そこで問われるのは、(独立した成立要件としての)「責任」の本質ではなく、まさに不法行為制度(あるいは不法行為責任)の本質や根拠です。
つまり他人に損害を与えて者に対して損害賠償を義務付ける(加害行為から損害賠償債務が発生する)根拠は何か、あるいはその逆で、債務が発生しない根拠は何か、が端的に議論の対象となるわけです。

ちょっと長くなってきたので、続きは次回

では、今日はこの辺で。

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