司法書士の岡川です
制限物権のうち、用益物権とは、他人の土地を直接利用するための権利でした。
そして、制限物権にはもうひとつあって、他人の物(土地に限りません)を直接利用するのではなく、債務の履行を確保するために設定される物権です。
これを、「担保物権」といいます。
例えば、住宅ローンを利用して家を買うと、一般的に、家に「抵当権」を設定することになります。
抵当権者は、お金を貸した銀行等です。
抵当権は、担保物権の一種で、主に不動産の所有者と債権者(銀行等)との間で設定されるのですが、抵当権者(債権者)は普段は不動産を利用(そこに住んだり)することはできません。
抵当権が設定された不動産も、所有者が自由に使うことができます。
その代わり、もし債務者がローンの返済を滞った場合、抵当権者(債権者)はその不動産を競売にかけて売ることができます。
そして、その売却代金から、他の債権者に優先して債務の弁済を受けることができます。
抵当権は、物を自分で使う権利ではなくて、物の交換価値(売ったときの売却代金)を確保しておく権利なのです。
民法の条文上は、「債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」とされています(民法369条)。
このように、担保物権とは、何らかの形で、自己が有する債権を確保するために存在する物権です。
抵当権は、基本的に不動産に設定する物権ですが、同じように、「債務者が金を返さなければ、売却代金から回収する」ための物権として、「質権」というものがあります。
不動産でも動産でもよいのですが、所有者から物を預って自分の手元に置いておく権利です。
そして、いざとなったらそれを競売にかけて、売却代金から債権を回収します。
質権は、民法で「その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」と規定されています(民法342条)。
抵当権と質権は、物の所有者と債権者との間の合意によって設定する担保物権です。
これを「約定担保物権」といいます。
これに対し、合意がなくても、一定の関係があれば当然に発生する担保物権もあり、「法定担保物権」といいます。
法定担保物権は、ちょっと説明もイメージもしにくいので、記事を分けましょう。
では、今日はこの辺で。
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