2013年7月22日月曜日

用益物権いろいろ

司法書士の岡川です。

物に対する権利(物権)には、典型的な所有権の他、その一部の機能のみが認められる「制限物権」というものがあります。
制限物権の中で、物を使用収益するための権利を用益物権といいます。
用益物権にも色々あるのですが、全て土地の利用に関する権利です。

当然の前提ですが、「制限物権だけの土地」というのは存在しなくて、必ず土地には誰かの所有権があります(所有者がいなければ、国の物になるので、その場合も所有権は国にあります)。
これまた当然ですが、所有権者自身は、制限物権を設定しなくても自由にその土地を利用することができるので、用益物権とは結局、「他人の土地を利用する権利」です。

そして、民法に定められた用益物権には、次のような種類があります。

地上権 他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利(民法265条)
永小作権 小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利(民法270条)
地役権 設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(民法280条)

民法を勉強すると、それぞれの権利の特徴とか、用件とか、登記事項とか、いろいろ細かい話が出てくるのですが・・・まあ、はっきり言って、現実には用益物権ってそれほど重要なものでもありません。
というのも、土地の上に建物を建てたり耕作したりしたければ土地を賃借すればいいだけだし、土地所有者からすれば、債権に比べて強力な権利である物権である地上権とか永小作権とかを設定するのは避けたいわけです。
つまり、どっち側からも、使いにくいからあんまり使われてないんですね。

となると、こんな物権を設定しなければならない場面というのは、特殊な場合に限られるわけです。
特殊な場合というと、例えば、土地の上空の一部を利用する地上権(「空間地上権」といいます)とか、土地の地下の一部を利用する地上権(地下なのに地上権)とかを設定する場合ですね。
こういうのを、「区分地上権」といいます(民法269条の2)。


永小作権なんて、いつ使うんだろう???


ただ、地役権は、意外と利用価値があって、それなりに使われています。
例えば、他人の土地を通らないと入れない土地があれば、その他人の土地を通らせてもらうために「通行地役権」を設定する、という使い方があります。
他人の土地を賃借するんじゃなくて、「貸してくれなくてもいいから、通行だけさせてね」ということができるのが、地役権の特徴です。

土地には限りがあるので、有効活用できるように、色んな「他人の土地を利用する権利」があるのですね。

では、今日はこの辺で。

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