2013年11月20日水曜日

暴力団と自動車保険

司法書士の岡川です。

3大メガバンクが揃って反社会的勢力(暴力団)へ融資をしていたことで大きな問題になっていますが、銀行だけでなく、あらゆる企業と反社会的勢力(暴力団)との関係は厳しい目で見られるようになっています。

この流れは自動車保険業界にも及んでおり、契約者が暴力団の組員であることがわかれば、契約を解除できるような条項を約款に盛り込むようになってきているようです。
契約段階で、相手が暴力団であることがわかれば契約締結を拒否すればよいのですが、契約締結時に判明せず契約してしまえば契約は有効に成立します。
その後、契約者が事故を起こせば、保険会社は暴力団に保険金を支払わなければなりません。
そこで、事後的にわかっても、それを理由に契約を解除できる仕組みに変えるようです。

反社会的勢力への利益供与を防ぐという趣旨からすれば当然のようにも思いますが、問題は、自動車保険は必ずしも「契約者の利益」に尽きるものではないということです。

自動車保険のうち、人身傷害補償保険や車両保険など、被害者側の「自分の保険」については、交通事故被害に遭った人が、治療費や車の修理費を自分が契約している保険会社から支払ってもらうものです。
被保険者が自動車事故で受けた被害を補填するものなので、これは専ら契約者側の利益に繋がるといえます。


ところが、自動車保険で重要なのは、むしろ賠償責任保険のほうです。
これは、加害者側の保険です。

賠償責任保険は、保険の仕組みからいうと、加害者が被害者に損害賠償金を支払った(あるいは、支払うことになった)場合に、保険会社が加害者に保険金を支払うものです。
保険の建前でいえば、被害者に対して損害賠償責任を負うのは加害者であり、保険会社は、加害者の支出(賠償金)を補填するために、“加害者に対して”支払いをするものです。
逆にいえば、自動車保険に入っていなければ、加害者は、自腹で損害賠償金を支払わなければならないことになります。

ということは、損害賠償責任保険であっても、「契約者の利益」という側面があることは確かです。

しかし、何千万という損害賠償金を支払う責任があるといっても、そんな大金、持っていない人の方が多い。
いくら賠償責任があっても「無い袖は振れない」のであって、そうなれば被害者が有する多額の損害賠償請求権も絵に描いた餅です。

そこで、加害者が賠償責任保険に加入していれば、それを原資に、加害者は賠償金を支払えますから、被害者も助かるのです。
というより、事故によって直接的な損害を受けているのは被害者なのですから、加害者の賠償責任保険によって一番助かるのは、むしろ被害者だといえます。

この賠償責任保険の「被害者の救済」という側面を重視して、「保険会社→加害者→被害者」という金の流れを省略して、被害者が直接保険会社に対して保険金を支払うよう請求することも可能な仕組みになっています。


そう考えると、いくら暴力団といえども、自動車保険に入ることができない(あるいは、契約解除される)というのは問題があります。

そういう場合に備えた「無保険車傷害保険」という被害者側の保険はあるのですが、これは、後遺障害が残った場合又は死亡事故でしか保険金が出ません。
仮に保険金が支払われたとしても、そもそも何でわざわざ「加害者が暴力団だから保険に入れない」というリスクを、被害者側に押し付ける(被害者が無保険車傷害保険に加入して、保険料を支払らう必要がある)のか、釈然としないものがありますね。

まあ、(被害者側の)保険会社は、被害者に支払った額を加害者に請求できるので(参照→「自転車事故で保険会社に損害賠償?」)、加害者が丸儲けというわけではないのですが…。

この辺、被害者の救済に資するような制度設計をうまいこと考えるべきだと思います。


では、今日はこの辺で。

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