2014年1月29日水曜日

自転車事故による損害賠償

司法書士の岡川です

またまた、自転車事故による高額の損害賠償が認められました。

自転車死亡事故で賠償命令 4700万円、東京地裁(共同通信)
東京都大田区の横断歩道を歩行中、赤信号を無視したスポーツタイプの自転車にはねられ死亡した主婦東令子さん=当時(75)=の遺族が自転車の男性(46)に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、約4700万円の支払いを命じた。

昨年、自転車事故によって重傷を負わせた事件で9500万円の賠償を命じる判決が出てかなり話題になりました(参照→「自転車事故で保険会社に損害賠償?」)。
単純に額だけ比較すると前回の半額ですが、これは単に事案の違いによるものであって、4700万円という賠償額はなかなかの高額です。

以前にも書きましたが、自動車事故も自転車事故も、どちらも交通事故である点では異なりません。
厳密には、自賠法が適用されるかどうかという違いはありますが、自動車で怪我をさせようが、自転車で怪我をさせようが、法律上は、過失により他者に損害を与えた行為(不法行為)であるという点で共通しています(以前の記事はこちら→「自動車事故と自転車事故の違い」)。

刑事上や行政上の公法的な規制については、自動車と自転車ではその危険性に差があるため、それらの運転者に適用される行為規範に差異が設けられています。
自転車事故においては、刑法上は、過失自動車運転致死傷罪等の重い犯罪は適用されませんし、行政法上は、自転車運転に運転免許制度はとられていませんから、それを前提とする行政上の制裁は存在しません。

ところが、民事上の不法行為責任の話となると、「生じた損害を賠償する責任を負う」(民法709条)とされていますので、与えた損害が同じであれば、それが自動車によるものだろうが自転車によるものだろうが賠償すべき損害は一緒ということになります(自賠法による立証責任の転換はありませんが)。
免許もいらずに誰でも乗れる自転車の運転だからといって甘く見ていると大変なことになります。

もちろん、過失割合などを判断するにあたっては、必ずしも自動車と自転車で同一の扱いがされることはなく、自動車運転の場合より責任が軽くなることはあります。
とはいえ、相手に過失がなく、過失相殺の問題もなければ、自転車であることは関係ありません。


最近では、自転車保険(や、個人賠償責任保険)にも注目が集まっています。

それはそれで、もしもの時のために加入するのが望ましいと思いますが、何よりまず、事故が起きないよう、自転車に適用される交通ルールをしっかり学んでおく必要があります。
運転免許制度がない分、教わる機会もないものですが、自分の身を守るためにも、何かの機会を見つけて各自で勉強しておくべきだと思います。

では、今日はこの辺で。


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