ちょっとピンポイントで実務的なお話を。
「内容証明とは何か?」とか、「内容証明郵便の書き方」といった基本的なことは、探せばどこかにだいたい載っているので、ここでは、少し細かい点についてご紹介します(参照→「内容証明の使い方」)。
内容証明郵便は、必ず「差出人の住所氏名」と、「受取人の住所氏名」を書かなければなりません。
これは、差出人が誰で受取人が誰かがきちんとわかるように書かれていればどこに書いてもいいのですが、逆にいえば、それがわからないような書き方では、窓口で「お客さん、これはちょっと…」と言われます。
一般的には、冒頭で書くか、文末に書くかのどちらかでしょう。
私の場合、冒頭左詰めで受取人、その次の段に(改行して)右詰で私の事務所と氏名を書きます。
受取人の表示としては、冒頭左詰めに書いて、氏名のあとに「殿」とか「様」を付けておけば、受取人であることがわかります。
他方、差出人の表示ですが、基本的には、受取人より下に右詰で書いておけば差出人だと判断してもらえます。
問題は、差出人が複数である場合や、代理人が差出人になる場合です。
まず、司法書士や弁護士が代理人として作成する場合、
大阪府高槻市城北町一丁目14番26号
シティパル城北105号
岡川総合法務事務所
甲野太郎代理人司法書士 岡川敦也
というふうにしておけば問題ありません。
ここに本人の住所を入れたい場合、
大阪府何市何町何丁目何番何号
甲野太郎
大阪府高槻市城北町一丁目14番26号
シティパル城北105号
岡川総合法務事務所
上記代理人司法書士 岡川敦也
のようにしてしまうと、「本人と代理人の連名」と扱われ、差出人か特定されていないと判断されます。
なので、本人と代理人の住所を併記する場合は、
大阪府何市何町何丁目何番何号
甲野太郎
差出人
大阪府高槻市城北町一丁目14番26号
シティパル城北105号 岡川総合法務事務所
上記代理人司法書士 岡川敦也
というふうに、「差出人」と明記する必要があります。
次に、差出人や代理人が複数人いて、連名で出す場合ですが、まず冒頭右詰で、
大阪府高槻市城北町一丁目14番26号
シティパル城北105号 岡川総合法務事務所
司法書士 岡川敦也
大阪府何市何町何丁目何番何号
乙山法務事務所
司法書士 乙山二郎
というように併記します。
しかし、これだけでは差出人が1人に特定されていないので、受付けてもらえません。
連名で出す場合も、誰か1人の住所氏名を「差出人」にしておかないといけないのです。
そこで、内容証明は同じものを3部(送る用、郵便局用、自分の控え)作りますが、そのうち郵便局用と自分の控えの2部の最後の余白に、
付記 差出人
大阪府高槻市城北町一丁目14番26号
シティパル城北105号
岡川総合法務事務所
司法書士 岡川敦也
と付記します。(相手に送付する分には、特に何も書かなくてよい)
こうしておけば、相手方に届けられる書面は連名での書面となり、かつ、郵便局での手続きもパスするわけです。
もちろん、これが面倒なら、わざわざ付記にせず、最初から冒頭の差出人名の誰かの前に「差出人」と書いておいても構いません。
内容証明郵便は、出し方にいろいろと制約があるので、「あんまり変わったことをしない」のが一番ですね。
では、今日はこの辺で。
この記事が「面白い」「役に立つ」「いいね!」「このネタをパクってしまおう」と思ったら、クリックなどしていただけると励みになります。
↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓
※ブログの右上に、他のランキングのボタンもあります。それぞれ1日1回クリックできます。
0 件のコメント:
コメントを投稿