2016年2月28日日曜日

日本ライフ協会が解散?事業継続?

司法書士の岡川です。

以前よりこのブログでもお伝えしている日本ライフ協会の問題ですが、方向性が決まったようです。

(前提として参照)
日本ライフ協会の預託金流用問題
日本ライフ協会が民事再生法適用申請した件

朝日新聞では、「日本ライフ協会、解散へ」と報じ、毎日新聞は「事業継続」と報じています。

日本ライフ協会、解散へ 自力再建を断念、事業は譲渡(朝日新聞)
<日本ライフ協会>事業継続、高齢者安堵と懸念(ヤフーニュース(毎日新聞))

微妙に趣旨が違うタイトルなので、結局のところ辞めるのか続けるのかよくわからないかもしれませんが、実は書いてあることは一緒で、要するに「日本ライフ協会自身は解散するけど、日本ライフ協会が行っていた事業は継続される」ということです。

どちらを重視したタイトルをつけるかで、大分イメージが異なりますね。


日本ライフ協会は民事再生手続中ですが、とりあえず「スポンサーが見つからずに破産」という事態は回避できたということになります。

民事再生には色々な手法が存在するのですが、スポンサーの支援を受けて、事業を継続してその収益から再生計画に基づいて弁済をしていくというのが典型的なもの(まさに、その法人の再生を目指すもの)ですが、事業自体をスポンサーに譲渡してしまい、事業の継続はスポンサー企業に任せて、自身は解散して清算するという方法もあります。

事業譲渡というのは、法人の資産や負債、取引先、各種の権利等の財産をまとめて譲渡することです。
関係者(債権者等)があることですので、経営者の一存で勝手にすることはできませんが、一定の手続を踏めば、民事再生手続中にも行うことができます。


日本ライフ協会は、公益認定も取り消されますし、組織的に色々と問題がありすぎるので、法人自体が事業を継続して再建することが難しい。
そこで、事業を引き継いでもらえる法人を探していました。
事業を引き継ぐ先の候補としていくつかの団体が噂されていましたが、最終的には「一般社団法人えにしの会」というところに事業譲渡することになったようです。
日本ライフ協会自身は、解散して清算することになるようです。


事業譲渡に必要な「一定の手続」の中には、事業譲渡を決定する際の手続きもあります。
法人の社員や債権者を利益を保護するための手続きです。

また、それだけでなく、事業譲渡が決定したあとの「すべての契約のやり直し」というのも含みます。
というのも、事業譲渡しただけでは、個々の財産や権利関係が当然に(自動的に)は移転しないからです。

日本ライフ協会と契約していた2600人の会員も、えにしの会との契約をし直すことで引き続きサービスを受けることになります。
大変な作業になりますね。


朝日新聞は、「入会金などの追加負担は原則、求めない」と報じていますが、毎日新聞は、「会員の追加負担は生じる見通し」と報じています。
朝日新聞の記事でも「預けたうちの4割ほどしか返還されない」とあるので、これを「追加負担」というかどうかの違いでしょうか。


事業が継続されるということで、会員にとってはひとまず安心です。
とはいえ、預託金が4割になるということはその分を損したことになりますし、葬儀等のグレードが落ちるかもしれません。
葬儀のグレードを当初の予定通りにしたい場合は、預託金を追加ということになるのでしょうか。

他にも、懸念事項はあります。

毎日新聞も報じていますが、えにしの会も法人自体が預託金を預かる「二者契約」という契約形態のようです。
二者契約という契約形態がダメかというと、必ずしもそうではない(むしろ、二者契約が原則でしょう)のですが、日本ライフ協会がそれによって不正を行った点に鑑みると、何らかの対策が必要になってくるかもしれません。
特に、会員が全国に何千人という規模になっていれば、全て法人に預託する形態であると、預託金の額が莫大になってしまい、不正の温床になりかねません。

それに、同法人は公益認定を受けていない一般社団法人です。
公益財団法人であった日本ライフ協会で問題が起こったわけですが、そもそも公的な監督の仕組みのない一般社団法人が同じ事業を行うことになる。
この点は、サービス利用者はきちんと認識しておく必要があります。


また、えにしの会は、会員数350人とのことで、日本ライフ協会に比べるとかなり規模の小さい法人です。
それが事業を引き継いだことで、一気に会員数3000人という大規模な事業者になります。
従業員も全員引き継ぐようです。
日本ライフ協会が急激な事業拡大で事業資金が足りなくなり、預託金を流用するに至ったことを考えると、本当に大丈夫かという不安も残ります。


えにしの会というのが、どういう活動を行っているのか知りませんので、同法人の活動を批評する立場にはありません。
消費者自身が判断するしかありません。

今後、同法人に限らず、同様のサービスを受けようと考えている方は、よくよく契約内容を確かめてから契約するようにしましょう。

では、今日はこの辺で。

(追記)さらにさらに続報です→日本ライフ協会の事業譲渡が白紙になり破産へ

2016年2月20日土曜日

物の「引渡し」の方法

司法書士の岡川です。

不動産物権変動の対抗要件は、「登記」です(民法177条)。
つまり、登記をしなければ、不動産の譲渡があったことを第三者に対して主張することができません。

他方、動産の物権変動(例えば所有権移転)の対抗要件は、「物の引渡し」とされています(176条)。
この「引渡し」とは、「占有の移転」を指します。

物を(自己のためにする意思をもって)所持するという事実状態を占有といい、物に対する占有は、それ自体が一定の保護を受けます(占有権)。
ただし、「所持」といっても観念的なもので、「他人を介して占有する」ということ(間接占有)も「占有」に含まれています。

同じように、「占有の移転」も、「物をあっちからこっちに移動させる」というだけの意味にはとどまりません。


占有の移転の方法としては、まず、物を現実的にAさんの手元からBさんの手元に移動させることが基本ですが、これを「現実の引渡し」といいます。
文字通り「引き渡す」ことが「現実の引渡し」です。

といっても、動産だと見たまんまですが、不動産の場合は少し分かりにくいかもしれません。
例えば家を売った場合の買主に対する「現実の引渡し」というのは、家を物理的に移動させるわけにはいきませんので、実務上は家の鍵を引き渡す等の方法によって行うのが一般的です。
物の占有(支配状態)を譲渡することが「現実の引渡し」なので、占有の移転としてはそれで足りるわけです。


「現実の引渡し」以外に、占有の移転を行う方法が3つあります。
いずれも直接占有者が変わらない(現実に物を所持している人は同じ)のに、占有のみが移転します。

まず、「簡易の引渡し」という方法があります。
例えば、物を貸している相手に対してその物を売ったような場合、引き渡そうにも対象物は既に買主が所持(占有)しているわけですから、「現実の引渡し」をするには、一度返してもらわないといけません。
それは面倒だし無意味なので、この場合の占有の移転は、「売主から買主に占有を移転させる」という意思表示のみですることが可能とされています。
売主側としては、買主(借主)を介して間接占有していた状態が、簡易の引渡しによって占有を失うわけです。
これが「簡易の引渡し」です。


「簡易の引渡し」の逆で、物を売った売主が、そのまま物を占有し続けることもあります。
例えば、家を売ったが、その後はその家を買主から賃借して住み続けるような場合です。
この場合も、一度売主から買主に現実の引渡しをして、売主が借り受けるために再び買主(賃貸人)から売主(賃借人)に現実の引渡しをするというのは、面倒極まりません。
そこで、やはり当事者の意思表示(具体的には、売買と同時に賃貸借契約を締結することで足りる)のみで占有を移転させることが認められます。
これを「占有改定」といいます。
売主側としては、占有状態に特に変わりはありませんが、買主は、間接占有(売主=賃借人を介して物を支配する)を取得することになります。


さらには、譲り渡す側も譲り受ける側も、どちらも直接占有しない場合に占有の移転が生じることもあります。
AさんがBさんに預けている物をCさんに譲渡し、Cさんは引き続きBさんに占有させるという場合です。
つまり、直接占有はずっとBさんで、間接占有のみをAさんからCさんに移転させることになります。

このとき、わざわざAさんがBさんから物を返してもらって、Cさんに現実の引渡しをして再度CさんがBさんに現実の引渡しをするということは、やはり無駄の極みです。
例えば、賃貸住宅の所有者が変わった場合、いったん居住者(賃借人)に出て行ってもらって、買主に引き渡してからもう一度居住者(賃借人)に貸すというのは現実的ではありません。

そこでこの場合は、AさんがBさんに「以後Cさんのためにその物を占有すること」を命じて、Cさんがそれを承諾すれば、占有(間接占有)がAさんからCさんに移転します。
これを「指図による占有移転」といいます。


物理的には何にも移動していないのに「引渡し」というのも変な感じがしますが、まあ、法律とはそういうもんだと思って納得しましょう。

では、今日はこの辺で。

2016年2月16日火曜日

吹田市の成年後見セミナー報告

司法書士の岡川です。

前回告知した、吹田市で開催されたセミナー「知って安心!遺言と成年後見制度」のご報告です。

ありがたいことに、非常に多くの方に参加していただき、文字通り会場は満席となりました。
相談会も大盛況でした。


次年度(今年の末頃か、来年のはじめくらい)には、おそらくまた別の地域で同じようなセミナーを行うことになると思います。


来年まで待てない!という方は、ぜひ、当事務所ご相談にきてくださいね(宣伝)。


では、今日はこの辺で。

2016年2月12日金曜日

【告知】司法書士による法律講座「知って安心!遺言と成年後見制度」(吹田)

司法書士の岡川です。

直前になってしまいましたが、告知です。

明後日2月14日(日)に、成年後見センター・リーガルサポート大阪支部と大阪司法書士会の共催(吹田市の後援)で、成年後見セミナーと無料相談会が開催されます。


司法書士による法律講座・無料相談会
「知って安心!遺言と成年後見制度」

日時 平成28年2月14日(日) 午後1時~ (無料相談会は午後3時~)
場所 千里市民センター 多目的ルーム(千里ニュータウンプラザ内)

阪急南千里駅のすぐ近くのようです。


司法書士が、遺言のことや成年後見制度のことについて解説します。
興味のある方は、お気軽にお越しください。
もちろん、参加費無料です。


なお、無料相談会は事前予約制となっており、既に予約は全て埋まってしまったようですが、お時間のある方は、セミナーの方だけでもご参加下さい。
(キャンセルがあれば、相談をお受けすることも可能だと思います)

よろしくお願いします。

2016年2月7日日曜日

覚せい剤の使用が犯罪である理由

司法書士の岡川です。

元プロ野球選手の清原和博容疑者が、覚せい剤所持の疑いで逮捕されました。

覚せい剤は、法令に定められた場合(医療用とか研究用で使われる場合)を除いて、所持も使用も覚せい剤取締法で禁止されています。
清原容疑者は、自宅で覚せい剤を手に持っているところを現行犯逮捕されたうえに、尿検査も陽性だったようで、完全にアウトですね。

もちろん、厳密には、裁判所で有罪判決が出るまでは推定無罪ということになりますけど。


清原容疑者の逮捕は、マスコミによって大きく報道される一方で、「清原容疑者に必要なのは刑罰ではなくて治療だ」とか「覚せい剤の使用を犯罪者として取り締まっても抑止効果はない」といった言説も見られます。

これらの意見は、単なる「清原擁護」とか「あえて世間と反対の意見を言ってみる俺ってカッコイイ」というだけでなく、ある意味では正しい部分も含んでいます。


例えば、覚せい剤の使用によって一番の損害を被るのは、自分自身です。
この点をみると、被害者は清原容疑者自身であるともいえます。
まあ、この場合は加害者も清原容疑者なんですけどね、


以前「大麻の法規制」で書いたとおり、薬物の単純所持や自己使用については、それ自体が直接他人に損害を与える行為ではありませんので、何のためにこれを「犯罪」として取り締まるかというのは、よく考えなければいけません。

そもそも、法律(刑法)がある行為を「犯罪」として禁止するのは、それによって、国民の権利や利益を守るためです(そうじゃない考え方もありますが)。
そうすると、薬物の自己使用のような自分自身の健康を害する行為まで犯罪とすることが果たして妥当なのかというのは、刑事法学ではメジャーな論点です。

特に、大麻等の所謂ソフトドラッグについて、結局他人ではなく自分自身を傷つけるだけなので、これを刑罰の対象から外すべきだという考えは、有力に主張されています。
他人に迷惑をかけない薬物の自己使用に対しては、刑罰ではなく、むしろ治療が必要だということになります。


そういう薬物の非犯罪化(decriminalization)の議論がある一方で、覚せい剤などは、強い薬理作用・副作用を生じる薬物であり、これはすなわち他害行為に及ぶ危険が高いことを意味します。
単に自分自身の健康を害するだけでなく、他人に迷惑をかけるようであれば、他人の権利や利益を守るために刑罰の対象として取り締まる意義が認められます。

すなわち、覚せい剤依存に陥った人に対して「治療が必要である」というのはそのとおりなのですが、自己使用にすぎないからといって刑罰の対象外になるかというと、必ずしもそうとはいいきれない側面があります。
他害行為の危険性という点に着目すれば、覚せい剤の使用を「犯罪」と定め、刑罰をもって抑止するのも一定の合理性があるといえます。


ではその次に、薬物犯罪を「刑罰をもって抑止できるか」という問題です。

この点、薬物依存症患者をいくら逮捕して処罰したからといって、再び薬物に手を出すことを抑止できるか、というと確かにそれは非常に疑問です。
依存というのは、意思の弱さでも反省のなさでもなく、脳がそうさせてしまうものですので、刑罰を受けたところで、その人が薬物依存から脱却することは難しいと思われます。

刑罰によって「犯罪を抑止する」といった場合、「罪を犯した人を処罰することによって二度と犯罪をさせない」ことを「特別予防」といいます。
薬物犯罪の特性を考えると、いくら反省しても「脳がそうさせてしまう」以上、薬物濫用についてこの特別予防効果は非常に低いといえるかもしれません(もちろん、全く効果ゼロかというとそうでもないと思います)。

他方で、「犯罪を抑止する」といった場合のもうひとつの意味として、とある行為を犯罪として定めることで「世間一般の人に対して犯罪から遠ざける」ことを「一般予防」といいますが、これについては、薬物犯罪でも一定の効果が期待できます。
「覚せい剤の使用は犯罪(よくないこと、処罰されること)である」と決められていれば、良識ある人間は、やめておこうと考えるでしょう。

実は、刑事法分野では、「刑罰の一般予防効果などない」という見解も非常に有力なのですが、それは薬物犯罪に限ったことではありません。
つまり、特別予防効果は限定的であっても、一般予防効果については、少なくとも他の犯罪類型と同程度には期待できるといえるわけです。


そういうわけで、覚せい剤の使用を犯罪とすることが完全に間違いかというとそうでもないし、清原容疑者を逮捕することが犯罪の抑止に全く意味をなさないかというとそうでもない。
そして、薬物依存の恐ろしさを考えれば、「薬物使用は悪である」として批判することも間違いではないわけです。
直接他人に危害を加えていないからといって、「必要なのは治療だ、批判しても意味がない」というものではないと思います。


その一方で、刑罰によっては、清原容疑者の再犯を防ぐことはまず不可能です。
専門の更生プログラムで徹底的に治療して、それでやっと薬物を断ち切れるか切れないか、というところです。
そして、社会の側からしても、薬物依存症患者が一人でも減った方が有益ですので、自業自得といって見捨ててはいけません。

このように考えていくと、「刑罰より治療」といって全く批判しないのも間違いだし、再犯防止のことを考えずに「とにかく刑罰」というのも間違い。
「刑罰と治療」の両方が重要だということです。


実はこれ、薬物犯罪に限ったことではないんですけどね。
そのへんの話はまた時間のあるときに。

では、今日はこの辺で。

2016年2月2日火曜日

日本ライフ協会が民事再生法適用申請した件

司法書士の岡川です。

先日、日本ライフ協会の預託金流用問題をご紹介しましたが、最悪の事態の一歩手前くらいまできてしまいましたね。

報道によりますと、日本ライフ協会が民事再生法の適用を申請したそうです。

日本ライフ協会:高齢者預託金流用 民事再生法を申請(毎日新聞)

「民事再生法の適用を申請」というのは、ニュースでよく見る表現ですが、「民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをした」という意味ですね。


この再生手続とはいったい何なのか。
再生してくれるんなら、債権者にとっても文句なし!・・・といって喜んでよいのでしょうか。


民事再生法というのは「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図る」ことを目的とした法律です。

ざっくりいうと、再生手続というのは、「債務の弁済が苦しくなった個人とか法人が再生計画を立て、その計画に沿って権利関係が変更される」というもので、その手続きについて定めたのが民事再生法ですね。


いうまでもなく、一度締結した契約というのは、基本的には守らないといけません。
借金が返せなくなったからといって、勝手に「借金返せないから、半額にして返す計画立てたからヨロシク」と一方的に宣言したとしても、借金が半額になることはありません。


そうはいっても返せないものはどうしようもない。

そこで、会社や個人が経済的に立ち直る(再生する)ために、合理的な計画を立てることができたら、債権者の多数や裁判所が承諾すれば、債権者全員の同意がなくても債務の額を減らすことも認めるというのが再生手続です。

再生計画の中では、「全額すべて一括弁済」では意味がありません(それができないから困っているわけです)ので、債権額が大幅カットされたり、分割弁済になったりします。

債務者の再生を図るために債権者が犠牲になるわけですが、放っておけば債務者は破産するしかないので、そうなると、債権者にとってはもっと大きなダメージとなります。
多少(多少というかだいぶ)我慢してでも、再生してもらって、なるべく多く返してもらった方が債権者にとってもメリットがあることになります。


再生手続の開始を決定するのは裁判所なので、裁判所に申し立てなければなりません。
これが「民事再生法の適用を申請」ということになります。

申立てのあと、再生手続開始の決定があり、債権者集会やらなんやらかんやらがあり、最終的に再生計画が認可されると、再生計画通りに権利関係が変更されます。
この間、半年以上かかります。

スポンサーが見つからなければ、破産ということもありえます。


と、こういう手続きが日本ライフ協会に開始されようとしているわけです。

預託金を流用していても、何年かかけてでもその分が回復できるのであればまだよかったのですが、それも厳しいのかもしれません。
破産してしまう場合が最悪なので、まだ「最悪の一歩手前」ではありますが、予断を許しません。

同協会に預託金を預けていた方々は債権者ということになりますので、今後の手続の推移を注視していただく必要があります。


裁判所の手続きで困ったことがあれば、ご相談ください。

では、今日はこの辺で。

(追記)さらに続報です→日本ライフ協会が解散?事業継続?