2020年3月18日水曜日

債権法改正について(41)(贈与・請負・消費貸借・使用貸借・寄託)

司法書士の岡川です。

売買や賃貸借以外の契約類型でも色々と改正はあるんですけど、それほど長々と解説するほどのものでもないので、主だった改正点をまとめて一気に解説してしまいます。

まず、贈与については、担保責任の規定が変わります。

売買契約(有償契約)では従来の担保責任が契約不適合責任に置き換わったように、無償契約である贈与についても贈与者の担保責任に関する規定はなくなります。
その代わり、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する」という引渡義務(原則として特定した時の状態で引き渡す義務)の規定になります。


請負契約についても改正されます。

現行法の請負契約には、独自の瑕疵担保責任の条項があるのですが、改正によって民法全体を通じて担保責任のルールが契約不適合責任として整理されたので、請負契約も全部これに乗っかって、基本的には契約不適合責任の一般的なルールに従うことになります。

現行法では、建物の構造によって消滅時効の期間が分かれてたり、建物の建築請負は瑕疵があっても解除できない(解除されたら解体しないといけないので経済的損失が大きすぎるからという理由)というルールになってたりするのですが、そういう請負契約独自ルールがほぼ消えました。

スッキリですね。

ただし、「注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合」の場合に責任追及できないというのは、現行法が維持されています。


ところで、売買や贈与などのように、多くの契約は、当事者の意思の合致があれば目的物を引き渡さなくても契約自体は成立します(引き渡さなければ債務不履行の問題となる)。
意思の合致だけで成立する契約を諾成契約といいます。

これに対し、現行法における消費貸借・使用貸借契約・寄託契約については、契約の成立には当事者の意思の合致だけでなく、目的物の給付が必要とされており、目的物を借主に渡した時点で契約成立となります。
当事者の意思だけでなく、実際に物を渡さないと契約自体が成立しない契約を、要物契約といいます。

とはいえ、実際には、目的物の給付をせずに契約を成立させ、物の給付は後日ということもかなり一般的に行われており、これらも適法な契約とされています(契約自由の原則)。
民法上要物契約なんだけど、特約で要物性を排除した契約を、諾成的消費貸借契約とか諾成的使用貸借契約といいます。

これが認められるということは、わざわざこれらの契約だけ民法上の原則ルールを要物契約とする合理性もなく、むしろ逆に、必要に応じて目的物の給付を条件とすればよい。
てことで、改正法では、書面による消費貸借契約は諾成契約となり、使用貸借契約と寄託契約は全て(書面によらない契約であっても)諾成契約となります。
したがって、いずれの契約も、目的物を給付しなくても契約自体は成立することになります。
つまり、改正法で要物契約として残っているのは、書面によらない消費貸借契約のみになりました。


比較的大きな改正点としてはこれくらいですかね。
他にも色々ありますが、ほとんどが実務的に認められてきたことが明文化されたものです。



・・・と、いうわけで、2017年5月に始まって、何と2年10か月もの長い年月をかけて、遂に債権法改正シリーズが完結しました!
おめでとうございます!ありがとうございます!

あー疲れた。

債権法改正について書き始めたときは、まさかこんなに時間がかかるとは思わなかったよね。
どう考えても、更新頻度が遅すぎです。

こんなことしてる間に、相続法改正が改正され、しかも大部分が施行されるという一大イベントがあったのに完全スルーしてしまったという。

まあ、債権法改正シリーズも終わったことだし、相続法改正にもそのうち触れますかね。


では、今日はこの辺で。

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